Q&A

地籍調査のQ&A

Q1 地籍調査の費用は誰が負担するのですか?
A1 国、県、市町村で負担します。土地所有者の負担はありません。
Q2 立会いにおける交通費や立会い経費はでますか?
A2 地籍調査は皆さんの財産である土地を明確にするため行われることから、交通費や立会い経費を支給する制度はなく、個人負担となります。
Q3 調査の日に都合がつかない場合や、共有地であって共有名義人の都合がつかない場合は、どうしたらよいでしょうか?
A3 役所(役場)へご連絡を頂き、ご都合のよい日に再度日程調整をします。また、土地を所有しているご本人が立会うことが出来ない場合は、委任していただくことも可能です。その場合は、土地所有者全ての人の委任状が必要です。
Q4 同居の家族でも委任状は必要でしょうか?
A4 本人以外の方が立会う場合は、同居の家族でも必要です。
Q5 隣接の土地所有者が不在地主の場合の立会い連絡はどうするのですか?
A5 役所(役場)において現住所の確認を行い、隣接の土地所有者に連絡します。
Q6 境界はどのようにして決めるのですか?
A6 隣接の土地所有者と公図等をもとに現地で立会いの上決定します。役所(役場)は決定された境界を確認して測量します。
Q7 役所(役場)の人は立会いますか?
A7 原則、立会います。ただし、地籍調査の実施方法にはいくつかの種類があり、各市町村が実情にあわせて方法を選択しています。この中には調査の大部分を業者へ委託する方法もあり、この場合、委託業者のみで立会いを行うことがあります。
Q8 地籍調査以前と登記面積が異なる場合は、どうするのですか?
A8 地籍調査で決定された面積が登記簿に反映されます。
Q9 近年に隣接の土地所有者と境界を確認して測量をしたが、調査は必要ですか?
A9 本調査は、公図全体を作りかえることが目的であるため、近年に測量を行っていても必要です。
Q10 隣接の土地所有者と境界(民と民・官と民)が決定しない場合は、どうするのですか?
A10 筆界未定地として処理し、法務局に送付します。筆界未定地として処理された土地に対する登記申請は制限され、所有権移転、抵当権設定等の申請は受理されますが、分合筆等の申請については、未定部分の境界を明らかにした後でなければ受理されない取り扱いとなります。
Q11 筆界未定地を解消するにはどうすればいいのですか?
A11 地籍調査は法務局への成果の送付が終了した時点で事業が完了します。筆界未定地として登記された土地は、土地所有者の費用によって地図訂正(境界確定・測量)の登記申請を実施していただくことになります。