成果の認証及び公図や登記簿の修正

神奈川県に成果を送付し、測量成果等に誤りがないか審査され、認証を受けます。その成果を元にして法務局が公図や登記簿などを更新し、全国的に統一された正確な資料として整備され、成果が一般に利用できるようになります。

※筆界未定について

土地所有者間の合意が得られず、隣地との境界が決まらない場合や調査結果にご了承頂けない場合は、土地所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということで、やむをえず「筆界未定」として調査を終了します。

「筆界未定」となると、その土地のみでなく、隣接する土地も含めて「筆界未定」となってしまい、地籍図(法務局に送付する公図)は境界線がなく、誰の土地がどの位置にあり、どのくらいの範囲にあるのかわからない状態となります。また、土地面積の変更等の登記簿上の処理もなされず、現在(調査前)のまま登記簿が残されることになります。

三つの土地(2・4・5番地)が筆界未定となり、境界線を示さない場合の図

筆界未定について

地籍調査後に境界線を確定したい場合は、土地所有者の間で境界を決定、測量し、法務局へ地図訂正と地積更正を申請することで「筆界未定」を解消することができます。しかし、そのためには隣接の土地所有者へ境界立会依頼やその日程調整、専門家へ調査・測量の委託、登記手数料といった経費を個人で負担する必要があるため、大変な手間と費用がかかることになります。

「筆界未定」も地籍調査事業の成果の一つです。選択されることに関して何ら問題はありませんが、「筆界未定」を望まない隣接の土地所有者がおられるのもまた事実です。地籍調査で示された境界や境界案に問題がないようでしたら、調査結果にご同意くださいますようお願いいたします。