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初期公開日:2025年9月24日更新日:2025年9月24日
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屋外広告業の登録申請について、Q&A方式で解説します。
このページでは、屋外広告業の登録申請に係るよくある質問について、Q&A方式で解説します。
屋外広告業の登録申請に係る必要書類等については、「屋外広告業の登録申請(新規・更新)」をご覧ください。
また、ご不明な点がございましたら、お電話にてご連絡ください。
屋外広告業登録全般について
Q1 屋外広告業とは何ですか?登録はどのような場合に必要ですか?
Q2 登録通知書・申請書副本を紛失してしまったが、再発行してもらえますか?
Q3 収入証紙が廃止となりましたが、手数料の支払い方法はどのようになりますか?
業務主任者について
Q5 屋外広告物講習会は、神奈川県内で受講したものでなければ業務主任者の資格として認められないのですか?
屋外広告業登録(新規)について
Q7 申請してから登録通知書が届くまでにどのくらいかかりますか?
屋外広告業登録(更新)について
Q9 申請期間(30日前)を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
Q10 更新が間に合わず、新規の手続きとなってしまった場合、更新と何が変わるのですか?
屋外広告業登録(変更)について
Q11 役員変更したが、法務局への変更登記に時間を要し、30日以内に間に合わない場合、どうすればよいですか?
Q12 変更届の提出を失念しており、30日を過ぎてしまったが、遅延理由書は必要ですか?
Q13 変更届を提出した際、登録通知書は新しいものをもらえますか?
特例届出について
Q14 登録の特例届出を行いたい場合、県への新規登録のあと、各市で手続きは必要ですか?
Q15 登録の特例を利用して横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に届出をしていますが、登録更新の際にも各市で手続きは必要ですか?
Q16 登録の特例を利用して横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に届出をしていますが、県へ変更届を提出した際にも各市で手続きは必要ですか?
Q17 登録の特例を利用して横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に届出をしていますが、県へ廃業届を提出した際にも各市で手続きは必要ですか?
電子申請について
Q18 電子申請システムを使って申請したいが、利用にあたって必要な手続きはありますか?
Q19 電子申請の場合も副本に受理印を押したものを返してもらえますか?
Q20 電子申請の場合、行政書士の委任状はどうすればよいですか?
Q22 電子ファイルの登録通知書は、紙(知事印入り)の登録通知書と何が異なるのですか?
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等を問いません)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。この営業とは、工事の発注を請け負い、それに対して対価を得る商行為を指します。
神奈川県内で屋外広告業を営む場合には、県に登録が必要となります。
登録通知書の再発行は行っていませんが、申請書の写しの再交付は可能です。
詳細は「紛失等により屋外広告業登録申請書等の写しを希望する方へ」をご確認ください。
お支払い方法は以下のとおりです。
〇電子申請の場合
〇書面申請の場合
※指定の金融機関等でお支払いのうえ、納付済証を返送してください。
※都市整備課までお越しいただき窓口にてお支払いください。
営業所ごとに資格を持った業務主任者の方の配置が必要となりますので、屋外広告物講習会を受講するなどして、資格を取得してから申請してください。
県外で受講しても業務主任者の資格として認められます。
有効期限はありません。
手数料が納付されてから概ね2週間程度かかるため、十分余裕をもって申請してください。
申請期間は有効期間満了日の90日前から30日前までとなっています。
なお、申請期間の始期は3か月前ではなく、90日前となりますので、ご注意ください。
更新申請では受け付けできませんので、新規申請として申請してください。
新規の手続きとなった場合、登録番号が新しくなるため、特例届出制度を利用している場合は、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に改めて特例届出を提出してください。
〇変更のみの場合
変更登記が完了次第、変更届をご提出ください(登記に時間を要した場合は、送付状にその旨を記載してご提出ください)。
〇変更&更新の場合
更新期限が迫っている場合は、法務局に申請したものの写しを添付して先に変更届と更新申請を提出してください。登記簿が出来次第、速やかに送付してください。
不要です。ただし、副本を返送する際に注意喚起のチラシを同封させていただきます。
変更があった場合でも登録通知書の再発行は行っておりません。次回の更新の際に、変更後の内容で発行いたします。
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市で屋外広告業を営む場合には、各市に「屋外広告業の特例届出」の手続きが必要になります。必要書類については、各市へご確認ください。
※県からの登録通知書が届いてから手続きを行ってください。
県で更新申請を行うと各市の登録も自動的に更新されるため、手続きは不要です。ただし、更新申請と併せて変更届を提出された場合には、各市への変更届も必要になる場合があります。詳細は各市へご確認ください。
特例届出を行っている市へも手続きが必要となる場合があるため、各市へご確認ください。
特例届出を行っている市へも手続きが必要となるため、各市へご確認ください。
初めて電子申請を利用する場合は、利用者登録を行ってください(法人名、住所、メールアドレス等を登録)。
利用者登録を行ったあと、屋外広告業の登録申請を行ってください。
電子申請の場合は、受理印を押した副本は返送いたしません。
システムでの申請後に申込内容照会画面で「PDFファイルを出力する」をクリックして、申請書をダウンロードしてください。受理印の代わりとして、左上に整理番号が表示されます。
「その他添付書類」にPDFを添付してください。
電子申請での電子収納では領収書は発行されませんので、各決済サービスの請求明細等をご確認ください。
電子ファイルの場合、知事の公印の代わりに電子署名を付すことによって知事の登録を受けたものであることを証明します。また、電子ファイルの場合、「申込内容照会」から再出力が可能です。
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。