屋外広告業の廃業等届出
掲載日:2019年11月6日
必要書類
注:廃業等の届出の必要部数は1部です。
届出の受付を確認したい方は、「屋外広告業廃業等届出書」を2部(1部はコピー可)と宛名を書いた返信用封筒(84円分の切手を貼った定形封筒または120円分の切手を貼った定形外封筒)を同封願いいたします。1部に収受印を押した上で返送いたします。
届出が必要な場合
下表の事由に該当することになった場合、その日(個人事業者の方が亡くなった場合、その事実を知った日)から30日以内に届出をしてください。
- 個人事業者が死亡した
- 法人が合併により消滅した
- 法人が破産手続開始の決定により解散した
- 法人が解散した
- 県の区域内で屋外広告業を廃止した
届出者は相続人、法人を代表する役員であった人、破産管財人、精算人、本人(法人・個人)です。
申請・届出先
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 (新庁舎12階 地図) ※
都市整備課景観まちづくりグループ屋外広告業登録担当 宛
※ 「〒231-8588」の記載があれば住所の記載は省略することができます。
担当者が不在で十分な対応ができない恐れがあることから、
書類を持参される方は、事前にご一報いただいたうえでお越しいただきますようご協力お願いします。
なお、受付時間は8時30分から12時00分までと13時00分から17時00分までとなります。
また、届出は原則郵送で受け付けていますので、あわせてご検討いただきますようお願いします。