屋外広告業の登録申請(新規・更新)
新規・更新登録申請時の必要書類
新規・更新登録申請時の必要書類は次の表のとおりです。
「屋外広告業登録申請書」及び「誓約書」については記入例を参考にして記入してください。
また、申請前には次の「チェックリスト」でご確認ください。
【チェックリスト】
【必要書類等一覧】
緊急事態宣言の発令期間中は、来庁ではなく、郵送での提出にご協力をお願いします。
必要書類 | 申請者が法人の場合 | 申請者が個人の場合 | 申請者が未成年者の個人の場合 | 様式・備考 |
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1 屋外広告業登録申請書(登録申請手数料の神奈川県収入証紙(収入印紙ではありません)1万円分を貼付したもの。収入証紙はクリップ留めにせず、必ず申請書にのりで貼り付けてください。) ★購入場所は「神奈川県収入証紙販売所のご案内」を参照してください。 |
必要 | 必要 | 必要 | |
2 誓約書(記入例の「(6)登録の拒否事由」を参照してください。必要部数は申請者である1法人(又は1個人)につき1部です。) | 必要 | 必要 | 必要 | |
3 履歴事項全部証明書 | 必要 | ※1 | ||
4 申請者の住民票の写し(マイナンバー及び本籍が記載されていないもの。) | 必要 | 必要 | ※1、※2、※3 | |
5 法定代理人であることを証する書面 | 必要 | |||
6 法定代理人の住民票等の写し(マイナンバー及び本籍が記載されていないもの。法定代理人が法人の場合は履歴事項全部証明書) | 必要 | ※1、※3 | ||
7 業務主任者(全員)の資格を証する書類等のコピー(「業務主任者の設置」を参照してください) ★資格証のコピーは、文字や印影が鮮明なものを添付してください。 |
必要 | 必要 | 必要 | |
8 業務主任者(全員)の住民票等の写し(マイナンバー及び本籍が記載されていないもの。) | 必要 | 必要 | 必要 | ※1、※2、※3 |
9 屋外広告業登録申請書のコピー(控えとしてお返しします。上記2から8の資料については添付不要です。) | 必要 | 必要 | 必要 | ※4 |
10 返信用封筒(84円分の切手を貼った定形封筒または120円分の切手を貼った定形外封筒。) | 必要 | 必要 | 必要 |
県からはA4の用紙を3枚を送付します。返却書類の重さによっては「不足料金受取人払い」での返信になりますのでご了承ください。 ※5
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※1 申請日前3ヶ月以内に発行されたもので最新の状況を反映したもの(コピーでの提出可) |
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※2 申請者(個人)と業務主任者等が同一人の場合、添付部数は一部で構いません。 |
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※3 海外に住所がある場合など、住民票の写しがご用意できない場合、これに代わる書面をご提出いただきますので、事前にご相談ください。 |
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※4 登録の特例の届出をする際に添付資料として必要になることがあります。 県の収受印を押印して返却しますので、複数の市へ届出する方は、受領後各自でコピーをお願いします。 |
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※5 屋外広告業登録通知書又は屋外広告業登録拒否通知書を窓口で受け取る場合は添付の必要はありません。 |
【Q&A】
登録が必要な方
屋外広告業を営もうとする個人又は法人は、事務所や作業場などの事業所が存在するか否かを問わず、工事現場が県の区域内(横浜市・川崎市・相模原市及び横須賀市の区域を除く)にあることだけで、知事の登録を受ける必要があります。
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等を問いません)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。この営業とは、工事の発注を請け負い、それに対して対価を得る商行為を指します。このため、当該工事が本業でなくとも、工事を営業する場合は、知事の登録を受ける必要があります。
屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等や、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行わない方は、屋外広告業には該当しないため、知事の登録を受ける必要はありません。
また、「登録の特例」として、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市の区域で屋外広告業を営む場合、知事の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出ることにより、市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市に届出する場合には、県へ提出した申請書類等の全てのコピーの添付が必要になることがありますので県への申請前にご確認ください。
登録の申請手数料
登録申請手数料は、新規・更新とも1万円です。1万円分の神奈川県収入証紙(収入印紙ではありません)を申請書(裏面)の収入証紙貼付け欄に貼付けてください。なお、収入証紙には消印は押さないでください。
神奈川県収入証紙の購入ができる場所は、こちら「神奈川県収入証紙販売所のご案内」をご参照ください。
登録の有効期間と更新
登録の有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、5年ごとに更新の登録が必要です。
更新申請は、有効期限満了日90日前から30日前までに行ってください。
なお、「登録の特例」を利用して、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に届出を行っている場合には、県に更新申請を行うと自動的に届出を行っている市の登録も更新されます。(市での手続きは不要です。)
県の登録更新を行う際、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の登録継続を希望されない場合は、各市に直接ご連絡ください。
登録の流れ
ア 上記「登録申請の必要書類」を添えて【申請・届出先】に原則として郵送で申請 してください。 通知書」を送付します。(登録を拒否した場合は、「屋外広告業登録拒否通知書」を 送付します。)
登録通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。
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標識の掲示
登録を受けた後は、営業所ごとに屋外広告業登録業者であることを示す下記の標識を作成及び掲示する必要があります(材質は任意です)。
様式
記入例
登録の拒否事由
登録を受けるに当たっては、登録の申請者が次の「登録の拒否事由」のいずれにも該当していないことが必要です。また、登録申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときには、登録を受けられません。
ア 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない方 受け、その執行が終わってから2年を経過しない方 人が上記アからエ又はカまでのいずれかに該当するとき |
申請・届出先
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1(新庁舎12階 地図)
都市整備課景観まちづくりグループ屋外広告業登録担当 宛
証紙を貼付するため事故防止の観点から、簡易書留等での送付をお勧めします。
・「〒231-8588」の記載があれば住所の記載は省略することができます。
申請は原則郵送で受け付けています。
担当職員が不在で十分な対応ができない恐れがあることから、書類を持参される場合は、
事前にご一報のうえお越しいただきますようお願いします。
なお、受付時間は平日9時から12時までと13時から16時までとなります。