屋外広告業の変更届出
必要書類
記入例
注:下の表で必要な添付書類をご確認ください。変更届出書の必要部数は1部です。
届出が必要な変更事項及び添付書類
緊急事態宣言の発令期間中は、来庁ではなく、郵送での提出にご協力をお願いします。
変更事項 | 添付書類 | |||
1 | 商号・名称・氏名(法人にあっては代表者)・住所又は所在地 |
【法人の場合】 (1)履歴事項全部証明書 ※1 (2) 誓約書(代表者が変更された場合に限る。) 【個人の場合】 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの) ※1、※2、※3 |
||
2 |
電話番号および営業所(名称・所在地・電話番号・追加・廃止) |
添付書類はなし |
||
3 |
法人の役員(代表者・役員の就任・辞任・退任・死亡・氏名の変更・職名の変更) |
(1) 履歴事項全部証明書 ※1 (2) 誓約書(役員が就任した場合に限る。) 法人として誓約します。役員個人の誓約は不要。 |
||
4 |
個人事業者で未成年者である場合の法定代理人(氏名・住所・交代・追加) |
(1) 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)、法定代理人が法人の場合は履歴事項全部証明書 ※1、※3 (2) 法定代理人であることを証する書面(法定代理人が交代・追加された場合に限る。)※1 (3) 誓約書(法定代理人が交代・追加された場合に限る。) |
||
5 | 業務主任者(交代・追加・氏名の変更) |
新たに業務主任者となる者の (1) 住民票の写し (マイナンバーの記載のないもの) ※1、※2、※3 (2) 業務主任者に該当する者であることを証する書面のコピー 氏名の変更(姓など)の場合は、ご相談ください。 |
||
※1申請日前3ヶ月以内に発行されたもので最新の状況を反映したもの(コピーでの提出可)。 ※2 登録者(個人事業者)と業務主任者が同一人の場合、添付部数は一部で構いません。 ※3 住民票の写しがご用意できない場合(海外に住所がある場合など)、これに代わる書面をご提出いただきますので、事前にご相談ください。
|
届出が必要となる方
屋外広告業の登録事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。
(ご注意:個人がいわゆる「法人成り」した場合には、変更届ではなく、法人として新規の屋外広告業の登録申請と、個人の廃業等の届出が必要となります。また、個人事業者が代替わりにより業務を別の個人に継承する場合は、元々の個人の廃業等の届出と継承する方の新規の屋外広告業の登録が必要です。)
申請・届出先
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 (新庁舎12階 地図)
都市整備課景観まちづくりグループ屋外広告業登録担当 宛
「〒231-8588」の記載があれば住所の記載は省略することができます。
届出は原則郵送で受け付けています。
担当者が不在で十分な対応ができない恐れがあることから、書類を持参される方は
事前にご一報のうえお越しいただきますようお願いします。
なお、受付時間は8時30分から12時00分までと13時00分から17時00分までとなります。