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更新日:2025年12月9日
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「若者のための消費者被害特別相談」の実施概要について掲載しています。
関東甲信越の16都県市(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市、新潟市)及び国民生活センターでは、悪質商法被害の増加、広域化を踏まえて、自治体間で広域的に連携し、同時期(1月から3月)に共同で若者向け悪質商法被害防止キャンペーンを実施します。
神奈川県では、キャンペーンの一環として、若者を対象とした「消費者被害特別相談」を下記のとおり実施します。
消費生活に関して不安やお困りごとのある若者の皆様!ぜひ気軽にご相談ください!
商品やサービスの契約トラブルや悪質商法等による被害に関してお困りの方に、消費生活相談員がトラブル解決のための助言やあっせんを行います。
令和8年1月13日(火曜日)から14日(水曜日)まで
いずれも9時30分から17時まで
神奈川県内に在住・在勤・在学の原則29歳以下の方
電話(相談直通番号☎045-311-0999)
聴覚障害がある方に限り、筆談又は遠隔手話通訳サービス(タブレット端末を利用した手話通訳)による対面相談が可能です。16時までに「かながわ中央消費生活センター」(かながわ県民センター6階)に直接ご来所ください。
電話での相談が難しい場合は、メールでの相談も受け付けておりますので、ご利用ください。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。