更新日:2023年12月11日

ここから本文です。

許認可、境界確定|許認可指導課

津久井治水センターで管理する河川・公園等の許認可の紹介です。

津久井治水センターのトップ

河川についての許認可砂防指定地についての許認可公園についての許認可土砂の搬出についての届出急傾斜地についての許認可土砂災害警戒区域等について境界、県有財産について


許認可指導課の業務概要

許認可指導課では、河川、公園等を使用する場合の許認可や、境界確定等に関する事務を行っています。
当センターの所管は相模原市内ですが、根拠法令等によって市、県の他機関、東京都等が担当する許認可事務もあります。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

お知らせ

年度末(3月末)で占用期間が満了となる許可の更新手続きについて

年度末(令和6年3月31日)で占用期間が満了となる許可について、対象となる占用者様宛に、更新手続きに関する通知を令和5年12月中旬に発送いたしました。 

提出期限は令和6年1月19日(金曜日)までとなっておりますので、速やかにお手続きをお願いします。 

各法令の申請書の様式が必要な場合は、以下のページよりダウンロードください。

更新許可申請様式集

窓口受付時間と事前予約のお願い

受付時間 〈午前〉9時00分から12時00分 〈午後〉13時00分から16時00分

事前予約のお願い

当所へ相談、申請等にお越しになる際にはあらかじめ電話で日時をご予約ください。
ご予約がない場合はお待ちいただいたり、担当者不在等でお受けできない場合があります。

<ご連絡先>

  • 電話 042-784-1111(代表) (内線)441から443,445
  • FAX 042-784-7696

申請は十分時間に余裕をもって行ってください

許認可の種類によって処理に要する日数が異なりますが、申請書提出日から許可書交付日まで概ね20日間の日数(土日・祝日・年末年始を除く)がかかります。また、申請書に不備がある場合、補正が必要となりますので、更に日数がかかることがあります。

申請は十分時間に余裕をもって行ってください。

河川についての許認可

津久井治水センターでは、相模川(相模湖・津久井湖)、道志川、串川など8つの一級河川、境川、小松川、本沢の3つの二級河川を管理しています。それぞれの河川には、河川法により、河川区域や河川保全区域が指定されています。

【一級河川】 相模川 道志川 早戸川 串川 秋山川 金山川 鳩川 道保川

【二級河川】 本沢川 小松川 境川

河川区域、河川保全区域については、許認可指導課に来所していただき、確認できます。

また、河川区域、河川保全区域において建築や掘削を行う場合は、河川法に基づく許可が必要です。
許認可指導課にご相談ください。

河川に関する許認可手続と関係法令一覧

こんなときは 申請等様式 法令名 条文
河川区域内の土地を占用したいときは (河川法)許可申請書(占用)[Wordファイル/34KB](ワード:34KB) 河川法 第24条
上記の占用を終了したときは 河川占用廃止届[Wordファイル/14KB]
河川区域において、工作物を新築、改築、除却したいときは (河川法)許可申請書(工作物)[Wordファイル/34KB](ワード:34KB)

第26条

河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更したいとき、または竹木の栽植若しくは伐採をしたいときは (河川法)許可申請書(形状変更)[Wordファイル/35KB](ワード:35KB) 第27条

河川保全区域において工作物の新築、改築、除却、土地の形状変更をしたいときは

(河川法)許可申請書[Wordファイル/34KB](ワード:34KB)

 

第55条

許可に基づく地位の承継手続きをしたいときは 地位承継届(ワード:30KB) 第33条
許可に基づく権利の譲渡手続きをしたいときは 権利譲渡承認申請書(ワード:30KB)

第34条

その他様式

こんなときは 申請等様式
上記許可後に工事に着手するときは (河川法)工事着手届[Wordファイル/32KB]
上記の許可に関する工事が完了したときは (河川法)工事完了届[Wordファイル/32KB]
住所、氏名、所在地、名称を変更したいときは 住所等変更届[Wordファイル/31KB]
河川区域を一時的に使用したいときは

河川区域内一時使用届(ワード:36KB)

 

河川区域内一時使用届(無人飛行機用)(ワード:37KB)


砂防指定地についての許認可

一級河川、二級河川等以外の普通河川の中には、砂防指定地に指定されているところがあります。砂防指定地内で工事等を行う場合は、砂防法に基づく許可が必要です。
許認可指導課にご相談ください。

砂防指定地に関する許認可手続と関係法令一覧
こんなときは 申請等様式 法令名 条文
砂防指定地内において工作物の新設、改設、除却、土地の形状変更等を行いたいときは 砂防指定地内制限行為許可申請書(ワード:32KB) 神奈川県砂防指定地の管理に関する条例 第3条
国又は地方公共団体が砂防指定地内において工作物の新設、改設、除却、土地の形状変更等を行いたいときは 砂防指定地内制限行為協議書(ワード:32KB) 第9条

砂防指定地内において上記許可後に上記の工事に着手したいとき、完了したときは

砂防指定地内制限行為着手等届出書(ワード:31KB) 第11条

その他様式

こんなときは 申請等様式
砂防指定地を一時的に使用したいときは

砂防指定地内一時使用届(ワード:37KB)


公園についての許認可

津久井治水センター管内には、県立相模湖公園、県立津久井湖城山公園、県立相模原公園の3つの都市公園があります。公園内で仮設工作物の設置・イベント・撮影等を行う場合は、都市公園法等に基づく許可が必要です。許認可指導課にご相談ください。

 
公園に関する許認可手続と関係法令一覧
こんなときは 申請等様式

法令名

条文
公園内で公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(例えば電柱など)を設けたいときは 公園占用許可申請書(ワード:17KB) 都市公園法 第6条
公園の占用工事を完了したとき(占用物件を設置したとき)は 公園内占用工事完了届(ワード:17KB)

神奈川県都市公園条例

第23条
公園の占用箇所を原状回復したとき(仮設テントなどイベントで占用設置した物件を廃止したとき)は 公園現状回復届(ワード:17KB)
公園内でイベント、撮影などの行為を行いたいときは 公園内行為許可申請書(ワード:20KB) 第11条
公園の使用料の減免を申し出たいときは 減免申請書(ワード:16KB) 第26条

その他様式

こんなときは 申請等様式
公園施設を一時的に使用したいとき

公園内一時使用届(ワード:15KB)


土砂の搬出についての届出

相模原市内における建設工事等の区域から500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、神奈川県土砂の適正処理に関する条例による届出が必要です。
届出・申請の手引(土砂の搬出編)(PDF:4009KB)」をご覧のうえ、お手続きをお願いいたします。
なお、土砂の搬出に係る届出については、電子申請システムによるご提出が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。→神奈川県土砂の適正処理に関する条例(神奈川県ホームページ)

※土砂の埋立についての許可 

 相模原市内で土砂埋立行為を行おうとする場合は、「相模原市土砂等の埋立等の規制に関する条例」が適用となりますので、相模原市にご相談ください。

<お問い合わせ先>

  • 相模原市環境保全課(緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区) 電話 042-769-8241(直通)
  • 相模原市津久井地域環境課(緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区) 電話 042-780-1404(直通)

急傾斜地についての許認可

津久井治水センター管内には急傾斜地崩壊危険区域に指定されているところがあります。急傾斜地崩壊危険区域内で、次のような行為をしようとする場合、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可が必要です。許認可指導課にご相談ください。

  • 建築物の建築、または敷地の造成による切土、掘削、盛土
  • 水を放流または停滞させる行為等
  • ため池、用水路等の工作物の設置または改造等
  • 立木竹の伐採(日常の管理の枝おろし、間伐は除く)
  • 土砂の採取または集積等
  • その他急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発させるおそれのある行為

急傾斜地に関する許認可手続と関係法令一覧

こんなときは 申請等様式 法令名 条文
急傾斜地崩壊危険区域内において、上記の行為を行いたいときは

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(ワード:30KB)

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第7条
急傾斜地崩壊危険区域内において上記許可後に工事に着手したいときは 急傾斜地崩壊危険区域内行為開始届出書(ワード:17KB)
急傾斜地崩壊危険区域内において上記の許可に関する工事が完了したときは 急傾斜地崩壊危険区域内行為完了届出書(ワード:17KB)

土砂災害警戒区域等について

津久井治水センター管内には土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されているところがあります。土砂災害特別警戒区域内において、特定開発行為を行いたいときは事前協議が必要です。許認可指導課までご相談ください。

土砂災害警戒区域等の指定状況は神奈川県土砂災害情報ポータルでご確認いただけます。

神奈川県土砂災害情報ポータル

土砂災害警戒区域等の検索方法はこちらをご確認ください。
土砂災害警戒区域等の検索方法

 


境界、県有財産について

境界確定及び境界証明

自己の所有地で工事を行うときや、売買や相続で分筆登記などをする場合は、隣接地との境界確定が必要になります。津久井治水センターが管理する一級河川、二級河川との境界が確定していない土地について、境界確定を求める場合や、境界が確定しているかどうか知りたい場合は、許認可指導課にご相談ください。

また、津久井治水センターが管理する一級河川、二級河川で、確定済みの境界については、「境界確定証明書」を発行しています。境界確定証明書が必要な方は、許認可指導課にご相談ください。

こんなときは 申請等様式
境界確定を行いたいときは 境界確定申請書(ワード:35KB)
境界確定証明書が必要なときは 境界確定証明書交付申請書(ワード:32KB)
※申請書は押印を省略できます(様式に押印欄がありますが、押印は不要です)

 

県有財産の売却等

廃川敷地等の不要になった土地について、隣接土地所有者等への売却等を行っています。

 

※各種申請書には必要な添付書類がありますので、申請の前に必ず許認可指導課に確認してください。

 

このページの所管所属は 厚木土木事務所津久井治水センターです。