ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 開発規制・生活環境の保全 > 神奈川県土砂の適正処理に関する条例
更新日:2022年4月4日
ここから本文です。
神奈川県土砂の適正処理に関する条例の概要説明
お知らせ 電子申請による届出書類の提出について令和3年4月1日より、次の届出手続について、電子申請による受付を開始しました。
処理結果(廃止)報告書(第5号様式)は引き続き電子申請でも受付が可能です。 「手続き名」の検索窓に「土砂の適正処理に関する条例」と入力して検索してください。 令和3年9月28日施行の規則改正について神奈川県土砂の適正処理に関する条例施行規則が改正され、届出・申請書等の押印が不要となりました。(※一部例外あり)。 |
建設工事又はストックヤードの区域から500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、あらかじめ土砂の搬出にかかる計画を作成し、知事に届け出る必要があります。
手続については、「届出・申請の手引(土砂の搬出編)」をご覧のうえ、各土木・治水事務所(センター)に提出してください。
(令和4年4月1日改定、最新版)
2,000平方メートル以上の埋立、盛土その他土地への土砂の堆積を行う場合は、知事の許可が必要です。
手続については、「届出・申請の手引(土砂埋立行為編)」をご覧のうえ、各土木・治水事務所(センター)にご相談ください。
(令和4年4月1日改定、最新版)住民説明会の対象範囲の拡大について改定しました。
令和4年7月1日以降に土砂埋立の許可申請を行う場合は、住民説明会の対象範囲が拡大されます。
(詳細については、「届出・申請の手引(土砂埋立行為編)」の16ページから19ページをご覧下さい。)
具体的な対象範囲の確認方法等について、下記をご覧下さい。
なお、市町によっては、2,000平方メートル未満でも許可が必要な場合がありますので、詳しくは市町の窓口にお問い合わせください。
埋立、盛土その他土地への土砂の堆積が継続されることにより、人の身体、生命、財産を害するおそれのある場合、知事はその土地及び周辺の区域を土砂搬入禁止区域に指定し、一定期間土砂の搬入を禁止することができます。
届出・申請の様式は、次のリンクからダウンロードできます。
また、各土木・治水事務所(センター)でも入手できます。
この条例に関する届出・申請書類の提出先は、土砂の搬出や埋立等を行う区域を所管する神奈川県の土木・治水事務所(センター)です。
本来、建設工事から発生する土砂を処分するときは、その処分場所により森林法や農地法、市町村条例等の適用がありますが、法令の許可を受けずに、または、基準に違反して土砂の埋立てを行うなどの不適正な処理は、県内でも平成4年度から平成10年度までの間に69件、面積にして約55ヘクタールを数えるほどになっていました。
無秩序な埋立てが多いこれらの場所では、土砂の崩壊、流出等による災害発生のおそれがあり、県民生活への不安が生じていたことから、県では、土砂の不適正な埋立て等を行っている者に対する指導や命令を行ってきました。
しかし、既存法令は、適用範囲や条件が限られており、また、土砂の搬入を中止させる規定がないなど、対応できない部分があることから、土砂の不適正な処理と埋立てに伴う災害の発生防止を目的とする本条例を制定(平成11年3月)いたしました。
土砂埋立行為許可の内容を大きく逸脱し、土砂の崩壊、流出等の危険な状態を生じさせている重大な違反行為が発生していたことから、これらの違反行為の再発を防止し、土砂の適正処理を推進するため、土砂埋立行為を行う事業者に対する規制を強化するとともに、土地所有者に対する責務を強化するなどの条例改正を行い、平成24年10月1日から施行しています。
なお、平成24年9月30日までに、土砂埋立行為許可を受けている方や土砂埋立行為許可申請を提出している方は、基本的には、改正前の条例が引き続き適用になりますので、御注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。