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ホーム > くらし・安全・環境 > 防災と安全 > 防災・消防 > 土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について
更新日:2025年7月14日
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土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について
土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域において、以下の行為(特定開発行為)をしようとするときは、所在地を所管する神奈川県土木(治水)事務所長の許可を受ける必要があります。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為等については、適用除外となっています。
なお、1及び2の用途でないことが確定していない場合も対象となります。
特定開発行為許可制度のご案内(PDF:619KB)
土砂災害防止法第10条第1項の規定に基づく特定開発行為許可制度の手引き(PDF:918KB)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく申請に対する審査基準(PDF:226KB)
特定開発行為に係る対策工事等技術審査基準(急傾斜地の崩壊編)(PDF:1,177KB)
県土整備局 河川下水道部砂防課
県土整備局河川下水道部砂防課へのお問い合わせフォーム
審査グループ
電話:045-210-6505
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。
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