ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 小田原保健福祉事務所 > 医務(小田原保健福祉事務所)
初期公開日:2024年6月12日更新日:2025年3月26日
ここから本文です。
このページには、小田原保健福祉事務所における医療機関向けのお知らせや手続きに関する情報などを掲載しています。
医療機関向けの各種お知らせです。
国の令和6年度補正予算で措置された「生産性向上・職場環境整備等支援事業」については、医療整備・人材課の次のページに最新の情報を掲載しています。なお、この事業に基づく給付金の申請時期は令和7年4月以降になる予定ですが、ベースアップ評価料を令和7年3月31日までに届け出ていることが資格要件として求められますのでご留意ください。
生産性向上・職場環境整備等支援事業について(医療整備・人材課のページ)
医務に関する国等からの通知及び事務連絡、医療機関向けの照会やお知らせについては、医療企画課の次のページに掲載しています。
地域医療構想に関連する医療機関向けの通知や支援策などのご案内については、医療企画課の次のページに掲載しています。
地域医療構想に関する医療機関向けのお知らせ(医療企画課のページ)
小田原保健福祉事務所では、小田原市、箱根町、真鶴町及び湯河原町の区域内の医療機関等に関する許可・届出等の手続きを取り扱っています。上記以外の地域で設置・運営する医療機関等に関する手続き窓口については、医療企画課の次のページをご覧ください。
注:保険医療機関の指定や施設基準の届出などの保険医療機関としての手続きや、診療報酬に関することについては、関東信越厚生局にお問い合わせください。関東信越厚生局神奈川事務所のページ(別ウィンドウで開きます)
小田原保健福祉事務所では次の許可・届出を取り扱っています。なお、本申請後の手続きを円滑に進めるため、許可申請や届出にあたっては、事前にご相談くださるようお願いします。また、医療法第7条第1項の規定に基づく診療所、助産所の開設の許可申請や、医療法第27条の規定に基づく病院、診療所、助産所の検査に係る構造設備の使用許可申請にあたっては、所定の手数料の納付が必要ですのでご留意ください。
手続きにあたり提出する申請書や届出書などの様式は、医療企画課の次のページに掲載されていますので、ダウンロードしてご利用ください。
病院、診療所、助産所等に関する手続きについて(医療企画課のページ)
注:令和6年5月31日に様式を改正していますので、新様式での作成、提出をお願いします。
国通知の「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の取扱いにより新たに診療所開設の手続を要せず巡回健診を実施する場合において、巡回健診の拠点となる医療機関を所管する保健所に提出する実施計画書の提出様式は次のとおりです。
県では、MRI装置の使用による診療に与える影響の重大性に鑑み、MRI装置の設置にあたっては設置届を、廃止にあたっては廃止届を、従事者の変更が生じたとき等は変更届をそれぞれご提出いただくこととしています。届出には次の書式をご使用ください。
電話0465-32-8000(代表)内線3221から3223
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。