新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている事業者の皆様へ
このページでは、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている事業者(個人事業主やフリーランスを含みます)に向けた支援策を集約し、情報提供しています。
情報は、随時更新してまいります。
各種補助金のご案内はこちらです(令和2年8月3日時点)(PDF:1,502KB)/テキスト版(テキスト:6KB)
[目次]
事業者向け情報
(1)経営相談
ア 経営相談窓口の設置<県>
〇 どこにあるの?
県金融課、(公財)神奈川産業振興センター、神奈川県信用保証協会、商工会・商工会議所、神奈川県中小企業団体中央会、(公社)商連かながわ及び神奈川県商店街振興組合連合会に設置しています。
〇 どんな相談を受けてくれるの?
経営や金融の相談をお受けし、アドバイスや支援策の案内を行っています。
〇 開設時間は?
窓口によって異なりますが、平日の9時から17時の間は、いずれの窓口も開所しています。
詳細はこちらの県ホームページでご確認ください。
イ 専門家(神奈川県よろず支援拠点)による経営アドバイス<国>
神奈川県よろず支援拠点では、資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆様が抱える様々な経営のお悩みに、専門家が対応します。
また、ご相談の内容に応じて、無料で専門家派遣(※)が受けられます。
※ 派遣申請に当たっては、事前に神奈川県よろず支援拠点へのご相談が必要です。
電話番号 045-633-5071
所在地 横浜市中区尾上町5-80(神奈川中小企業センタービル4階)
相談時間 8時30分から17時15分
(2)労働相談
ア 神奈川労働局の特別労働相談窓口<国>
国(神奈川労働局)では、次のとおり特別労働相談窓口を開設し、中小企業(事業主)の皆様からの労働相談に応じています。
ア)解雇、休業等に関する相談
神奈川労働局雇用環境・均等部指導課 総合労働相談コーナー
住所:横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階
電話番号:045-211-7358
開設時間:8時30分から17時15分まで(月曜日から金曜日、祝日を除く)
横浜南労働基準監督署
住所:横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎9階
電話番号:045-211-7374
開設時間:8時30分から17時15分まで(月曜日から金曜日、祝日を除く)
イ)雇用調整助成金(下記(4)のコ参照)に関する相談等
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話番号:0120-60-3999
受付時間:9時00分から21時00分まで(土日・祝日含む)
神奈川労働局 神奈川助成金センター
電話番号:045-650-2801
受付時間:8時30分から17時15分まで(月曜~金曜 ※祝日を除く)
イ 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター<国>
国(厚生労働省)では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない新たな助成金制度を創設する(下記(4)のサ参照)とともに、個人事業主・フリーランスが業務委託契約等で仕事をされている場合にも支援を広げる(下記(4)のシ参照)こととしています。
これらの支援に関する問い合わせを受け付ける、「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」が次のとおり設置されています。
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時から21時まで(土日・祝日含む)
※ 助成金・支援金の手続等の詳細については、次の厚生労働省ホームページをご確認ください。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します
ウ かながわ労働センターの労働相談<県>
〇 どこにあるの?
かながわ労働センター本所(横浜市中区)、川崎支所(川崎市高津区)、県央支所(厚木市)、湘南支所(平塚市)の4か所に設置しています。
〇 どんな相談を受けてくれるの?
解雇・退職・雇止め、賃金・労働時間等の労働条件、職場のハラスメントなどの労働問題や労使関係について、パート・派遣を含め、働く方や事業主の方からのご相談に応じています。
〇 開設時間は?
⽉曜⽇から⾦曜⽇(祝⽇を除く)の8時30分から17時15分まで(12時から13時を除く)
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年4月24日までは、原則として電話での相談とし、来所での相談は実施しておりません。詳しくは各窓口の問合せ先までお問い合わせください。
(3)融資
ア 神奈川県中小企業制度融資<県>
〇どんな融資メニューがあるの?
次の融資メニューがあります。
ア)融資当初3年間実質無利子融資(5月1日から)
- 新型コロナウイルス感染症対応資金
イ)最近1か月の売上高が前年同期より15%以上減少している方(4月1日から)
- 新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)
ウ)最近1か月の売上高が前年同期より20%以上減少している方
- 新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)
エ)最近1か月の売上高が前年同期より5%以上(15%未満)減少している方
- セーフティネット保証5号
- 売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】
なお、「売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】」を除いて、市町村の認定が必要になります。(認定に必要な書類、手続き等に関しては事業所が所在する市町村へお問い合わせください。)
〇どこに相談すればいいの?
経営相談窓口、又は、制度融資取扱金融機関へお問い合わせください。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
イ 日本政策金融公庫による融資<国>
日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「特別利子補給制度」、「小規模事業者経営改善資金融資(新型コロナウイルス対策マル経)」などがあります。詳細は下記ホームページをご確認ください。
ウ 商工中金による危機対応融資<国>
商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。
詳細は次の商工中金ホームページをご確認ください。
エ 個人向け緊急小口資金等の特例(個人事業主・フリーランスを含む)<国>
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に生活資金が必要な個人事業主やフリーランスの方へ緊急の貸付を実施します。また、万が一、失業されて生活に困窮された個人事業主やフリーランスの方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸し付けます。
それぞれの特例貸付の詳細は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会までお問い合わせください。
※ 市区町村社会福祉協議会の連絡先はこちら(PDF:86KB)
ア) 緊急小口資金
- 対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
- 貸付額:20万円以内(一括交付)
- 据置期間:1年以内(令和4年3月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長)
- 返済期間:2年以内
- 連帯保証人不要、無利子
- 償還免除:令和3年度または令和4年度の住民税非課税を確認し、一括免除を行います。
※住民税非課税世帯を確認する対象は、仮受人及び世帯主となります。
イ) 総合支援資金〈生活支援費〉
- 対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
- 貸付額:世帯人数2人以上:月額20万円以内、単身:月額15万円以内
- 貸付期間:原則3か月以内(送金は、1か月ごとの分割交付)
- 据置期間:1年以内(令和4年3月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長)
- 返済期間:10年以内
- 連帯保証人不要、無利子
- 償還免除:償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯は償還を免除することができる予定ですが、引き続き、国において検討中。
詳細は下記ページにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について
(4)協力金・給付金・補助金・助成金・支援金
ア 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金<県>
<神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾)> ※ 申請受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、4月11日から5月6日までの間、県の要請や依頼に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力していただいた中小企業または、個人事業主等の皆様に対し、協力金(第1弾)を交付いたします。
ア)交付額
県の休業要請に応じて休業した事業者、又は、県の夜間営業時間の短縮の要請に応じて夜間営業時間の短縮を行った事業者にあっては、下表の金額を交付します。
対象事業者 | 条 件 | 交付額 | |
---|---|---|---|
休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く) |
休業した場合 | 県内の事業所全てが自己所有 | 10万円 |
県内の事業所のうち、 賃借している事業所が1か所 |
20万円 | ||
県内の事業所のうち、 賃借している事業所が2か所以上 |
30万円 | ||
夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者(食事提供施設) |
夜間営業時間の短縮をした場合 (営業時間を短縮する代わりに休業した場合も含む) |
10万円 |
イ)申請手続き
- 受付期間
令和2年4月24日(金曜)から令和2年6月1日(月曜)消印有効
- 申請方法
郵送または電子申請
ウ)交付の時期
令和2年5月上旬より随時
申請方法や申請書類等、詳細は次のページでご確認ください。
<神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)> ※ 申請受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、5月7日から5月26日までの間(少なくとも15日間、遅くとも5月12日から5月26日までの間)、県の要請に協力し、また、自主的に休業や夜間営業時間の短縮に協力していただいた中小企業または、個人事業主等の皆様に対し、協力金(第2弾)を交付いたします。
ア)交付額
1事業者あたり10万円(事業所を賃借していることによる加算はありません)
イ)申請手続き
- 申請方法
郵送または電子申請
- 受付期間
令和2年6月8日(月曜日)から令和2年7月14日(火曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)
ウ)交付の時期
令和2年6月中旬より随時
申請方法や申請書類等、詳細は次のページでご確認ください。
<神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)>
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内にある酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対して時短営業の協力をお願いしました。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」を交付いたします。
事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和2年12月7日(月曜)から12月17日まで(木曜)
対象地域:横浜市、川崎市
対象施設:酒類を提供する飲食店及びカラオケ店
要請内容:朝5時から夜22時までの時間短縮営業
なお、要請の詳細については、くらし安全防災局のページをご覧ください。
ア)交付額
1店舗あたり最大22万円
時短営業の開始が遅れた場合、「要請に協力した日数×2万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から12月17日まで連続して時短営業することが必要です。
イ)申請手続き
詳細は、下記ページにてご確認ください。
<神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)>
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(横浜市及び川崎市)にある酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して、12月17日までの時短営業の協力をお願いしていましたが、12月15日に時短営業要請期間を1月11日まで延長することとしました。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、延長期間に時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」を交付いたします。
事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和2年12月18日(金曜)から令和3年1月11日(月曜・祝日)まで
対象地域:横浜市、川崎市
対象施設:酒類を提供する飲食店及びカラオケ店
※通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、22時に閉店するレストランは対象外
要請内容:5時から22時までの時間短縮営業
なお、要請の詳細については、くらし安全防災局のページをご覧ください。
ア)交付額
1店舗あたり最大100万円
時短営業の開始が遅れた場合、「要請に協力した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。
イ)申請手続き
詳細は下記ページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の追加交付について
上記対象施設が、令和3年1月4日の追加要請に応じて、令和3年1月8日から11日の期間、20時(酒類の提供は19時)までの時短営業を実施した場合、1日につき2万円の協力金を追加交付します。
詳細は下記ページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の追加交付について
<神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)>
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(県全域)にある対象店舗に対して、1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮の要請をしました。
これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付いたします。
事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和3年1月12日(火曜)から令和3年2月7日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)
ア)交付額
1店舗あたり最大162万円
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。
イ)申請手続き
詳細は、下記ページでご確認ください。
<神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)> ※ 申請手続きは決定次第公表します。
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、2月8日から3月7日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容について
事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月7日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業
ア)交付額
1店舗あたり最大168万円
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。
イ)申請手続き
詳細は、決定次第下記ページにてお知らせします。
イ 神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金 ※ 申請受付は終了しました
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者に対して、非対面型ビジネスモデル構築、感染症拡大防止、ITサービス導入、生産設備等導入又はビジネスモデル転換に要する経費の一部を補助します。
ア) 補助対象事業等
区分 |
内容 | 取組事例 | 補助率 | 補助上限額 |
(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業 |
非対面に直接的・間接的に寄与する商品・サービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業 感染症拡大を防止する消耗品等を購入する事業 |
デリバリーサービス利用やテイクアウト用窓口設置等非対面型ビジネスモデル構築 つい立、ビニールカーテンの取り付け、フェイスシールド等による感染症拡大防止対策 など |
補助対象経費の4分の3以内 |
100万円 |
(2)ITサービス導入事業 |
業務効率の向上に資するITサービスを導入する事業 |
WEB会議システム、会計ソフトの導入 など |
100万円 | |
(3)生産設備等導入事業 | 既存設備の効率化や生産能力の向上に資する機械設備(その設備を稼働させる上で必要不可欠な設備を含む)を導入する事業 | 個包装のラッピングの設備、搬送用ロボットの導入 など | 200万円 | |
(4)ビジネスモデル転換事業 | 新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産又は販売方式を導入する事業 |
自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護用品製造に参入するための製造設備の導入 など |
5,000万円 ※補助対象経費500万円以上の投資が必要 |
イ)補助金の申請等
補助事業の実施期間や対象事業により、いずれかの補助金を申請いただけます。
- 公募期間
<緊急支援型> 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
<再起支援型> 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月30日(月曜日)まで
※ <緊急支援型>と<再起支援型>の重複申請はできません。
- 申請方法
郵送
申請方法や申請書類等、詳細は次のページでご確認ください。
ウ 神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金 ※ 申請受付は終了しました
県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を掲示している県内中小企業者等の皆様を対象に、非対面型ビジネスモデル構築・感染症拡大防止、ITサービス導入又は生産設備等導入に取り組む費用の一部を補助します。
ア) 補助対象事業等
区分 |
内容 | 取組事例 | 補助率 | 補助上限額 |
(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業 |
非対面に直接的・間接的に寄与する商品・サービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業 感染症拡大を防止する消耗品等を購入する事業 |
デリバリーサービス利用やテイクアウト用窓口設置等非対面型ビジネスモデル構築 つい立、ビニールカーテンの取り付け、フェイスシールド等による感染症拡大防止対策 など |
補助対象経費の4分の3以内 |
100万円 |
(2)ITサービス導入事業 |
業務効率の向上に資するITサービスを導入する事業 |
WEB会議システム、会計ソフトの導入 など |
100万円 | |
(3)生産設備等導入事業 | 既存設備の効率化(作業時間の削減につながるもの等)や生産能力の向上に資する機械設備(その設備を稼働させる上で必要不可欠な設備を含む)を導入する事業 | 個包装のラッピングの設備、搬送用ロボットの導入 など |
200万円 |
イ) 補助金の申請等
いずれかの補助事業を申請いただけます。
- 募集期間
(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業
令和2年8月3日(月曜日)から令和2年12月4日(金曜日)まで
(2)ITサービス導入事業及び(3)生産設備等導入事業
令和2年8月3日(月曜日)から令和2年10月30日(金曜日)まで
※同一内容で国、県及び市町村等が助成する他の制度と重複する補助事業を実施することはできません。
※神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金との重複申請はできません。
- 申請方法
郵送(当日消印有効)
ウ) 問合せ先
神奈川県感染症対策補助金班
受付時間:平日 9時00分から12時00分/13時00分から17時00分
電話:070-1187-0382、070-1187-1304、070-1187-0464、070-1187-0549、070-1187-0564、070-1187-0574、070-1187-0237
申請書類等、詳細は次のページでご確認ください。
エ 神奈川県商店街等再起支援事業費補助金<県> ※ 申請受付は終了しました
「感染防止対策取組書」を推進している商店街団体等の感染症拡大防止又は再起を図るための事業を支援します。
(ア)対象事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等が感染症拡大防止又は再起を図るための事業
(イ)支援内容
補助率
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内
※ 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
補助額の上限及び下限
- 補助額の上限 300万円、下限 15万円
(ウ)募集期間及び応募方法
令和2年5月22日(金曜日)から令和2年9月28日(月曜日)まで
※ 予算がなくなり次第締め切ります。
募集要領を参照の上、期限内にご提出ください。(9月28日必着)
(ただし、9月28日消印有効です)
(エ)問合せ先
神奈川県産業労働局中小企業部商業流通課商業まちづくりグループ
電話番号(045)210-5612(直通)
募集要領及び提出書類は、下記のページでご確認ください。
オ 神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金<県>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等に対して、商店街の活性化及び地域における消費を喚起するため、プレミアム商品券発行事業を支援します。
(ア)対象事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等がプレミアム商品券を発行する事業
(イ)支援内容
補助率
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の4分の3以内
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
補助額の上限額及び補助対象経費の下限額
- 補助額の上限額 100万円
- 補助対象経費の下限額 20万円
(ウ)募集期間及び応募方法
令和2年7月13日(月曜日)から令和2年8月28日(金曜日)まで
※ 予算がなくなり次第締め切ります。
募集要領を参照の上、期限内にご提出ください。(8月28日必着)
(ただし、8月28日消印有効です)
(エ)問合せ先
神奈川県産業労働局中小企業部商業流通課商業まちづくりグループ
電話番号(045)210-5612(直通)
募集要領及び提出書類は、下記のページでご確認ください。
カ 持続化給付金<国>
国は、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
ア)給付対象
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
イ)給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
ウ)給付対象の主な要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
法人の場合は、
・資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、
・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。
エ)問合せ先
持続化給付金コールセンター
<8月31日までに申請された方>
直通番号 0120-115-570
IP電話専用回線 03-6831-0613
<9月1日以降に申請される方>
直通番号 0120-279-292
IP電話専用回線 03-6832-6631
受付時間:8時30分から19時00分(土曜祝日を除く日曜日から金曜日)
詳細は次のページでご確認ください。
キ 家賃支援給付金<国>
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
ア)給付対象者
テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月から12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
- いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
イ)給付額・給付率
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額に相当する額を支給。給付率・給付上限額は下図の通り。
⇒ 法人は最大600万円
⇒ 個人事業者は最大300万円
エ)問合せ先
家賃支援給付金コールセンター
電話 0120-653-930 ※平日・土日休日8時30分から19時00分
詳細は次のページでご確認ください。
なお、賃貸借契約でない契約や、行政処分によって使用等をしている土地や建物等がある場合にも、家賃支援給付金の対象となることがあります。詳細は次のページをご確認ください。
「海岸法」、「港湾法」及び「港湾の設置及び管理等に関する条例」の占用料等に対する家賃支援給付金
ク 生産性革命推進事業の拡充(ものづくり・持続化・IT補助金)<国>
生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援します。
生産性革命推進事業における、「ものづくり・商業・サービス補助」「持続化補助」「IT導入補助」の3つの補助事業については、「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に「特別枠」を設けました。
さらに、緊急事態宣言の解除等を踏まえ、中小企業の事業再開を強力に後押しするため、「事業再開支援パッケージ」として業種別ガイドライン等に基づいて行う取組への支援を拡充しました。
ア)ものづくり・商業・サービス補助
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
【通常枠】補助上限:1,000万円 補助率:中小2分の1、小規模3分の2
【特別枠】補助上限:1,000万円 補助率:A類型3分の2、B・C類型4分の3(※)
【事業再開枠(特別枠の上乗せ)】補助上限:50万円定額(10分の10)(※)
イ)持続化補助
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
【通常枠】補助上限:50万円 補助率:3分の2
【特別枠】補助上限:100万円 補助率:A類型3分の2、B・C類型4分の3(※)
【事業再開枠(通常枠・特別枠の上乗せ)】補助上限:50万円定額(10分の10)(※)
ウ)IT導入補助
ITツール導入による業務効率化等を支援
【通常枠】補助上限:30万円から450万円 補助率:2分の1
【特別枠】補助上限:30万円から450万円 補助率:A類型3分の2、B・C類型4分の3(※)
ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも対象に
※ 「特別枠」のA~C類型及び特別枠対象経費の内容については次のとおりです。
特別枠の申請要件(3つの補助事業に共通)
補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること
類型A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓)
類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供)
類型C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム、シンクライアントシステム等の導入)
事業再開枠の対象 ※業種別ガイドライン等に基づく以下の感染防止対策費
- 消毒、マスク、清掃
- 飛沫防止対策(アクリル板・透明ビニールシート等)
- 換気設備
- その他衛生管理(クリーニング、使い捨てアメニティ用品、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム等)
- 掲示・アナウンス(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるもの)
それぞれの補助金の詳細については、次の中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイトをご確認ください。
ケ 中小企業デジタル化応援隊事業<国>
全国の中小企業・小規模事業者のさまざまな経営課題を解決する一助として、デジタル化・IT活用の専門的なサポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材を含めたIT専門家を「中小企業デジタル化応援隊」として選定し、その活動を支援します。
要件を満たす支援を提供したIT専門家に対して、最大3,500円/時間(税込)の謝金が事務局から支払われるため中小企業は通常の時間単価から上記金額(最大3,500円/時間(税込))を差し引いた金額でデジタル化推進のための支援を受けることができます。
※IT専門家の時間単価は、中小企業とIT専門家の契約により決定されます。
※中小企業の実費負担が最低500円/時間(税込)以上あることが謝金支払の要件になっています。
詳細につきましては、次のリーフレット及びホームページでご確認ください。
中小企業デジタル化応援隊事業リーフレット(PDF:1,728KB)
お申込み・ご相談・お問い合せ先
中小企業デジタル化応援隊事業事務局
電話 050-2000-7227(受付時間:平日9時00分から17時00分)
コ 雇用調整助成金の特例措置<国>
〇雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。
〇新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
特例の対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
特例措置の内容 ※下線が令和2年4月1日から12月31日までの休業等に適用
(※その他は休業等の初日が令和2年1月24日から12月31日までの場合に適用)
ア)助成内容・対象の大幅な拡充
・休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業5分の4、大企業3分の2)
・解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業10分の10、大企業4分の3)
※助成額の上限を対象労働者1人1日当たり15,000円に引き上げ
・教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)
・新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象
・1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
イ)受給要件の更なる緩和
・生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から12月31日までの間は、5%減少)
・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
・雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
・事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
・休業規模の要件を緩和
・支給対象期間の初日が令和2年1月24日から6月30日までの休業に係る休業申請について、申請期限を令和2年9月30日まで特例的に緩和
・出向要件を緩和(「3か月以上1年以内」を「1か月以上1年以内」に)
ウ)活用しやすさ
・短時間一斉休業の要件を緩和
・残業相殺制度を当面停止
・生産指標の要件を緩和し、比較対象となる月の幅を拡大(前年同月または昨年12月との比較⇒前々年の同月または前月から前年同月のうちの適切な1か月との比較)
・申請書類の大幅な簡素化
・休業等計画届の提出が不要(令和2年5月19日より)
・オンライン申請の開始(令和2年8月25日より)
〇どこに相談すればいいの?
「神奈川労働局 神奈川助成金センター」にお問い合わせください(問合せ先は上記(2)のアのイ)参照)。
なお、雇用調整助成金の詳細は次の厚生労働省ホームページでご確認ください。
サ 小学校休業等対応助成金(従業員を雇用する事業者向け)<国>
〇どんな助成金なの?
令和2年2月27日から9月30日まで(※1)の間に、
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等(※2)に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等(※2)に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった従業員に対し、年次有給休暇ではない有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金です。
※1 対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から9月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行います。
※2 「小学校等」とは、次のとおりです。
ア)小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
・ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含みます。
イ)放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
ウ)幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
〇どれくらい助成してくれるの?
令和2年2月27日から9月30日の間に取得した休暇に対して、休暇中に支払った賃金相当額の10分の10(全額)を事業主に対して助成します。ただし、助成額の上限は日額8,330円(ただし、春休み・夏休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます)です。
※ 令和2年4月1日以降に取得した休暇等においては、日額上限額を15,000円に引き上げます。
〇どこに申請するの?
申請書を厚生労働省の下記ホームページからダウンロード・印刷して必要事項を記入し、必要書類と併せて、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)あて、郵送(配達記録が残るもの)してください。
※1 様式は、雇用保険被保険者の従業員用と、雇用保険被保険者以外の従業員用の2種類があります。
※2 事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について、1度にまとめた申請をお願いしています。
申請書の送付先
郵便番号100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
〇支給要件の詳細や具体的な手続きを知りたい。
厚生労働省ホームページにてご確認ください。また、下記の「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」にもお問い合わせいただけます。
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時から21時まで(土日・祝日含む)
シ 小学校休業等対応支援金(契約した仕事ができなくなった個人事業主・フリーランス向け)<国>
〇どんな支援金なの?
小学校等(※)の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人事業主や、フリーランスで仕事をする保護者へ支援金を支給するものです。
※ 「小学校等」とは、次のとおりです。
ア)小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
・ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含みます。
イ)放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
ウ)幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
〇どれくらい助成してくれるの?
令和2年2月27日から9月30日の間(※)において、就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額。ただし、春休み・夏休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます)を支給します。
※ 令和2年4月1日以降の日について1日当たり7,500円(定額)に引き上げます。
※ 対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から9月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行います。
〇どこに申請するの?
申請書を厚生労働省の下記ホームページからダウンロード・印刷して必要事項を記入し、必要書類と併せて、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)あて、郵送(配達記録が残るもの)してください。
※ 業務委託契約書や電子メールなど、発注者からの指定の内容や報酬額を確認できるものが必要となります。
申請書の送付先
郵便番号100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
〇支給要件の詳細や具体的な手続きを知りたい。
厚生労働省ホームページにてご確認ください。また、下記の「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」にもお問い合わせいただけます。
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9時から21時まで(土日・祝日含む)
(5)厚生年金
ア 厚生年金保険料等の猶予制度<国>
ア)換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
イ)納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
a)財産について災害を受け、または盗難にあったこと
b)事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
c)事業を廃止し、または休止したこと
d)事業について著しい損失を受けたこと
「ア)換価の猶予」または「イ)納付の猶予」が認められると、
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所(徴収担当)までご相談ください。
イ 厚生年金保険料等の猶予制度の特例<国>
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料・労働保険料等の納付を猶予することが可能となります。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主
内容
1年間、厚生年金保険料等の納付を猶予。
担保の提供は不要。延滞金が免除。
猶予制度の特例を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。猶予制度に関する一般的なご質問については、厚生年金保険料納付猶予相談窓口でもお受けしております。
また、申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
※ 健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。
※ 労働保険料に係るお問い合わせ先は、都道府県労働局となります。
猶予が認められると、「納付の猶予(特例)許可通知書」が送付されます。この「納付の猶予(特例)許可通知書」には「新型コロナ臨時特例法第3条による納付の猶予が適用」された旨が記載されます。
※ 猶予期間中に管轄の年金事務所において「納入確認書」を取得した場合も、「新型コロナ臨時特例法第3条による納付の猶予が適用」された旨が記載されます。
【問合せ先】
- 最寄りの年金事務所(神奈川県内の年金事務所は下記をご覧ください)
- 厚生年金保険料納付猶予相談窓口
電話:0570-666-228(ナビダイヤル)
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※ 土日祝日はご利用いただけません。
【神奈川県内の年金事務所(50音順)】
事務所名 | 管轄区域 | 電話番号 |
厚木年金事務所 |
厚木市 |
046-223-7171 |
小田原年金事務所 | 小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡 |
0465-22-1391 |
川崎年金事務所 | <川崎市> 川崎区 幸区 |
044-233-0181 |
港北年金事務所 |
<横浜市> |
045-546-8888 |
相模原年金事務所 | 相模原市 大和市 |
042-745-8101 |
高津年金事務所 |
<川崎市> |
044-888-0111 |
鶴見年金事務所 | <横浜市> 鶴見区 神奈川区 |
045-521-2641 |
平塚年金事務所 |
平塚市 |
0463-22-1515 |
藤沢年金事務所 | 藤沢市 鎌倉市 茅ヶ崎市 高座郡 |
0466-50-1151 |
横須賀年金事務所 | 横須賀市 逗子市 三浦市 三浦郡 |
046-827-1251 |
横浜中年金事務所 | <横浜市> 西区 中区 南区 磯子区 金沢区 港南区 |
045-641-7501 |
横浜西年金事務所 | <横浜市> 保土ケ谷区 戸塚区 旭区 瀬谷区 栄区 泉区 |
045-820-6655 |
ウ 厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定<国>
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
対象となる方
次の(ア)から(ウ)のすべてに該当する方が対象となります。
(ア)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
(イ)著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(ウ)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者が複数回申請を行うことはできません。
対象となる保険料
令和4月から12月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月以降の保険料が対象となります。
※ 令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。
申請手続について
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。
※ 管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)
※ 届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
【問合せ先】
- ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-007-123(ナビダイヤル)、03-6837-2913(050から始まる電話でおかけになる場合)
受付時間:月曜日から金曜日は午前8時30分から午後7時まで、第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで
(6)税の申告・納付
ア 国税の納税猶予・納付期限の延長<国>
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、以下の措置を講じています。
ア)申告(及び納税)にお困りの方
申告・納税期限の延長 | 個人・法人全ての方が対象 |
全事業者 |
申告が必要な以下の税 申告所得税(及び復興特別所得税) → 申告期限以降も柔軟に受付 |
イ)お支払いが困難な方
納税期限(延長された期限を含む。)までにお支払いが困難な方
納税の猶予 | 個人・法人全ての方が対象 |
事業収入が20%以上減少 |
【原則全ての税】 |
個別の事情がある場合 |
【国税】 ※税務署において所定の審査を行います。 <個別の事情> |
※ 詳細は、次の国税庁ホームページよりご確認ください。
【神奈川県内の税務署(50音順)】
税務署名 | 管轄地域 | 電話番号 |
厚木 | 厚木市 愛甲郡 |
046-221-3261 |
小田原 | 小田原市 南足柄市 足柄上郡 足柄下郡 |
0465-35-4511 |
神奈川 |
<横浜市> |
045-544-0141 |
鎌倉 | 鎌倉市 逗子市 三浦郡 |
0467-22-5591 |
川崎北 | <川崎市> 中原区 高津区 宮前区 |
044-852-3221 |
川崎西 | <川崎市> 多摩区 麻生区 |
044-965-4911 |
川崎南 | <川崎市> 川崎区 幸区 |
044-222-7531 |
相模原 | 相模原市 | 042-756-8211 |
鶴見 | <横浜市> 鶴見区 |
045-521-7141 |
戸塚 | <横浜市> 戸塚区 栄区 泉区 |
045-863-0011 |
平塚 |
平塚市 |
0463-22-1400 |
藤沢 | 藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡 |
0466-22-2141 |
保土ケ谷 | <横浜市> 保土ケ谷区 旭区 瀬谷区 |
045-331-1281 |
緑 | <横浜市> 緑区 青葉区 都筑区 |
045-972-7771 |
大和 | 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 |
046-262-9411 |
横須賀 | 横須賀市 三浦市 |
046-824-5500 |
横浜中 | <横浜市> 中区 西区 |
045-651-1321 |
横浜南 | <横浜市> 南区 磯子区 金沢区 港南区 |
045-789-3731 |
イ 欠損金の繰戻し還付<国>
ア)欠損金の繰戻し還付制度
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。
※ 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用
現行 | 特例 |
中小企業者(資本金1億円以下) |
資本金1億円超~10億円以下の法人に拡大 |
イ)災害損失欠損金の繰戻し還付制度
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発⽣した場合には、災害損失⽋損⾦の繰戻しによる法⼈税額の還付を受けられる場合があります。
※ 災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。
詳細は次のページよりご確認ください。
欠損金の繰戻しによる還付の特例(財務省ホームページ:PDF)
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ<県>
県税を一時に納付できない事情のある方については、「徴収猶予」や「申請による換価の猶予」が適用されることがあります。
現在「特例制度」による県税の徴収猶予を受けている方で、猶予期間満了までに納付ができない場合も、上記猶予が適用されることがあります。
詳しくは所管の県税事務所にご相談ください。
【納税を猶予できる具体的な事例】
● 収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
● 本人や家族が感染して高額な医療費がかかり、生活が困窮した場合
● 経営する会社で社員が感染し、消毒で商品や器具が使えなくなり、事業が行えない場合
● 感染拡大で利益が減少し、税金を支払うと事業の継続が困難な場合
※ 詳細は次のページでご確認ください。
エ 固定資産税等の軽減<国・市町村>
ア)固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の来年(2021年)※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
※ 今年(2020年)の固定資産税・都市計画税は、1年間納税猶予される場合があります。詳細は各市町村にお問い合わせください。
<減免対象>※いずれも市町村税
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※ 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用
2020年2月から10月までの任意の連続する 3ヵ月間の収入の対前年同期比減少率 |
減免率 |
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
※ 賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者も対象です。
イ)固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例(※1)に沿って、投資後3年間、固定資産税が減免されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物(※2)を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※1 本県では、清川村を除く市町で条例制定等を行っています。(令和2年2月末現在)
※2 門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
なお、本特例の適用を受けるためには、先端設備等導入計画を策定し、市町村の認定を受ける必要があります。
対象設備 |
機械装置・器具備品などの償却資産 事業用家屋と構築物(今回追加) |
特例措置 |
固定資産税(通常、評価額の1.4%)について、投資後3年間、ゼロ~2分の1に軽減 |
制度の詳細については、次の窓口にお問い合わせください。
固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9時30分から17時00分(平日のみ)
(7)公共料金
ア 電気・ガス料金の支払い<各事業者>
国は、料金の支払いに困難な事業がある方に対して、その置かれた状況に配慮し、料金の支払猶予や支払い延滞時の対応について、迅速かつ柔軟に対応するよう、電気・ガス事業者に要請しています。
これを受けて、次のとおり柔軟な対応を行っている事業者があります。
各事業者の対応状況については、ご契約されている電気・ガス事業者にご確認ください。
ア)電気
東京電力エナジーパートナー株式会社
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置について
イ)ガス
東京ガス株式会社
2020年 新型コロナウイルス感染拡大に伴うお客さまに対するガスならびに電気料金の特別措置について
イ 県営水道料金の減額及び支払いの猶予<県>
県企業庁は、新型コロナウイルス感染症対策として県営水道料金を減額し、経済的負担の軽減と、減額相当の水量で手洗い等の徹底を支援します。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金の支払いが困難になった方については、支払いを猶予しています。
ア)水道料金の減額について
対象者
全ての県営水道使用者
減額内容
水道料金を一律10%、4か月間減額する。
適用開始
令和2年5月1日(金曜日)の検針分から
手続き
減額のための手続きは一切不要です。
減額総額
約16億円
イ)支払いの猶予について
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、上下水道料金の支払いが困難になった方
猶予期間
最長4か月
手続き
「支払計画書」を水道営業所に提出していただく。
ウ)相談受付窓口
所管水道営業所
※ 所管水道営業所の連絡先は、「上下水道使用量のお知らせ」(検針票)または次の県営水道ホームページでご確認ください。
減額及び支払いの猶予の詳細は、次のページでご確認ください。
県営水道以外の水道事業者の実施状況につきましては、次の事業者一覧のページに記載の各事業者あてお問い合わせください。
ウ 「持続化給付金」受給事業者を対象としたNHK放送受信料の免除
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、受信料の免除を行います。
免除する放送受信契約の範囲
持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所など住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約
※ 令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります。
免除の期間
NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間
※ 受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月の2か月間
免除の申請方法
(ア)「免除申請書」をNHKホームページよりダウンロードしていただき、記載例を参照のうえ、必要事項を記入。
(イ)記入例のページ下部から、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取っていただき、封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。
(ウ)「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピー(「宛名」と「通知内容」の両面)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。
※「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の証明書となるため、同封されていない場合、免除することができませんのでご留意ください。
留意点
休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、受信契約を締結されていない場合は、免除を受付することができません。受信契約を新たに締結した後に、再度、免除の申請をしてください。
詳細・お問合せ先
NHKホームページをご確認ください。
受信料免除以外にも、事業所割引等の取扱いについてご案内しております。
(8)その他
ア テレワークに関する情報提供<国>
テレワークの導入は、ワーク・ライフ・バランスの実現(仕事と生活の調和)、人材確保(優秀な社員の確保、雇用継続)や生産性の向上が期待できるだけでなく、今回の新型コロナウイルスのような感染症拡大防止や災害時における事業継続にも効果を発揮します。
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)のほか、次のような様々な支援メニューが用意されています。
〇どんな支援策があるの?
厚生労働省等において次の取組を行っています。
(ア)新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例【厚生労働省】
(イ)テレワークマネージャーWeb・電話相談事業【総務省】
(ウ)生産性革命推進事業(IT導入補助)【経済産業省】
(エ)税制面での支援(少額減価償却資産の特例)
〇それぞれの取組の概要を教えて
それぞれの取り組みは次のとおりです。
(ア)新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例【厚生労働省】
新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入したい中小企業事業主を支援するため、成果目標の達成状況に応じた基準を無くすことで、実施計画書や支給申請書の作成に係る負担が軽減された特例的なコースが設けられています。
事業実施期間中にテレワークを実施した従業員が1人以上いれば、1企業当たり100万円を上限として対象経費の2分の1が助成されます。
詳しくは、次のページをご確認ください。
(イ)テレワークマネージャーWeb・電話相談事業【総務省】
新型コロナウイルス流行の対策として、事業実施期間を延長します。テレワークの知見、ノウハウ等を有するICT専門家(テレワークマネージャー)が、無料でWeb及び電話によるコンサルティングを実施します。テレワーク導入にあたってのICTツール、セキュリティ等に関する情報提供を行います。
詳しくは、次のページをご確認ください。
(ウ)生産性革命推進事業(IT導入補助)【経済産業省】(下記イ参照)
事業継続性確保の観点から、業務効率化ツールと共にテレワークツールの導入を支援します。
詳しくは、次のページをご確認ください。
(エ)税制面での支援(少額減価償却資産の特例)
中小企業は、テレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)※についても、全額損金算入することが可能です。
※ 取得価額が30万円未満の設備に限ります。取得価額が30万円以上の設備を導入する場合には、中小企業経営強化税制」がご活用いただけます。
詳細・申請方法は次の「中小企業税制パンフレット」(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
〇その他に、テレワークに関する情報を提供しているサイトはあるの?
神奈川県において、次のサイトにて情報提供を行っています。
企業・従業員にとってのテレワーク~優秀な人材確保・退職防止、災害時業務継続計画~【神奈川県】
〇その他に県内の支援はあるの?
県内IT企業においては、新型コロナウイルスへの対応のため、次のようなテレワーク導入支援を行っています。(企業の名称順)
※ なお、上記のほかに、テレワーク導入のため同様の取組みを行っている事業者の方で、掲載可能な支援がございましたら、神奈川県雇用労政課(電話番号 045-210-5739)までご連絡をお願いいたします。
イ 雇用調整助成金に関する個別相談会の実施<県>
県では、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業の経営者等を支援するため、厚生労働省の助成金制度「雇用調整助成金」(緊急対応期間)の申請手続きに関する相談会(面談)を実施します。特に、当日、書類が整っている場合、そのまま申請書を提出することができます。
(ア)開催日時
令和2年8月25日(火曜)、8月26日(水曜)の2日間
午前9時30分から午後4時(相談時間は1社あたり50分以内)
(イ)相談会場
小田原箱根商工会議所 1階大ホール
神奈川県小田原市城内1-21(小田原駅東口から徒歩約5分)
詳細は次のページでご確認ください。
厚生労働省の助成金制度「雇用調整助成金」に関する個別相談会を実施します。(無料)
ウ 設備投資や販路開拓等に取り組む事業者の優先的支援(補助金採択審査での加点措置)<国>
(独)中小企業基盤整備機構は、「生産性革命推進事業(令和元年度補正予算3,600億円)」において実施する補助金の採択審査において、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置を講じています。
さらに、ア)ものづくり・商業・サービス補助金については、生産性向上や賃上げに係る目標値の達成時期を1年間猶予するなど申請要件の緩和を行うとともに、交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象とします。
〇どんな補助金があるの?
ア)ものづくり・商業・サービス補助金、イ)小規模事業者持続化補助金、ウ)IT導入補助金、の3つです。
〇どんな企業が使えるの?
ア)ものづくり・商業・サービス補助金とウ)IT導入補助金は「中小企業・小規模事業者等」、
イ)小規模事業者持続化補助金は「小規模事業者等」です。
それぞれの定義は、リンク先をご確認ください。
〇どれくらい補助してくれるの?
補助金によって異なり、それぞれ次のとおりです。
ア)ものづくり・商業・サービス補助金
補助上限:原則1,000万円
補助率:中小2分の1、小規模3分の2
イ)小規模事業者持続化補助金
補助上限:50万円
補助率:3分の2
ウ)IT導入補助金
補助下限・上限:30万円から450万円まで
補助率:2分の1
〇いつから申請できるの?
令和2年3月10日から公募を開始しています。第1次締切は3月31日ですが、第2次以降、複数回締切を設け、申請のあった分を順次審査します。
〇詳細を知りたい
次の中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイトをご確認ください。
エ 感染症対策を含む中小企業強靭化対策事業(ハンズオン支援)<国>
感染症対策に特化した「新型ウイルス感染症ハンドブック」等を公表します。また、中小・小規模事業者に対して、感染症対策を始めとする自然災害等への事前対策に係る「事業継続力強化計画」を含むBCPの策定を支援します。
「事業継続力強化計画」認定制度とは?
中小企業等が、自然災害等への事前対策をまとめた計画を、経済産業大臣が認定する制度です。自然災害等リスクの認識や発災時の初動対応手順、人・モノ・カネ・情報等に対する事前の準備、訓練などの実行性を確保する取組などを記載していただきます。
認定を受けた事業者には、税制優遇や金融支援などの支援策が講じられます。
今後以下の取組を実施する予定です。
ア)感染症対策に特化した「新型ウイルス感染症ハンドブック」、感染症対策を盛り込んだ「事業継続力強化計画策定の手引き」を公表
国において策定する新型ウイルス感染症の感染拡大時に中小企業が取り組むべき対応をまとめた「新型ウイルス感染症ハンドブック」及び感染症対策を盛り込んだ「事業継続力強化計画」の策定の手引きについて、冊子や説明等のコンテンツを作成し、公表します。
イ)新型コロナウイルス感染症を含む自然災害等へ備えるための「事業継続力強化計画」の策定をハンズオン支援
新型コロナウイルス感染症対策や、台風、地震等の自然災害等への事前の対策に知見を持つ支援人材を、事前の対策を検討する中小企業者等に無料で派遣し、「事業継続力強化計画」等の事前の計画策定の支援を行います。
詳細は次のページでご確認ください。
オ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている広域関東圏の企業間の人材シェアマッチング(広域関東de人材シェア!)<国>
関東経済産業局(国)では、神奈川県を含む自治体、労働局、公益財団法人産業雇用安定センター等と連携し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において、従業員を解雇することなく雇用を維持したい企業から、人材が不足している企業へ、「出向」という形態を通して、人材を一時的にシェアすることで、雇用維持・失業防止と人材不足解消を同時に目指す仕組みを構築し、集中的な支援を実施しています。
また、人材を送り出したい企業と人材を受け入れたい企業の開拓を目的として、人材シェアマッチングを希望する企業の参加申込が可能なポータルサイト「広域関東de人材シェア!」を令和2年10月1日から開設しています。
詳細につきましては、下記チラシおよび外部ホームページをご覧ください。
広域関東de人材シェア!チラシ(関東経済産業局作成)(PDF:1,025KB)