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更新日:2023年5月24日
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新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている中小企業の経営者(個人事業主やフリーランスを含みます)の皆様に対する支援策を集約し、情報提供しています。
このページでは、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている事業者(個人事業主やフリーランスを含みます)に向けた支援策を集約し、情報提供しています。
情報は、随時更新してまいります。
[目次]
県金融課、(公財)神奈川産業振興センター、神奈川県信用保証協会、商工会・商工会議所、神奈川県中小企業団体中央会、(公社)商連かながわ及び神奈川県商店街振興組合連合会に設置しています。
中小企業の皆さまからの事業資金の借入れや資金繰りに関する相談に、電話や面談(予約不要)でお応えします。
中小企業のための金融・経営相談窓口(別ウィンドウで開きます)
商工会・商工会議所、公益財団法人神奈川産業振興センターでは、あらゆる経営問題の相談に応じています。
経営や金融の相談をお受けし、アドバイスや支援策の案内を行っています。
窓口によって異なりますが、平日の9時から17時の間は、いずれの窓口も開所しています。
神奈川県よろず支援拠点では、資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆様が抱える様々な経営のお悩みに、専門家が対応します。
また、ご相談の内容に応じて、無料で専門家派遣(※)が受けられます。
※ 派遣申請に当たっては、事前に神奈川県よろず支援拠点へのご相談が必要です。
電話番号 045-633-5071
所在地 横浜市中区尾上町5-80(神奈川中小企業センタービル4階)
相談時間 8時30分から17時15分(月曜日から金曜日、祝日を除く)
国(神奈川労働局)では、次のとおり特別労働相談窓口を開設し、中小企業(事業主)の皆様からの労働相談に応じています。
住所:横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階
電話番号:045-211-7358
開設時間:8時30分から17時15分まで(月曜日から金曜日、祝日を除く)
住所:横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎9階
電話番号:045-211-7374
開設時間:8時30分から17時15分まで(月曜日から金曜日、祝日を除く)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。
「神奈川労働局 神奈川助成金センター」にお問い合わせください。
神奈川助成金センターへのお問合せはこちら
受付時間:8時30分から17時15分まで(月曜日から金曜日、祝日を除く)
なお、雇用調整助成金の詳細は次の厚生労働省ホームページでご確認ください。
電話番号:0120-60-3999
受付時間:9時00分から21時00分まで(土日・祝日含む)
かながわ労働センター本所(横浜市中区)、川崎支所(川崎市高津区)、県央支所(厚木市)、湘南支所(平塚市)の4か所に設置しています。
解雇・退職・雇止め、賃金・労働時間等の労働条件、職場のハラスメントなどの労働問題や労使関係について、パート・派遣を含め、働く方や事業主の方からのご相談に応じています。
詳しくは各窓口の問合せ先までお問い合わせください。
経営相談窓口、又は、制度融資取扱金融機関へお問い合わせください。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「特別利子補給制度」、「小規模事業者経営改善資金融資(新型コロナウイルス対策マル経)」などがあります。詳細は下記ホームページをご確認ください。
詳細は次のページをご確認ください。
中小企業に対する金融機関の伴走支援や早期の事業再生を後押しするための信用保証制度を開始します(別ウィンドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等に対して、商店街の活性化及び地域における消費を喚起するため、プレミアム商品券発行事業を支援します。
詳細は次のページをご確認ください。
商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金(商店街団体向け)(別ウィンドウで開きます)
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取り組み、事業再編またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大等を目指す企業、団体等の新たな挑戦を支援します。
詳細は次のページをご確認ください。
生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援します。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金(別ウィンドウで開きます)
(育児休業支援コース)新型コロナウイルス感染症の影響により小学校等が臨時休業等をした場合、その小学校等に通う子どもの世話をする労働者のために特別有給休暇制度(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)及び両立支援制度を整備し、特別有給休暇を4時間以上利用した労働者が出た事業主を助成します。
(介護離職防止支援コース)新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に助成します。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。
母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(別ウィンドウで開きます)
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、有給の休暇を取得させた事業主へ助成します。
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
a)財産について災害を受け、または盗難にあったこと
b)事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
c)事業を廃止し、または休止したこと
d)事業について著しい損失を受けたこと
「ア)換価の猶予」または「イ)納付の猶予」が認められると、
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所(徴収担当)までご相談ください。
厚生年金保険料等の猶予制度について(別ウィンドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、「換価の猶予」が認められることがあります。また、個別の事情がある場合には、「納税の猶予」が認められることがあります。
猶予に関する一般的な質問等については、「国税局猶予相談センター」に、猶予制度の詳細や個別の事情については、「所轄の税務署(徴収担当)」にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(別ウィンドウで開きます)
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。
※ 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用
現行 | 特例 |
中小企業者(資本金1億円以下) |
資本金1億円超~10億円以下の法人に拡大 |
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発⽣した場合には、災害損失⽋損⾦の繰戻しによる法⼈税額の還付を受けられる場合があります。
※ 災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。
詳細は次のページよりご確認ください。
欠損金の繰戻しによる還付の特例(財務省ホームページ:PDF)
県税を一時に納付できない事情のある方については、「徴収猶予」や「申請による換価の猶予」が適用されることがあります。
現在「特例制度」による県税の徴収猶予を受けている方で、猶予期間満了までに納付ができない場合も、上記猶予が適用されることがあります。
詳しくは所管の県税事務所にご相談ください。
【納税を猶予できる具体的な事例】
収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
本人や家族が感染して高額な医療費がかかり、生活が困窮した場合
経営する会社で社員が感染し、消毒で商品や器具が使えなくなり、事業が行えない場合
感染拡大で利益が減少し、税金を支払うと事業の継続が困難な場合
詳細は次のページでご確認ください。
中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の2021年※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
※ 2020年の固定資産税・都市計画税は、1年間納税猶予される場合があります。詳細は各市町村にお問い合わせください。
<減免対象>※いずれも市町村税
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※ 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用
2020年2月から10月までの任意の連続する 3ヵ月間の収入の対前年同期比減少率 |
減免率 |
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
※ 賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者も対象です。
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例(※1)に沿って、投資後3年間、固定資産税が減免されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物(※2)を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※1 本県では、清川村を除く市町で条例制定等を行っています。(令和2年2月末現在)
※2 門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
なお、本特例の適用を受けるためには、先端設備等導入計画を策定し、市町村の認定を受ける必要があります。
対象設備 |
機械装置・器具備品などの償却資産 事業用家屋と構築物(今回追加) |
特例措置 |
固定資産税(通常、評価額の1.4%)について、投資後3年間、ゼロ~2分の1に軽減 |
制度の詳細については、次の窓口にお問い合わせください。
電話:06-6281-9821
受付時間:9時30分から17時00分(平日のみ)
国は、料金の支払いに困難な事業がある方に対して、その置かれた状況に配慮し、料金の支払猶予や支払い延滞時の対応について、迅速かつ柔軟に対応するよう、電気・ガス事業者に要請しています。
これを受けて、次のとおり柔軟な対応を行っている事業者があります。
各事業者の対応状況については、ご契約されている電気・ガス事業者にご確認ください。
東京電力エナジーパートナー株式会社「重要なお知らせ一覧」(別ウィンドウで開きます)
テレワークの導入は、ワーク・ライフ・バランスの実現(仕事と生活の調和)、人材確保(優秀な社員の確保、雇用継続)や生産性の向上が期待できるだけでなく、今回の新型コロナウイルスのような感染症拡大防止や災害時における事業継続にも効果を発揮します。
テレワークに関する各種ご相談について、詳しくは次のページをご確認ください。
テレワーク総合ポータルサイト(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)
中小企業は、テレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)※についても、全額損金算入することが可能です。
※ 取得価額が30万円未満の設備に限ります。取得価額が30万円以上の設備を導入する場合には、中小企業経営強化税制」がご活用いただけます。
詳細・申請方法は次の「中小企業税制パンフレット」(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
県内IT企業においては、新型コロナウイルスへの対応のため、次のようなテレワーク導入支援を行っています。(企業の名称順)
※ なお、上記のほかに、テレワーク導入のため同様の取組みを行っている事業者の方で、掲載可能な支援がございましたら、神奈川県雇用労政課(電話番号 045-210-5739)までご連絡をお願いいたします。
関東経済産業局(国)では、神奈川県を含む自治体、労働局、公益財団法人産業雇用安定センター等と連携し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において、従業員を解雇することなく雇用を維持したい企業から、人材が不足している企業へ、「出向」という形態を通して、人材を一時的にシェアすることで、雇用維持・失業防止と人材不足解消を同時に目指す仕組みを構築し、集中的な支援を実施しています。
また、人材を送り出したい企業と人材を受け入れたい企業の開拓を目的として、人材シェアマッチングを希望する企業の参加申込が可能なポータルサイト「広域関東de人材シェア!」を令和2年10月1日から開設しています。
詳細につきましては、下記チラシおよび外部ホームページをご覧ください。
公益財団法人産業雇用安定センター(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)
国(厚生労働省)は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、「在籍型出向」により労働者の雇用維持を図る場合、出向元と出向先の双方の事業主に対してその出向に要した賃金や経費の一部を助成する「産業雇用安定助成金」を令和3年2月5日付けで創設しました。
詳細は下記ホームページにてご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。