新型コロナウイルス関連融資
1.ご利用いただける方
注:創業後3か月以上及び県内での事業実績が1年未満でもご利用いただけます。
2.お申込み
制度融資取扱金融機関に直接、ご相談、お申込みください。
取扱金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。
注:審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
取扱金融機関によるワンストップ手続き
融資をご相談いただく取扱金融機関のワンストップ手続きを実施することで、必要書類の事前確認、市町村へのセーフティネット保証等の認定代理申請など手続きの迅速化に取り組みます。直接、制度融資取扱金融機関へご相談ください。
(イメージ図)
制度融資取扱金融機関
「新型コロナウイルス感染症対応資金」(令和2年6月9日時点)
- 銀行:みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、群馬、きらぼし、横浜、第四、山梨中央、北陸、静岡、スルガ、阿波、SBJ、東日本、東京スター、神奈川、大光、静岡中央
- 信用金庫:横浜、かながわ、湘南、川崎、平塚、さがみ、中栄、中南、さわやか、芝、西武、城南、世田谷、多摩、山梨
- 信用組合:ハナ、神奈川県医師、神奈川県歯科医師、横浜幸銀、横浜華銀、小田原第一、相愛
- 政府系金融機関:商工組合中央金庫
「新型コロナウイルス対策特別融資」、「セーフティネット保証5号」、「売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】」(令和2年6月9日時点)
- 銀行:みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、群馬、きらぼし、横浜、第四、山梨中央、北陸、静岡、スルガ、阿波、SBJ、東日本、東京スター、神奈川、大光、静岡中央
- 信用金庫:横浜、かながわ、湘南、川崎、平塚、さがみ、中栄、中南、さわやか、芝、西武、城南、世田谷、多摩、山梨
- 信用組合:ハナ、神奈川県医師、神奈川県歯科医師、横浜幸銀、横浜華銀、小田原第一、相愛
- 政府系金融機関:商工組合中央金庫
3.融資メニュー一覧
融資当初3年間実質無利子融資(5月1日から)
最近1か月の売上高が前年同期より15%以上減少している方(4月1日から)
最近1か月の売上高が前年同期より20%以上減少している方
最近1か月の売上高が前年同期より5%以上(15%未満)減少している方
セーフティネット保証5号|売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】
新型コロナウイルス感染症対応資金(5月1日から)
融資対象者 |
事業所所在市町村から、次の(1)から(3)のいずれかの認定を受けた中小企業者 (1)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定(売上高が20%以上減少) (2)セーフティネット保証5号の認定(売上高が5%以上減少) (3)新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定(売上高が15%以上減少) |
融資限度額 | 4,000万円(6月15日から) |
融資期間 | 運転資金・設備資金:10年以内(据置期間5年以内を含む) |
融資利率 (固定) |
一定の要件を満たした場合、当初3年間無利子(下記「利子補給」参照) ※事業者の皆様がお支払いした所定金利については、事後的に相当分をキャッシュバックします。 (1)及び(3)の場合 2年以内:年1.2% 2年超5年以内:年1.4% 5年超10年以内:年1.6% (2)の場合 1年超5年以内:年1.6% 5年超10年以内:年1.8% |
利子補給 |
3年間全額 対象者
|
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要((1)及び(3)については100%保証、(2)については80%保証) 保証料負担ゼロ
保証料率0.425% 売上高の減少率が15%未満の小・中規模事業者(上記を除く) |
取扱期間 | 令和2年5月1日から令和3年3月31日まで(令和3年3月31日までに保証申込受付をし、令和3年5月31日までに融資実行された分まで) |
小規模企業者とは、常時使用する従業員数が以下の条件を満たす方をいいます。
製造業・建設業・不動産業・運送業・宿泊業・娯楽業等:20人以下
卸売業・小売業・飲食業・サービス業:5人以下
必要書類
共通
- 神奈川県新型コロナウイルス感染症対応資金申込書(エクセル:17KB)
- 財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
- 事業所の所在する市町村長の認定書
初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
- 印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
- 【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)
許認可等の必要な事業の場合
- 許認可証等の写し
設備資金の場合
- 見積書の写し
NPO法人の場合
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)(4月1日から)
融資対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる、危機関連保証の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等 |
融資限度額 |
2億8,000万円(別枠)注:セーフティネット保証とはさらに別枠 |
融資期間 | 運転資金・設備資金:10年以内(据置期間2年以内を含む) |
融資利率(固定金利) |
2年以内:年1.2%以内 2年超5年以内:年1.4%以内 5年超10年以内:年1.6%以内 |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要(100%保証) 保証料率は、0% (県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後) |
必要書類
共通
- 【第2号様式】神奈川県中小企業制度融資申込書
- 財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
- 事業所の所在する市町村長の認定書
初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
- 印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
- 【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)
許認可等の必要な事業の場合
- 許認可証等の写し
設備資金の場合
- 見積書の写し
NPO法人の場合
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)
融資対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる、セーフティネット保証4号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等 |
融資限度額 | 2億8,000万円(別枠)注:「セーフティネット保証5号」との合算 |
融資期間 |
運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 (据置期間1年以内を含む) |
融資利率(固定金利) |
2年以内:年1.2%以内 2年超5年以内:年1.4%以内 5年超10年(15年)以内:年1.6%以内 注:カッコ内は設備資金の場合 |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要(100%保証) 保証料率は、0%(2020年3月31日までは、0.60%) (県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後) |
注:「新型コロナウイルス対策特別融資(別枠)」から、名称を変更しています。
必要書類
共通
- 【第2号様式】神奈川県中小企業制度融資申込書
- 財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
- 事業所の所在する市町村長の認定書
初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
- 印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
- 【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)
許認可等の必要な事業の場合
- 許認可証等の写し
設備資金の場合
- 見積書の写し
NPO法人の場合
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
セーフティネット保証5号
融資対象者 |
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期の売上高に比べて5%以上減少しており、セーフティネット保証5号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等 注:新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、危機関連保証の指定期間中は直近1か月の売上高の5%以上減少とその後2か月を含む3か月の売上高見込みが5%以上の減少でも可能です。 |
融資限度額 | 8,000万円(別枠)注:「新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)」との合算 |
融資期間 | 運転資金・設備資金:1年超10年以内(据置期間1年以内を含む) |
融資利率(固定金利) |
1年超5年以内:年1.6%以内 5年超10年以内:年1.8%以内 |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要(80%保証)保証料率は、0.41% (2020年3月31日までは、従業員数30人以下の場合は0.68%、従業員数30人超の場合は0.85%) (県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後) |
必要書類
共通
- 【第2号様式】神奈川県中小企業制度融資申込書
- 財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
- 事業所の所在する市町村長の認定書
初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
- 印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
- 【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)
許認可等の必要な事業の場合
- 許認可証等の写し
設備資金の場合
- 見積書の写し
NPO法人の場合
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】
融資対象者 | 新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同月に比べて5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者等 |
融資限度額 | 8,000万円 |
融資期間 |
運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 (据置期間1年以内を含む) |
融資利率 |
2年以内:年1.2%以内 2年超5年以内:年1.4%以内 5年超10年(15年)以内:年1.6%以内 注:カッコ内は設備資金の場合 |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要(80%保証) 保証料率は、0.17%から1.04%(2020年3月31日までは、0.26%から1.42%) (県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後) |
必要書類
共通
- 【第2号様式】神奈川県中小企業制度融資申込書
- 財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
- 売上高が減少している場合
【様式1-2】経営安定資金(売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】)融資対象確認(申請)書(売上高減少用)(ワード:27KB)
- 売上総利益(粗利益)が減少している場合
【様式1-3】経営安定資金(売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】)融資対象確認(申請)書(売上総利益(粗利益)減少用)(ワード:25KB)
初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
- 印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
- 【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)
許認可等の必要な事業の場合
- 許認可証等の写し
設備資金の場合
- 見積書の写し
NPO法人の場合
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
4.その他問合せ先
金融課経営相談窓口
電話:045-210-5695
受付時間:月曜日から金曜日(祝・休日を除く)
8時30分から12時、13時から17時15分
参考資料:経営相談窓口、制度融資取扱金融機関の一覧(PDF:345KB)(別ウィンドウで開きます)