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更新日:2024年12月1日

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令和6年度神奈川県在宅医療提供体制整備事業費補助金(募集は終了しました)

本補助金により、在宅医療の新規参入や情報通信機器を用いたオンライン診療等を実施する体制整備を支援します。

※令和6年度神奈川県在宅医療退院支援強化事業費補助金についてはこちらをご覧ください。

補助金の募集は終了しました。

新着情報

  • 令和6年9月20日 本ホームページを開設しました。
  • 令和6年11月30日 補助金の募集は終了しました。

本補助金について(補助金の募集は終了しました)

補助金の概要

事業区分 補助事業の内容 補助率 補助上限額
ア.在宅医療の新規参入支援

在宅医療の提供に必要となる医療機器の購入

オンライン診療等に活用する情報通信機器の購入

補助対象経費の4分の3 225万円
イ.情報通信機器を活用した取組支援【単独型】 オンライン診療等に活用する情報通信機器の購入 30万円
ウ.情報通信機器を活用した取組支援【多職種連携型】 オンライン診療等、多職種連携に活用する情報通信機器の購入 375万円

補助対象機器の詳細

在宅医療の提供に必要となる医療機器 ※ア.在宅医療の新規参入支援のみ対象
1,x線撮影装置(往診・訪問診療用に限る)
2,超音波診断装置(バッテリー駆動可能な製品に限る)
3,解析付心電計
4,ポータブル内視鏡
5,簡易睡眠時無呼吸検査装置
6,血液・尿検査装置(往診・訪問診療用に限る)
7,肺機能検査装置(持ち運び可能な製品に限る)
8,パルスオキシメーター
9,ネブライザー、吸引器
10,輸液ポンプ・シリンジポンプ
11,膀胱用超音波画像診断装置
12,小型卓上高圧蒸気滅菌器
13,血圧計(持ち運び可能な製品もしくは卓上型)
14,眼底・眼圧計(持ち運び可能なハンディタイプに限る)
15,生体情報モニタ(ベッドサイドモニタータイプに限る)
16,経腸栄養用輸液ポンプ
17,在宅身体機能関連機器
オンライン診療等に活用する情報通信機器
a,パソコン、タブレット、カメラ、マイク、ヘッドセット、ルーター
b,見守り用機器
c,上記a、bの導入に伴い必要となるアプリ、システム導入費

補助対象者及び補助要件

【事業区分ア、イ、ウ共通】

  • 自由診療のみに特化している医療機関でないこと
  • 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に該当しないこと

【事業区分ア】

  • 県内に所在する病院又は診療所(歯科診療所は除く)であること
  • 申請日時点で在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所の届出を行っていない病院又は診療所であり、令和7年3月31日までに在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出を行う病院又は診療所であること

【事業区分イ】

  • 県内に所在する病院又は診療所(歯科診療所は除く)であること
  • 申請日時点で情報通信機器を用いた診療に係る届出を行っていない病院又は診療所であり、令和7年3月31日までに情報通信機器を用いた診療に係る届出を行う病院又は診療所であること

【事業区分ウ】

  • 県内に所在する病院、診療所(歯科診療所は除く)、訪問看護ステーション、薬局のいずれかに該当すること
  • 複数の医療機関が連携して補助事業に取り組むこと。また、病院又は診療所が連携に含まれていること。

補助事業実施期間

交付決定を受けた日から令和7年2月28日

※申請書類は先着順で審査の上、順次交付決定を行います。なお、機器の発注等は交付決定後に行ってください

申請手続等

補助金の交付申請等の手続や補助事業実施に当たっては必ず公募要領と交付要綱を確認してください。

公募要領及び交付要綱

申請書提出期間(補助金の募集は終了しました)

令和6年9月20日~令和6年11月29日

※予算には上限がありますので、申請状況によっては、期限前に募集終了となる場合があります。

提出方法及び提出先

(提出方法)

原則、電子メールにて提出してください。

※電子メールでの提出が難しい場合はページ最下部の問合せ先電話番号までご連絡ください。

(提出先メールアドレス)

神奈川県健康医療局医療企画課地域包括ケアグループ 在宅医療補助金担当あて

ouhuku-iryou★pref.kanagawa.lg.jp (★の部分を@に変えてメール送信してください。)

様式類

申請時に提出する書類

<申請書類>

<添付書類>

  • 所要額の根拠が確認できる書類(カタログ、見積書の写し等)

実績報告時に提出する書類

<報告書類>

<添付書類>

※以下、事業区分ア、イについて提出が必要になる添付書類

  • 在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出の写し(※1)
  • 情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出の写し(※2)

※1 事業区分アのみ提出が必要

※2 オンライン診療等に活用する情報通信機器を購入した場合は事業区分アも提出

<参考様式> ※従業員による立替払いを実施した場合

立替払請求書兼領収書(ワード:23KB)

事業の変更、事業の中止・廃止の際に提出する書類

  • 補助事業に要する経費を変更又は補助事業の内容を変更しようとするときは、変更交付申請書(様式2)を、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式3)を、それぞれ提出していただく必要があります。
  • 交付決定後、事業者名・代表者名・所在地に変更がある場合は「登録事項変更届(参考様式1)」を県へご提出ください。

<様式>

変更交付申請書(様式2)(ワード:28KB)

事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式3)(ワード:28KB)

<参考様式>

登録事項変更届(参考様式1)(ワード:15KB)

財産処分の制限について

  • 補助金により購入したもののうち、単価が30万円(税抜)以上のものは処分制限財産に該当します。処分制限財産は、補助事業が終わった後も一定の期間は処分(補助事業目的以外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。
  • 処分制限財産は「取得財産等管理台帳(参考様式2)」に記載し管理してください。処分制限期間内に該当財産を処分しようとするときは、あらかじめ(処分する前に)「補助金取得財産等の処分承認申請書(参考様式3)」を県へ提出し、承認を受けなければなりません。承認を受けずに処分すると、補助金の返還を求めることがあります。

※処分制限期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める」耐用年数に相当する期間となります。

<参考様式>

取得財産等管理台帳(参考様式2)(ワード:24KB)

補助金取得財産等の処分承認申請書(参考様式3)(ワード:14KB)

補助事業実施後の在宅医療に係る実績報告について

  • 事業終了後3年間は所定の様式で在宅医療に係る実績(訪問診療数、オンライン診療の実施回数等)等を県に報告していただきます。※様式は準備でき次第、本ページに掲載します。

参考情報

施設基準の届出について

下記リンクから様式をダウンロードし、厚生労働省関東信越厚生局神奈川事務所へ届出を行ってください。

在支診又は在支病の施設基準に係る届出

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別ウィンドウで開きます)

特掲診療料の届出一覧(令和6年度診療報酬改定)(別ウィンドウで開きます)

  • 施設基準通知 別添1の「第9」の1の(1)から(3)に規定する在宅療養支援診療所

整理番号 2-43から45

  • 施設基準通知 別添1の「第14の2」の1の(1)から(3)に規定する在宅療養支援病院

整理番号 2-70から73

情報通信機器を用いた診療の施設基準に係る届出

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別ウィンドウで開きます)

基本診療料の届出一覧(令和6年度診療報酬改定)(別ウィンドウで開きます)

  • 施設基準通知 別添1の「第1」 情報通信機器を用いた診療に係る基準

整理番号 1-1

提出先住所・各月の届出締切日

厚生労働省 関東信越厚生局 神奈川事務所

各種申請・届出等の締切日について

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。