初期公開日:2024年1月5日更新日:2024年1月5日

ここから本文です。

食品添加物について

食品添加物の概要、種類、県における取組などについて紹介しています

食品添加物の概要

 食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。

 原則として、食品衛生法第12条に基づいて、厚生労働大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。

指定添加物 食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物です。この指定の対象には、化学的合成品だけでなく、天然物も含まれます。
既存添加物 化学合成品以外の添加物のうち、我が国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に指定を受けることなく使用・販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。
天然香料 動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです(バニラ香料、カニ香料など)。
一般飲食物添加物 一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです(イチゴジュース、寒天など)。

各添加物の具体的なリスト(名簿)は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

食品添加物の安全性

 厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会の評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や使用の基準を定めたうえで使用を認めています。また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、継続的な安全の確保に努めています。

食品添加物の主な種類と用途例

 食品添加物には、それぞれ使用基準(使用できる食品、使用量等の最大限度、使用制限)が定められています。

種類 目的と効果 食品添加物の例
甘味料 食品に甘味を与える
  • キシリトール
  • アスパルテーム
着色料 食品を着色して色調を整える
  • クチナシ黄色素
  • 食用黄色4号
保存料

カビや細菌などの発育を抑制し、食品の保存性をよくし、食中毒を予防する

  • ソルビン酸
  • 安息香酸
  • しらこたん白抽出物

増粘剤

安定剤

ゲル化剤

糊剤

食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、分離を防止し、安定性を向上させる
  • ペクチン
  • カルボキシメチルセルロースナトリウム
酸化防止剤 油脂などの酸化を防ぎ保存性をよくする
  • エリソルビン酸ナトリウム
  • L-アスコルビン酸
発色剤 ハム・ソーセージなどの食肉製品等を鮮赤色に保たせる
  • 亜硝酸ナトリウム
  • 硝酸ナトリウム
漂白剤 食品を白くして色調を整える
  • 亜硫酸ナトリウム
  • 次亜硫酸ナトリウム
防かび剤 柑橘類等のかびの発生を防止する
  • オルトフェニルフェノール
  • ジフェニル
香料 食品に香りをつける
  • オレンジ香料
  • バニリン
酸味料 食品に酸味を与える
  • クエン酸
  • 乳酸
豆腐用凝固剤 豆腐を作る時に豆乳を固める
  • 塩化マグネシウム
  • グルコノデルタラクトン
乳化剤 水と油を均一に混ぜ合わせる
  • グリセリン脂肪酸エステル
  • 植物レシチン

食品添加物の表示の見方

 食品添加物は食品表示法に基づき、商品に表示されています。

 消費者庁のホームページで、食品添加物の表示について紹介しています。

神奈川県における食品添加物の検査

 神奈川県では、輸入食品及び国産食品の食品添加物の使用状況について検査しています。過去3年間の検査結果は次のとおりです。

  令和2年度 令和3年度 令和4年度

輸入食品

指定添加物

検体数:204

違反なし

検体数:230

違反なし

検体数:299

違反の疑い3件※1

輸入食品

指定外添加物

検体数:67

違反なし

検体数:65

違反なし

検体数:85

違反1件※2

国産食品

指定添加物

検体数:256

違反なし

検体数:262

違反なし

検体数:284

違反なし

 指定添加物とは、厚生労働大臣が「人の健康を損なうおそれのない添加物」であるとして指定したもののことです。指定添加物における違反は、食品添加物の使用基準を逸脱したものとなりますが、製造工程において添加されておらず原材料由来による成分の検出等も考えられるため、十分な調査を行ったうえで違反の該当性を判断します。そのため、調査結果が確定するまでは違反の疑いとしています。

 指定外添加物とは、「日本では使用が認められていない添加物」のことで、国内流通品を検査して指定外添加物が検出された場合に違反となります。海外では使用が認められているものがあるため、輸入食品を対象に検査をしています。

 ※1違反の疑い3件(菓子類2件、その他の食品1件)については、輸入者を管轄する自治体へ通報し調査しています。

 ※2違反の1件については、菓子類に日本では使用が認められていない酸化防止剤TBHQ(t-ブチルヒドロキノン)が検出されたため、輸入者を管轄する自治体へ通報したところ、輸入者に対して回収命令の措置を行ったとの報告を受けました。

 各年度の食品添加物検査の結果(抜粋)

 その他の検査結果については、食の安全検査情報をご覧ください。

食品添加物に関する講座の開催

神奈川県では食品添加物をテーマにした各種講座を開催しています。

その他の食品添加物に関連する事項

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。