ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 工業保安のページ > 電気工事業の登録、届出のご案内 > 7.通知(手引き7)
更新日:2023年5月2日
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電気工事業・自家用電気工作物のみ(建設業許可なし)
自家用電気工作物(600ボルト超で受電し、最大電力500キロワット未満の需要設備)のみの電気工事を業として行う場合は、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
自家用電気工作物の電気工事を行う場合、第一種電気工事士免状が必要です。第二種電気工事士免状のみでは自家用電気工作物の電気工事は行えません。手続きについて不明な点は窓口へお問合せください。
神奈川県の窓口に通知が必要な事業者は、神奈川県内のみに営業所がある場合です。
手続きに必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
建設業許可を取得している場合は、「8.みなし通知(手引き8)」をご覧ください。
受付時間は9時から12時、13時から16時半です。
提出先の窓口へ事前に連絡をしてから、ご来庁ください。
申請書類の提出窓口
郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。
申請書類の書き方は、下の手引き7をご覧ください。
行政書士が「電気工事業開始通知受理書」の受理まで行う場合は、委任状の添付をお願いします。
一般用電気工作物等の電気工事も行う場合は、電気工事業の登録が必要になります。「1.登録新規(手引き1)」の手続きを行ってください。
申請者が神奈川県で第一種電気工事士免状の交付を受けていない場合、従業員等の免状番号を確認させていただく場合があります。
法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
個人事業の場合:現住所が確認できる公的書類(運転免許証のコピー等)
返信用封筒
「電気工事業開始通知受理書」を郵送で受け取ることを希望する場合に必要。
A4判の紙を折らずに入れられる角2相当のものをご用意ください。封筒には、郵便番号・住所・法人名又は氏名を記入し、郵送代+簡易書留代320円分の切手を貼り付けてください。
レターパックプラスでも代用可。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。