ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 電気工事業の登録、届出のご案内 > 8.みなし通知(手引き8)
更新日:2024年9月20日
ここから本文です。
電気工事業・自家用電気工作物のみ(建設業許可あり)
自家用電気工作物(600ボルト超で受電し、最大電力500キロワット未満の需要設備)のみの電気工事を建設業者が業として行う場合は、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
自家用電気工作物の電気工事を行う場合、第一種電気工事士免状が必要です。第二種電気工事士免状のみでは自家用電気工作物の電気工事は行えません。手続きについて不明な点は窓口へお問合せ下さい。
神奈川県の窓口に通知が必要な事業者は、神奈川県内のみに営業所がある場合です。
手続きに必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
新規で申請する場合は、下の手引き8をご覧ください。
行政書士が「電気工事業開始通知受理書」の受理まで行う場合は、委任状の添付をお願いします。
一般用電気工作物等の電気工事も行う場合は、電気工事業の開始届が必要になります。「5.新規開始届(手引き5)」をご覧のうえ、開始届を提出してください。
代表者が神奈川県で第一種電気工事士免状の交付を受けていない場合、従業員等の免状番号を確認させていただく場合があります。
建設業許可証のコピー
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
建設業許可証に記載された住所と登記の住所が異なる場合に必要。
返信用封筒
「電気工事業開始通知受理書」を郵送で受け取ることを希望する場合に必要。
A4判の紙を折らずに入れられる角2相当のものをご用意ください。封筒には、郵便番号・住所・法人名を記入し、郵送代+簡易書留代350円分の切手を貼り付けてください。
レターパックプラスでも代用可。
10月1日から郵便料金が値上がりします。ご注意ください。
通知事項に変更があった場合は、「電気工事業に係る変更通知書」の提出が必要です。
建設業許可を更新した、代表者が変更になった、会社の所在地や営業所の所在地が変更になった、などの変更があった場合は、すみやかに変更通知を提出してください。
様式のダウンロードは電子申請システムのページから可能です。また、通知の変更手続きは、窓口・郵送のほかに電子申請でも可能です。
※変更通知書を提出後、県から交付される書類はありません。
※変更履歴をお手元に残しておくためには、書類を正副2部提出いただく必要があります。(郵送の場合は返信用封筒が必要です。電子申請で正副2部提出されても、郵送による返送はできません。10月1日から郵便料金が値上がりしますので、ご注意ください。)
e-kanagawa「電気工事業法・電気工事業に係る変更通知」
電気工事業を廃止する場合は、「電気工事業廃止通知書」(様式第23)の提出が必要です。その際には「電気工事業開始通知受理書」の原本も添付してください。
様式のダウンロードは、電子申請システムのページから可能です。窓口や郵送で廃止手続きをする場合は、そちらから様式をダウンロードしてください。
なお、一般用電気工作物の電気工事も始める場合は、みなし通知の廃止とともに電気工事業の開始届を提出する必要があります。
※廃止通知書を提出後、県から交付される書類はありません。
※廃止したことが分かる書類をお手元に残しておくためには、書類を正副2部提出いただく必要があります。(郵送の場合は返信用封筒が必要です。電子申請で正副2部提出されても、郵送による返送はできません。)
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。