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更新日:2024年10月1日
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電気工事業・登録新規(建設業許可なし)
お客様の住宅や店舗、工場・ビルで、一般用電気工作物等や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業の登録が必要です。
電気工事業の登録申請を行うと、「登録電気工事業者登録証」が交付され、登録番号が付与されます。登録番号は5年間有効です。
登録電気工事業者は、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。登録の有効期限が切れた場合は、再度新規での登録申請になります。
神奈川県の窓口へ登録申請が必要な事業者は、神奈川県内のみに営業所がある場合です。
申請に必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
登録の手続きには22,000円の手数料がかかります。
書類に不備がなければ、受付後13日以内(土日祝日を除く)に「登録電気工事業者登録証」が交付されます。
申請書類の書き方は、下の手引き1をご覧ください。
建設業許可を取得している場合は、「5.新規開始届(手引き5)」をご覧ください。
手数料は、クレジットカードや銀行振込(Pay-easyペイジー)、2次元バーコード決済等での支払いになります。
電気工事業 用語の解説(経済産業省)(別ウィンドウで開きます)
エアコンについて(経済産業省)(別ウィンドウで開きます)
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。