ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 工業保安のページ > 電気工事業の登録、届出のご案内 > 3.登録変更(手引き3)
更新日:2022年12月8日
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登録電気工事業者の登録事項の変更(建設業許可なし)
登録電気工事業者が次の項目を変更した場合は、変更の日から30日以内に「登録事項等変更届出書」を提出する必要があります。(法第10条)
なお、個人事業者が法人を設立した場合は「4.承継(手引き4)」の手続きになります。詳しくは窓口へお問合せください。
※手数料は神奈川県収入証紙2,200円分です。
変更内容ごとの必要書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。書類の提出は、窓口でも郵送でも受け付けています。
書類を郵送で提出する場合の注意点(PDF:279KB)
申請書類の提出窓口
申請書類の書き方は、下の手引き3をご覧ください。
登録事項等変更届出書
様式第11(エクセル:21KB)様式第11(PDF:100KB)
誓約書
法人代表者や役員が変更になる場合に必要。
県様式第7号(ワード:15KB) 県様式第7号(PDF:113KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。