更新日:2024年3月1日

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3.登録変更(手引き3)

登録電気工事業者の登録事項の変更(建設業許可なし)

登録電気工事業者が次の項目を変更した場合は、変更の日から30日以内に「登録事項等変更届出書」を提出する必要があります。(法第10条)
なお、個人事業者が法人を設立した場合は「4.承継(手引き4)」の手続きになります。詳しくは窓口へお問合せください。

  • 住所※手数料2,200円が必要
    県外から転入された場合は登録行政庁が変わるため、新規登録になります。県外へ転出する場合は、転居先の都道府県で登録手続きが完了後、神奈川県の窓口に廃止届を提出してください。
  • 名称(法人名、個人名)※手数料2,200円が必要
    法人を設立して個人名から法人名に変更する場合は「4.承継(手引き4)」の手続きをしてください。
  • 法人の代表者または役員
  • 主任電気工事士
  • 営業所の名称(屋号の名称)
  • 営業所所在地
  • 主任電気工事士の免状の種類
  • 電気工事の種類※手数料2,200円が必要

※手数料は神奈川県収入証紙2,200円分です。
※上記以外の変更がある場合には、電話でお問合せください。

申請手続き

申請に必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
申請書類の書き方は、下の手引き3をご覧ください。

電気工事業の手引き3(登録・変更)(PDF:539KB)

提出方法

申請書類の提出先

窓口で提出

  • 受付時間は、原則9時から11時半、13時から16時半です。昼休みは受付をしておりません。
  • 手数料が必要な手続きについては、次の窓口に限り受付時間が異なります。
    消防保安課:14時半まで
    湘南地域県政総合センター:15時半まで
  • 提出先の窓口に事前に連絡をしてから、ご来庁ください。

郵送で提出

  • 郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。

書類を郵送で提出する場合の注意点(PDF:279KB)

電子申請で提出

  • 手数料は、クレジットカードや銀行振込(Pay-easyペイジー)、2次元バーコード決済等での支払いになります。
  • 登録証の書換えをする場合は、お手元にある「登録電気工事業者登録証」を別途郵送していただく必要があります。

必要書類(1は必須書類)

  1. 登録事項等変更届出書
    様式第11(エクセル:21KB)様式第11(PDF:100KB)

  2. 誓約書
    法人代表者や役員が変更になる場合に必要。
    県様式第7号(ワード:15KB) 県様式第7号(PDF:113KB)

  3. 主任電気工事士に関する誓約書
    主任電気工事士が変更になった場合、営業所の追加があった場合に必要。
    県様式第8号(ワード:16KB) 県様式第8号(PDF:130KB)
  4. 雇用証明書
    主任電気工事士の変更や追加の場合で、法人ならば役員以外が、個人事業ならば本人以外が、主任電気工事士になる場合に必要。
    県様式第9号(ワード:15KB) 県様式第9号(PDF:112KB)
  5. 電気工事士免状のコピー(免状原本を持参)
    主任電気工事士の変更、主任電気工事士の免状の種類が変更、営業所の追加の場合に必要。
  6. 備付器具調書
    電気工事の種類を変更した場合や営業所を追加した場合に必要。
    県様式第10号(ワード:19KB) 県様式第10号(PDF:157KB)
  7. 主任電気工事士等実務経験証明書
    第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要。
  8. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    法人の名称・住所・代表者・役員が変更になった場合に必要。
    現住所が確認できる公的書類(運転免許証のコピー、住民票の写し等)
    個人事業の方の氏名や住所が変更になった場合に必要。
  9. 登録電気工事業登録証
    登録証の記載事項が変更になる場合に必要。

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 防災部消防保安課

くらし安全防災局防災部消防保安課へのお問い合わせフォーム

LPガス・火薬・電気グループ

電話:045-210-3475

ファクシミリ:045-210-8830

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。