4.承継(手引き4)
登録電気工事業者が事業を譲り渡す場合には、「承継」という手続きが必要です。
承継の手続きに該当するおもな状況は次のとおりです。詳しくは窓口へお問合せください。
- 個人事業者が法人成りした場合
- 相続により事業を引き継ぐ場合
- 法人の分割により事業を引き継ぐ場合
承継により「登録電気工事業者登録証」に記載されている項目が変更になる場合は、手数料2,200円が必要です。
申請手続き
申請に必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。ただし承継手続きの必要書類は複雑なため、事前に電話相談の上、可能であれば窓口での手続きをお勧めします。
下記手引き4の内容は2025年3月末のものですが、個人事業者が法人設立した場合の書類作成は参考にしてください。その他の承継手続きの書類の書き方については電話や窓口でお尋ねください。
電気工事業の手引き4(登録・承継)(PDF:468KB)
譲渡または相続した内容が承継後に変更になる場合は、別途「登録事項等変更届出書」(様式第11)が必要です。例えば、個人事業者が法人成りした場合は、営業所の名称が変更になり、役員が追加されるため変更届が必要になります。
変更手続きについては、「3.登録変更(手引き3)」をご覧ください。
提出方法
申請書類の提出先
電子申請で提出
- 必要書類をパソコンで作成する必要があります。書類によってはPDF化する必要もあります。
- お手元にある「登録電気工事業者登録証」は郵送してください。
- 法人合併または法人分割による承継手続きは電子申請ができません。窓口か郵送で提出してください。
- 手数料は、クレジットカードやインターネットバンキング、スマートフォン決済等での支払いになります。
e-kanagawa「登録電気工事業者承継届」
窓口で提出
- 受付時間は9時から11時半、13時から16時半です。昼休みは受付をしておりません。
- 担当者が不在の場合がありますので、提出先の窓口に事前に連絡をしてから、ご来庁ください。
- 手数料の納付は、キャッシュレス決済(クレジットカード、交通系ICカード、楽天edy、PayPay、d払い、au PAY、メルペイ)の利用が可能です。
神奈川県収入証紙による支払いは、令和8年3月末まで可能です。
それ以外の納付方法については、別途お問合せください。
郵送で提出
- 郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。

書類を郵送で提出する場合の注意点(PDF:265KB)
- 手数料の納付は、原則スマートフォンからの電子納付(クレジットカード、インターネットバンキング等)になります。
- それ以外の納付方法については、別途お問合せください。
- 登録電気工事業承継届出書
様式第6(ワード:20KB) 様式第6(PDF:154KB)
- 電気工事業譲渡証明書
譲り受けによる事業承継の場合に必要な書類
様式第8(ワード:33KB) 様式第8(PDF:7KB)
- 登録電気工事業者相続同意証明書
相続人が同意により選定された場合に必要な書類
様式第9(ワード:32KB) 様式第9(PDF:98KB)
- 登録電気工事業者相続証明書
同意による選定ではない者が相続人である場合に必要な書類
様式第10(ワード:32KB) 様式第10(PDF:95KB)
- 電気工事業承継証明書
法人分割による事業承継の場合に必要
様式第10の2(ワード:31KB) 様式第10の2(PDF:7KB)
- 誓約書
県様式第7号(ワード:15KB)県様式第7号(PDF:113KB)
- 主任電気工事士に関する誓約書
法人の場合は役員以外の従業員が主任電気工事士になる場合に必要。個人事業の場合は申請者以外の従業員が主任電気工事士になる場合に必要。
県様式第8号(ワード:16KB)県様式第8号(PDF:130KB
- 雇用証明書
法人の場合は役員以外の従業員が主任電気工事士になる場合に必要。個人事業の場合は申請者以外の従業員が主任電気工事士になる場合に必要。
県様式第9号(ワード:15KB)県様式第9号(PDF:112KB)
- 現住所が確認できる公的書類
承継者が個人の場合に必要。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
承継者が法人の場合に必要。
- 戸籍謄本
個人事業の相続の場合に必要な書類。
- 登録電気工事業登録証