ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 工業保安のページ > 電気工事業の登録、届出のご案内 > 4.承継(手引き4)
更新日:2023年5月2日
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登録電気工事業の承継(建設業許可なし)
登録電気工事業者が事業を譲り渡す場合には、「承継」という手続きが必要です。
承継の手続きに該当するおもな状況は次のとおりです。詳しくは窓口へお問合せください。
承継により「登録電気工事業者登録証」に記載されている項目が変更になる場合は、手数料として神奈川県収入証紙2,200円分が必要です。
申請に必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。ただし承継手続きの必要書類は複雑なため、事前に電話相談の上、可能であれば窓口での手続きをお勧めします。
申請書類の書き方は、下の手引き4を参考にしてください。代表的な事例のみを記載していますので、その他の承継手続きの書類の書き方については電話や窓口でお尋ねください。
譲渡または相続した内容が承継後に変更になる場合は、別途「登録事項等変更届出書」(様式第11)が必要です。例えば、個人事業者が法人成りした場合は、営業所の名称が変更になり、役員が追加されるため変更届が必要になります。
変更手続きについては、「3.登録変更(手引き3)」をご覧ください。
受付時間は9時から12時、13時から16時半(湘南地域県政総合センターのみ15時半まで)です。
提出先の窓口に事前に連絡をしてから、ご来庁ください。
申請書類の提出窓口
郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。