ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 工業保安のページ > 電気工事業の登録、届出のご案内 > 5.新規開始届(手引き5)
更新日:2023年4月28日
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電気工事業・開始届(建設業許可あり)
建設業許可を取得した事業者が、お客様の住宅や工場・ビルで、一般用電気工作物等や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業の届出が必要です。既に電気工事業の登録をしている登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合も、開始届が必要です。
電気工事業の開始届を行うと「電気工事業開始届受理書」が交付され、届出受理番号が付与されます。「電気工事業開始届受理書」は建設業許可の更新をしている間は有効で、届出受理番号も変わりません。受理書の再交付はできませんので、大切に保管してください。
神奈川県の窓口へ届出が必要な事業者は、神奈川県内のみに営業所がある場合です。
申請に必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
申請書類の書き方は、下の手引き5をご覧ください。
行政書士が「電気工事業開始届受理書」の受理まで行う場合は、委任状の添付をお願いします。
建設業許可証がお手元に届いてから手続きが可能です。建設業許可が下りる前に電気工事業を始める場合には、「1.登録新規(手引き1)」をご覧のうえ、登録手続きを行ってください。
受付時間は9時から12時、13時から16時半です。
提出先の窓口に事前に連絡をしてから、ご来庁ください。
郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。
書類を郵送で提出する場合の注意点(PDF:279KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。