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ようこそ神奈川県計量検定所へ
「計量」はすべての基本です
私たちのまわりには、いろいろな計量があります。高くそびえる超高層ビル、目にも止まらぬ新幹線、夏のプールや心安らぐ温泉、気になるウエストサイズ、これらはまったく別のことのようですが、実は共通点があります。
そう!すべてが計量です。はかるにもいろいろ(重さ・長さ・速さ・温度等)あります。その中でも水道やガスの使用量、スーパーの商品の目方等、「量」は私たちの生活に密着しています。これら計量の安全・安心を支えているのが、「計量検定所」です。
主な業務
計量検定所では、計量法の目的である適正な計量の実施を確保するため、次のような事業を行っています。
〇特定計量器の検定、装置検査及び基準器検査
〇使用中特定計量器及び商品量目の検査
〇登録及び届出事業者への指導・立入検査
〇計量に関する事業の登録及び届出の受理
〇適正計量管理事業所の指定及び事業所の計量管理指導並びに推進
〇計量に関する指導普及
〇特殊容器製造事業者の指定並びに指定製造事業者の品質管理・指導・検査
〇その他計量に関すること
特定計量器を取引及び証明における計量に使用するためには、都道府県知事等が行う検定あるいは装置検査を受け、合格する必要があります。
基準器を検定・検査や製造事業者等における自主検査に使用するためには、都道府県知事等が行う基準器検査に合格する必要があります。
取引や証明に使用される非自動はかりは、2年に1回都道府県知事(使用する区域が特定市町村の場合は特定市町村の長)が行う定期検査を受検する必要があります。
計量証明事業を神奈川県内の事業所で行おうとするときは、事業の区分に従い、その事業所ごとに都道府県知事の登録を受ける必要があります。
計量士の登録を受けるには、都道府県知事を経由して経済産業大臣に登録の申請をする必要があります。
特定計量器の製造、修理、販売を行う場合は、経済産業大臣もしくは、都道府県知事への届出が必要となります。
特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行っている事業所は申請により経済産業大臣・都道府県知事の指定を受けることができます。
こちらのページでは、申請書類や届出書等、各種提出するのに必要な様式とそれにかかる手数料表を掲載しています。
計量検定所では、計量思想について様々な普及啓発事業を実施しています。
〒221-0062横浜市神奈川区浦島丘4
~計量は経済の発展と文化の向上に寄与しています~