計量検定所
更新日:2025年8月8日
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私たちのまわりには、いろいろな計量があります。高くそびえる超高層ビル、目にも止まらぬ新幹線、夏のプールや心安らぐ温泉、気になるウエストサイズ、これらはまったく別のことのようですが、実は共通点があります。
そう!すべてが計量です。はかるにもいろいろ(重さ・長さ・速さ・温度等)あります。その中でも水道やガスの使用量、スーパーの商品の目方等、「量」は私たちの生活に密着しています。これら計量の安全・安心を支えているのが、「計量検定所」です。
計量法の目的である適正な計量の実施を確保するため、次のような事業を行っています。
特定計量器を取引及び証明における計量に使用するためには、都道府県知事等が行う検定あるいは装置検査を受け、合格する必要があります。
基準器を検定・検査や製造事業者等における自主検査に使用するためには、都道府県知事等が行う基準器検査に合格する必要があります。
取引や証明に使用される非自動はかりは、2年に1回都道府県知事(使用する区域が特定市町村の場合は特定市町村の長)が行う定期検査を受検する必要があります。
計量証明事業
計量証明事業を神奈川県内の事業所で行おうとするときは、事業の区分に従い、その事業所ごとに都道府県知事の登録を受ける必要があります。
計量士の登録を受けるには、都道府県知事を経由して経済産業大臣に登録の申請をする必要があります。
特定計量器の製造、修理、販売を行う場合は、経済産業大臣もしくは、都道府県知事への届出が必要となります。
特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行っている事業所は申請により経済産業大臣・都道府県知事の指定を受けることができます。
計量検定所では、計量思想について様々な普及啓発事業を実施しています。
申請書類や届出書等、各種提出するのに必要な様式とそれにかかる手数料表を掲載しています。
2025年は「計量」の節目の年です
今から150年前の1875年5月20日、フランスのパリでメートル条約が締結されました。この条約は、国際的に統一された単位系の確立を目的としており、日本は1885年に条約に加盟しています。
また、同じく150年前の1875年8月5日には度量衡取締条例が公布されました。近代日本としては初めての度量衡法規であるこの条例は、長さ(度)、体積(量)、質量(衡)について基準を定め、それまで地域ごとにばらばらだった単位の基準を統一しようとしました。
2025年はメートル条約の締結と度量衡取締条例の公布から150年を迎える、計量にとっての節目の年です。計量検定所では、適正な計量の実施を確保するための取り組みをこれまで以上に推進していきます。
国立研究開発法人産業技術総合研究所計量標準総合センターにおいて、150周年記念サイトが公開されています。
計量検定所の本館(事務棟)及び検査棟は、建築後50年以上経過しており、また、耐震診断の結果も踏まえ現地(神奈川区浦島丘4)において建替えすることとなりました。
移転時期 |
令和6年7月1日 |
移転場所 |
自動車税管理事務所2階 |
電話番号 |
045-714-3104 |
ファクシミリ |
045-714-3265 |
令和6年6月30日まで検査棟(浦島丘)にて行っていた検定・検査については、建替工事中も検査棟にて継続して行います。
なお、検定・検査等の申請受付は、原則的に仮移転先となります。
仮移転中は、ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
令和6年7月1日 |
事務機能や申請・届出等受付場所の一時移転 |
令和9年度 |
新棟供用開始 |
※スケジュールは予定です。工事の進捗状況等により時期が変更となる場合があります。
県では神奈川県収入証紙(以下、「県収入証紙」と言います。)によって納付いただいている申請手続きについて、窓口申請や電子申請においてキャッシュレス決済を拡大し、県収入証紙を廃止していくこととしています。
手数料の納付について、各申請手続き(一部手続きを除く。)は、申請窓口で直接納付ができるキャッシュレス決済及び24時間いつでも窓口に行かずに申請と納付ができる電子申請が利用できます。
計量検定所では、令和6年11月25日に窓口申請におけるキャッシュレス決済の利用を開始しました。
計量検定所では、令和7年1月22日に電子申請の利用を開始しました。電子申請を利用できる手続きは、順次拡大しています。
e-kanagawa電子申請:神奈川県トップページ(別ウィンドウで開きます)
計量検定所では、令和7年3月31日をもって県収入証紙の利用を終了しました。ただし、未使用の県収入証紙をお持ちの場合については、令和8年3月31日まで引き続き使用することもできます。
自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について
令和6年4月1日から、自動捕捉式はかりの使用の制限が開始され、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。
さらに令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。
詳細は経済産業省ホームページをご確認ください。
計量検定所がメディアで紹介されました!
テレビやモデルの仕事で活躍中の熊井友理奈さんが計量検定所に来所され、その様子が公開されました。
熊井さんが計量検定所に初めて来所し、計量に関する展示品の数々や普段見ることのできない計量検定所の内部、計量検定所の仕事についてレポートしています。
熊井さんが徐々に計量のとりこになっていく様子が見どころです。
〒232-0067横浜市南区弘明寺町31
~計量は経済の発展と文化の向上に寄与しています~
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