更新日:2022年1月18日
ここから本文です。
質量・長さ・面積・体積・熱量の計量証明事業の登録を受けようとする事業所は、一般計量士または主任計量者を配置しなければなりません。このうち、主任計量者とは、都道府県知事が実施する計量管理に関する試験に合格した者で、計量証明事業に必要な知識経験を有する者として、経済産業大臣が定める基準に適合すると認められた者です。
主任計量者の講習会及び試験を希望される方は、本県ホームページの電子申請システムより申込をしてください。(例年3~4回実施)
※なお、勤務先が神奈川県計量証明事業協会員の場合は同協会のホームページより申込をしてください。
このページの所管所属は 計量検定所です。