更新日:2025年8月8日

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検定・装置検査

特定計量器を取引及び証明における計量に使用するためには、都道府県知事等が行う検定あるいは装置検査を受け、合格する必要があります。

検定・装置検査制度

私たちの身の回りには様々な計量器がありますが、計量法では、主に取引証明に使用されることが多い計量器を「特定計量器」と定め、検定に合格し、検定証印が付されたものでなければ取引証明に使用してはならないとしています。また、タクシーメーターの場合は、検定の他に装置検査(実際にタクシーに取り付けた状態での検査)を行い、合格しなければ使用してはならないとしています。

なお、指定製造事業者(経済産業大臣が指定)が製造する特定計量器で、自社検査に合格し「基準適合証印」が付されている場合は、検査証印の場合と同様に取引や証明に使用できます。

特定計量器の種類(全18種類)

タクシーメーター、質量計(はかり等)、温度計、皮革面積計、体積計(燃料油メーター、液化石油ガスメーター等)、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計

検定証印等

検定に合格すると特定計量器に「検定証印」(指定製造事業者の場合は「基準適合証印」)が付され、取引や証明に使えるようになります。装置検査(タクシーメーター)の場合はこれに加えて装置検査証印が付されます。また、有効期間のある計量器には、期限を表示するステッカーを貼ります。

 検定証印の画像基準適合証印の画像装置検査証印の画像

タクシーメーター使用期限ステッカー燃料油メーター使用期限ステッカー

有効期間のある主な特定計量器

特定計量器には、検定の有効期間を定めているものがあります。有効期間を経過した特定計量器は取引や証明に使用できません。

特定計量器の種類 有効期間

タクシーメーター

1年

水道メーター

8年

温水メーター

8年

燃料油メーター(自動車等給油メーター)

7年

燃料油メーター(上記以外)

5年

液化石油ガスメーター

4年

積算熱量計

8年

検定・装置検査の申請

検定、装置検査にあたっては、次をご確認ください。

検定

事前予約

申請をする前に、電話にて検定の予約をお願いします。

計量検定所 業務班

電話 045-714-3104(代表)

受付日時 窓口申請

原則、検定を受けようとする日の前週水曜日(9時00分~12時00分、13時00分~16時00分)

※アネロイド型圧力計の場合は検定を受けようとする日(9時00分~12時00分、13時00分~16時00分)

電子申請

原則、毎週水曜日に、前日までに提出された申請の受理を行います。

検定を受けようとする日の前週火曜日までに申請してください。

受付方法

窓口申請

以下の窓口に必要書類を持参してください。受付場所がどちらになるかは事前予約時に案内します。

計量検定所 業務班

〒232-0067 横浜市南区弘明寺町31 自動車税管理事務所2階

または

〒221-0062 横浜市神奈川区浦島丘4

電子申請

次のリンクをクリックし、e-kanagawa電子申請から必要書類を提出してください。

必要書類

質量計

燃料油メーター

液化石油ガスメーター

アネロイド型圧力計

アネロイド型血圧計

その他の特定計量器

電話によりお問い合わせください。

検定手数料

※特定計量器の種類によって手数料が異なります。

その他

検定に合格したことを証明する書類(合格証明書)が必要な場合には、下記の書類も提出してください。

装置検査(タクシーメーター)

装置検査の申請は、原則としてタクシーメーターの製造・修理事業者が一括して行っており、タクシーメーターの使用者が個別に申請する必要はありません。

以下の案内は申請を行うタクシーメーターの製造・修理事業者向けの内容となります。

受付日時 窓口申請

原則、検査を受けようとする日の前週水曜日(9時00分~12時00分、13時00分~16時00分)

電子申請

原則、毎週水曜日に、前日までに提出された申請の受理を行います。

検定を受けようとする日の前週火曜日までに申請してください。

受付方法

窓口申請

以下の窓口に必要書類を持参してください。

計量検定所 業務班

〒232-0067 横浜市南区弘明寺町31 自動車税管理事務所2階

電子申請

次のリンクをクリックし、e-kanagawa電子申請から必要書類を提出してください。

装置検査

必要書類

※申請書は装置検査を受ける場所ごとに作成してください。

検査手数料

1件につき700円

その他

有効期限内にタクシーメーター装置検査を受検しなかった場合、以下の書類を提出ください。

装置検査(タクシーメーター)実施日

本所(横浜市神奈川区浦島丘4)

原則月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日まで、及び毎月第1金曜日を除く。)

9時00分~12時00分(受付時間9時00分~11時45分)

13時00分~16時30分(受付時間13時00分~16時15分)

小田原検査場(小田原市東町4-11-2)

原則第1火曜日、第3火曜日

9時30分~12時00分(受付時間9時30分~11時45分)

13時00分~16時00分(受付時間13時00分~15時45分)

横須賀タクシーメーター検査場(横須賀市池田町5-15-3)

原則第1水曜日、第3水曜日

9時30分~12時00分(受付時間9時30分~11時45分)

13時00分~16時00分(受付時間13時00分~15時45分)

湘南タクシーメーター検査場(平塚市四之宮5-28-9)

原則毎週木曜日

9時30分~12時00分(受付時間9時30分~11時45分)

13時00分~16時00分(受付時間13時00分~15時45分)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 計量検定所です。