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更新日:2024年7月1日

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特定計量器の製造・修理・販売

取引・証明に使用される特定計量器について、製造、修理又は販売を行う事業者はその区分に応じて届出が必要です。

特定計量器について


 特定計量器は、計量法において「取引・証明に使用される計量器」、または、「主として一般消費者の生活で用いられる計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、構造または器差に関する基準を定める必要があるもの」とされており、政令で18種類が定められています。(平成29年11月の政令改正により、自動はかりが加わっています。) (PDF:273KB)

  • 政令で定められている18種類の特定計量器

タクシーメーター、質量計(はかり等)、温度計、皮革面積計、体積計(燃料油メーター、液化石油ガスメーター等)、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計
  • 自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について

 令和6年4月1日から、自動捕捉式はかりの使用の制限が開始され、自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)を新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。さらに令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)の使用の制限が開始されます。

詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html(別ウィンドウで開きます)

事業の届出について


 特定計量器については、計量の正確さを確保する観点から、製造・修理・販売事業を行う場合の届出が定められています。

 製造事業・修理事業を行おうとする場合は、あらかじめ経済産業省令で定める事業の区分ごとに届け出る必要があります。届け出た事項に変更があった場合、および事業を廃止した場合には遅滞なく届け出なければなりません。

 また、質量計(非自動はかり、分銅、おもり)の販売事業を行おうとする場合も、あらかじめ届出が必要です。届け出た事項の変更や、事業を廃止した場合も同様です。

 

 

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