更新日:2024年7月1日

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計量士の登録申請

計量士の登録申請に必要なページを掲載しています。

計量士の登録申請について

 計量士の登録は、都道府県知事(計量検定所等)を経由して経済産業大臣に申請することが、計量法施行令第32条で定められています。

神奈川県計量検定所で申請を受け付けているのは次の方々です。

〇神奈川県内にお住まいの方

〇神奈川県内にお勤めの方

 

※申請をご希望の方は大変お手数ですが、ご提出の前にお電話でご連絡ください。

 事前に登録の条件等を確認させていただき、お手つづきについてご案内します。

(計量士登録担当 045-714-3104)

 


 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 計量検定所です。