鳥インフルエンザ情報(鶏等の家きん飼養者の方へ)
鳥インフルエンザに関する情報(鶏等の家きん飼養者の方へ)
鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザウイルスは家きんに対する病原性やウイルスの型によって、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ等に区別しています。
家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、その多くが死んでしまいます。一方、家きんが低病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、症状が出ない場合もあれば、咳や粗い呼吸などの軽い呼吸器症状が出たり産卵率が下がったりする場合もあります。
鳥インフルエンザのまん延防止には異常家きんの早期発見と早期通報が極めて重要であることから、養鶏農家、家きんを飼育されている方及び関係者の皆様におかれましては、引き続き、本病の侵入防止に万全を期されるようお願いいたします。また、飼養衛生管理基準の遵守、家畜伝染病予防法第13条の2第1項の特定症状をご理解の上、早期通報の再徹底、高病原性鳥インフルエンザのモニタリングの強化について(神奈川県告示第130号)(PDF:105KB)についても、御協力よろしくお願いします。飼養している家きんに異状がみられた場合には、すぐに最寄りの家畜保健衛生所へ連絡してください。
なお、我が国ではこれまで、家きん肉や家きん卵を食べて、鳥インフルエンザウイルスに感染した例は報告されていません。
最新情報
緊急消毒の実施について
高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、緊急消毒を発令します。
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家きん飼養者の方にお願いしたいこと
令和3年度シーズンは、令和4年4月現在も国内での発生が続いています。
昨シーズンは、11月から3月までに18県で52事例の飼養家きんにおける高病原性鳥インフルエンザが確認され、計987万羽を殺処分する過去最大の発生となりました。
令和3年4月以降も、海外では飼養家きんにおける発生が確認され、野鳥についてもロシア及び中国において広い範囲で発生が確認されています。このことから、今シーズンも厳重な警戒が必要と考えられます。
鳥インフルエンザウイルスは野鳥(主に渡り鳥)の糞便により拡散されるため、鶏舎周囲等の環境中にウイルスが存在する可能性があります。家きんを飼養している方は、環境中にウイルスが存在するという前提で適切な飼養衛生管理の徹底をお願いします。
まずはこちらをご覧ください
家畜を飼養する方へ(神奈川県畜産課のページ)
早期発見・早期通報をお願いします
次に示す「特定症状」を呈している家きんを発見したときは、至急、家畜保健衛生所へご連絡ください。
- 同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が、平時の2倍以上となること
- 鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下等の症状を呈している家きんがいる場合
- 5羽以上の家きんが、まとまって死亡している場合又はまとまってうずくまっている場合
※家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるものであることが明らかな場合は除きます。
届け出先等は次のページをご参照ください。
一斉点検の実施について
農林水産省より令和3年9月10日付けで通知があり、飼養衛生管理者の方に、自ら以下の飼養衛生管理基準(農林水産省ページ)の項目について自己点検をしていただくこととなりました。
- 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
- 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ねずみ及び害虫の駆除
シーズン中、特に気を付けていただきたいこと
- 家きん舎の防鳥ネットの隙間及び破損個所の確認及び修繕
- 堆肥舎及び飼料保管庫等の防鳥ネットの設置
- 農場及び家きん舎出入り時の長靴の交換及び手指の消毒
- 集卵・集糞ベルトの家きん舎外への開口部の隙間の確認と対策
- 家きん舎入口の消毒※踏込消毒槽は消石灰より即効性のある液体消毒薬を使用しましょう。
- ネズミ対策
- 車両の衛生管理区域の出入り時の消毒
- 農場及び家きん舎周辺の整理整頓(小動物の隠れ場所をなくしましょう。)
- 家きん舎周囲の樹木の剪定及び消石灰散布等の消毒の徹底
国内における鳥インフルエンザ発生状況について
家きんでの鳥インフルエンザの発生状況について
- 詳細は「令和3年度シーズン 高病原性鳥インフルエンザ発生状況」をご覧ください。
- 令和4年5月14日、北海道網走市で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(国内25例目)

- 令和4年5月12日、岩手県一関市で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(国内24例目)
- 令和4年4月26日、北海道釧路市で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(国内23例目)
- 令和4年4月19日、秋田県大仙市で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました(国内22例目)
野鳥での鳥インフルエンザの発生状況等について
- 令和4年3月22日、北海道羅臼町で回収された死亡野鳥(ハシブトカラス)から高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出されました(国内野鳥59例目)

- 令和4年3月22日、北海道根室市で回収された死亡野鳥(ハシブトカラス)から高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出されました(国内野鳥58例目)
- 令和4年3月22日、北海道浜頓別町で回収された死亡野鳥(ハシブトカラス)から高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1亜型)が検出されました(国内野鳥57例目)
最新の情報はこちらをご覧ください。
令和2年度の発生状況はこちらをご覧ください。
海外における発生
- 令和3年11月1日、忠清南道天安市で捕獲された野鳥(オシドリ)がH5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザに感染していたことが確認されました。
- 令和3年11月3日、全羅北道扶安郡(コブ川)で採取された野鳥糞便で高病原性鳥インフルエンザ感染が確認されました(韓国野鳥2例目)。
韓国においては本年9月以降、野鳥の糞便からH5亜型の低病原性鳥インフルエンザウイルスの検出が複数例確認されているところです。アジア、欧州等においては、本病の野鳥及び家きんにおける感染が継続的に確認されており、我が国へ飛来する渡り鳥が本病のウイルスを保有する可能性は高く、今シーズンにおいても厳重な警戒が必要です。
鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
過去の畜産課の対応
過去のモニタリング検査の結果等についてはこちらをご覧ください。
家畜防疫互助事業について
高病原性鳥インフルエンザについては、令和2度18県52事例の飼養家きんにおける発生が確認され、計987万羽を殺処分する過去最大の発生となりました。今年度も本格的な渡り鳥の飛来シーズンを迎えるにあたり、厳重な警戒が必要です。
養鶏農家の皆様におかれましては、万が一の発生に備えて、家畜防疫互助事業への参加を積極的にご検討ください。事業の詳細は次のパンフレットをご確認ください。
家畜防疫互助事業にご参加を!(PDF:541KB)
高病原性鳥インフルエンザ等発生時対応マニュアルの策定
高病原性鳥インフルエンザ等発生時対応マニュアル(平成16年12月策定 平成27年8月改正)(PDF:1,649KB)
※現在、改正中です。
県央家畜保健衛生所
電話番号 046-238-9111 ファクシミリ 046ー238ー9124
管轄区域
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、愛川町、清川村
湘南家畜保健衛生所
電話番号 0463-58-0152 ファクシミリ 0463-58-5679
管轄区域
平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町