ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 畜産業 > 家畜を飼養する方へ > 鳥インフルエンザに関する情報(鶏等の家きん飼養者の方へ) > 令和5年度シーズン高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について

更新日:2023年12月1日

ここから本文です。

令和5年度シーズン高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について

高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、神奈川県では緊急消毒を行う命令を発令しました。

県内の緊急消毒について

高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第9条の規定に基づき、緊急消毒を発令しました。

 

神奈川県公報定期第466号(神奈川県告示第502号)(PDF:273KB)

 

1実施の目的

  • 家きんの高病原性鳥インフルエンザの発生予防のため

2実施する区域

  • 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域

3実施の期日

  • 令和5年12月4日から令和6年3月31日まで

4消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別

  • 消毒方法

5実施方法

  • 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。

6その他

  • 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。

 

参考:家畜伝染病予防法第9条

  • 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん

  • 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

 


このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。