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更新日:2023年12月4日

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令和4年度シーズン高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について

高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、神奈川県では緊急消毒を行う命令を発令しました。

高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について

令和4年12月22日「鳥インフルエンザ関係閣僚会議」が開催され、総理大臣より「発生予防及びまん延防止の取組を徹底していくため、緊急消毒を発生県から順次、全国的に実施していく」との発言がありました。神奈川県では、以下のように令和4年10月7日付けで家畜伝染病予防法に基づく消毒命令を公示しました。また、令和4年12月22日より1週間を「緊急消毒強化週間」と位置づけ、警戒体制の強化をお願いいたしました。

  • 鳥インフルエンザ関係閣僚会議の詳細は「首相官邸HP」をご覧ください。

県内の緊急消毒について

高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、緊急消毒を発令しました。

神奈川県公報定期第349号(神奈川県告示第410号)(PDF:362KB)

神奈川県公報定期第397号(神奈川県告示第146号)(PDF:3,846KB)

  • 1.実施の目的
  •  家きんの高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため
  • 2.実施する区域
  •  県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
  • 3.実施の期日
  •  令和4年10月8日から令和5年3月31日まで(神奈川県公報定期第349号)
  •  令和5年4月1日から令和5年5月7日まで(神奈川県公報定期第397号)
  • 4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
    消毒方法
  • 5.実施方法
  •  家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。
  • 6.その他
  •  消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。

参考:家畜伝染病予防法第30条

  • 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省例の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん

  • 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

 


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