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更新日:2024年7月16日
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(会社の売上減少による休業) 1.社長から、新型コロナウイルスの影響で、売上げの減少が続いているので、しばらく休んでほしいと言われました。賃金は払われないのでしょうか。 |
(感染して休業) 2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。 |
(業務減少による労働条件の変更) |
(家族がコロナの陽性になり、自分が濃厚接触者) 4.家族が新型コロナウイルスに感染し、会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。 |
(生活支援) |
各種助成金のお問合せ先 | |
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2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。 |
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業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。業務との関連性については、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上で判断されます。
また、新型コロナウイルス感染症が消失した後でも、呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状がみられる場合があり(罹患後症状、いわゆる後遺症)、これらの罹患後症状についても、業務により新型コロナウイルス感染症に感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象になります。
具体的な取扱いや詳細については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
次に休業手当については、労働者が感染して休業する場合は、一般的には会社の責に帰すべき休業に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。ただし、健康保険等に加入していれば、一定の要件のもとに、各保険者から傷病手当金が支給されます。詳しくは加入している保険者にお問合せください。 なお、労働者の感染が労災と認定された場合、休業期間中は労災保険から休業補償給付が支給されます。 |
(家族がコロナの陽性になった) 4.家族が新型コロナウイルスに感染し、会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。 |
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(生活支援) 5.新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、家賃や光熱費が払えません。 |
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主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、家賃相当額(上限あり)を支給する「住居確保給付金」という制度がありますので、ご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。 詳細につきましては、下の相談窓口でご確認ください。
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