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更新日:2023年12月6日
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(会社の売上減少による休業) 1.社長から、新型コロナウイルスの影響で売上げが減少したので、しばらく休んでほしいと言われました。賃金は払われないのでしょうか。 |
(感染して休業) 2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。 |
(業務減少による労働条件の変更) 3.私は、週5日、1日6時間で契約社員として働いています。最近は、新型コロナウイルスの影響で業務が少なくなり、社長から週4日、1日4時間にしてほしいと言われました。生活が苦しいので断りたいのですが。 |
(子供の休校のための休業) 4.私はパートをしていますが、小学生の子供が通う学校が休校となりました。まだ低学年のため会社を休みましたが、パートには、何の補償もないのでしょうか。 |
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(休業手当の未払い) 5.会社から休業手当が支払われていません。国から直接、休業手当に代わる給付が受けられると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。 |
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(家族がコロナの陽性になり、自分が濃厚接触者) 6.家族が新型コロナウイルスに感染し、会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。 |
(生活支援) |
雇用調整助成金のお問合せ先 | |
電話番号:045-277-8815
電話番号:0120-603-999 |
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2.新型コロナウイルスに感染したので、仕事を休まざるを得なくなりました。労災保険給付の対象になるのでしょうか。また、休業手当は払ってもらえるのでしょうか。 |
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業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。業務との関連性については、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上で判断されます。 具体的な取扱いや詳細については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
次に休業手当については、労働者が感染して休業する場合は、一般的には会社の責に帰すべき休業に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。ただし、健康保険等に加入していれば、一定の要件のもとに、各保険者から傷病手当金が支給されます。詳しくは加入している保険者にお問合せください。 なお、労働者の感染が労災と認定された場合、休業期間中は労災保険から休業補償給付が支給されます。 |
(子供の休校のための休業) 4.私はパートをしていますが、小学生の子供が通う学校が休校となりました。まだ低学年のため会社を休みましたが、パートには、何の補償もないのでしょうか。 |
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令和4年12月1日~令和5年3月31日までの間に以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者(正規・非正規を問わず)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、助成される制度「小学校休業等対応助成金」は、令和5年3月31日までの休暇取得分をもって終了しました。申請期限は、令和5年5月31日(必着)ですので、ご注意ください。
令和3年8月1日~令和4年11月30日までに取得した休暇にかかる助成については、原則として申請受付を終了していますが、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限経過後に申請することが可能(令和5年6月30日まで)です。詳細は、お勤め先の企業を管轄する都道府県労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にご相談ください
なお、労働者の方が利用を希望する場合の都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」は、令和5年6月30日をもって終了する予定です。 |
小学校休業等の助成金に関する相談窓口等 |
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 に関する相談窓口 |
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(家族がコロナの陽性になった) 6.家族が新型コロナウイルスに感染し、会社に伝えたところ、年次有給休暇を使うことになると言われました。何か補償はないでしょうか。 |
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令和5年5月8日から、ご家族や同居者の方が新型コロナウイルスに感染した場合、保健所から「濃厚接触者」の特定をすることはなくなり、法律に基づく外出自粛も求められないことになりました。したがって、外出自粛などは個人や事業主の判断となりました。 ただし、感染後5日程度はご自身の体調にご注意いただき、マスクの着用等、感染防止対策をしていただくことが推奨されています。
(参考資料) 厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」
ただし、休業が不可抗力による場合は、使用者に休業手当の支払い義務はないとされており、不可抗力による休業といえるためには、 (1)その原因が事業の外部より発生した事故であること (2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること という2つの要件を満たす必要があります。 したがって、まずは使用者に対し休業手当の支払いを求めるなど、新型コロナウイルスに関連した休業の賃金の取り扱いについて、相談してみてはいかがでしょうか。
なお、年次有給休暇は、原則として、労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。 |
(生活支援) 7.新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、家賃や光熱費が払えません。 |
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主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合よらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、家賃相当額(上限あり)を支給する「住居確保給付金」という制度がありますので、ご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。 詳細につきましては、下の相談窓口でご確認ください。 なお、水道、下水道、ガス、携帯電話の使用料等については、国から事業者に支払い猶予等の要請が出されておりますので、各事業者にご確認ください。 |
住居確保給付金 | |
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<問合せ先> | |
市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で受け付けます。県内市町村相談窓口一覧をご覧ください。 支給要件等については「住居確保給付金について」でご確認いただけます。
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公共料金 |
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<国税、県税、社会保険料等> |
納付の猶予措置等が講じられておりますので、それぞれの機関にお問い合わせください。 |
<水道、下水道、NHK、電気、ガス、固定電話、携帯電話の使用料> |
国から事業者に、支払の猶予等の要請が出されておりますので、各事業者にご確認ください。 |
関連リンク
<令和5年5月9日現在>
厚生労働省ホームページ
神奈川県ホームページ
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