更新日:2024年1月4日

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不動産取得税

このページでは、不動産取得税の概要について掲載しています。

 

この税金は、不動産(土地・家屋)の取得に対して課税される流通税です。

県税Q&A 不動産取得税 申請・届出様式ダウンロードマイホームを取得した方の不動産取得税軽減措置適用判定コーナー

不動産取得税のあらまし

納める人

土地や家屋を取得した人
国外に居住する方で、神奈川県内の土地や家屋を取得した方は、「納税管理人」の選定を忘れずに!!

 

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納める額

取得した時の価格に次表に掲げる税率を乗じた金額です。

取得の時期 住宅 住宅以外
の家屋
土地
令和6年3月31日まで 3% 4% 3%

備考

  1. 宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を令和6年3月31日までの間に取得した場合は、土地の価格の2分の1に相当する額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。
  2. 別荘は不動産取得税にいう「住宅」にあたりません(ただし、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住するものは「住宅」にあたります。)。

 

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不動産の価格

不動産の価格は、「適正な時価」とされ、実際の購入価格そのものではなく、具体的には次の価格をいいます。

  1. 土地や家屋を売買・交換・贈与などにより取得した場合
    原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
  2. 新築や増改築した家屋または埋立などが行われた土地を取得した場合
    県が調査して、総務大臣の定める固定資産評価基準により評価した価格をいいます。
  • 居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に係る補正

平成29年4月1日以降に新築された居住用超高層建築物(平成29年3月31日以前に売買契約が締結された住戸があるものを除く。)の居住の用に供する専有部分を、平成30年4月1日以降に取得した場合、区分所有者ごとの評価額を算出する際に用いる専有部分の床面積が実際の取引価格の傾向を踏まえて補正されます。

 

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不動産の取得

法務局の登記の有無、また、有償・無償(取得に当たり代金などを支払ったかどうか)にかかわらず、法律上の原因に基づいて不動産の所有権を現実に取得することをいいます。具体的には、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあります。

備考
贈与税(国税)の場合、婚姻期間が20年以上の夫婦間贈与における居住用不動産等の贈与で、一定の要件に該当するときは、最高2,000万円までの配偶者控除が受けられますが、不動産取得税は課税対象となります。ただし、居住用の不動産を取得した場合で一定の要件に該当する場合は、課税標準の特例が受けられます。

 

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課税の特例(主な軽減措置) 

特例措置の内容は、次の各項目をご覧ください。

  1. 住宅および住宅用の敷地の軽減措置
    ア 新築の場合の軽減措置
    イ 中古の場合の軽減措置
    (ア)耐震基準適合既存住宅およびその敷地
    (イ)耐震基準不適合既存住宅およびその敷地
    マイホームを取得した方が特例措置を受けられるかどうかについて、不動産取得税軽減措置適用判定コーナーで判定することができます。
  2. 公共事業のために不動産を収用された場合の軽減措置
  3. 譲渡担保により不動産を取得した場合の軽減措置
  4. 買取再販で扱われる住宅およびその敷地を取得した場合の軽減措置

 

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免税点

次の場合には不動産取得税は課税されません。

  1. 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  2. 新築した家屋の価格または増築もしくは改築したときの価格が23万円未満の場合
  3. 売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合

非課税

法に規定する要件を満たす次のような不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。

[主な非課税措置]

  1. 学校法人が保育・教育の用に供する不動産を取得した場合
  2. 宗教法人が境内建物および境内地を取得した場合
  3. 社会福祉法人等が一定の社会福祉の事業の用に供する不動産を取得した場合
  4. 保安林・墓地または公共の用に供する道路・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤とうなどの用に供するために土地を取得した場合
  5. 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得した場合
  6. 相続により不動産を取得した場合
  7. 法人の合併または一定の分割により不動産を取得した場合
  8. 特定の方が一定の事業等の用に供する不動産を取得した場合(非課税措置の対象については、こちらをご覧ください。不動産取得税用途非課税一覧表(PDF:443KB)

申告と納税

  1. 申告
    不動産を取得した日から10日以内です。ただし、令和5年4月1日以降の不動産の取得について登記申請をした場合、申告は不要です。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
  2. 納税
    県から送付される納税通知書により定められた期限までに納めることになっています。

 

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徴収の猶予

徴収猶予となる主なケース 猶予の期間
土地を取得した日から2年(令和6年3月31日までに土地を取得した場合は3年、又はこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年)以内に次のいずれかに該当する住宅の新築が行われる場合
  1. 取得した土地(継続して所有するものに限ります。)の上に住宅が新築(新築者は問いません。)される場合
  2. 取得した土地の譲渡(相続を含みます。)があり、その譲渡を受けた方がその土地の上に住宅を新築する場合
2年以内
(令和6年3月31日までに土地を取得した場合は3年、又はこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年以内)
譲渡担保財産設定の日から2年以内に担保権者から設定者に譲渡担保財産を移転する場合 2年以内
公共事業のため、不動産を収用され、または譲渡し、それに代わるものと認められる不動産をその収用等の日前1年以内に取得した場合 1年以内
宅地建物取引業者が改修工事対象住宅およびその敷地を取得した日から2年以内に一定の改修工事を行った後、住宅性能向上改修住宅を個人に対し譲渡し、当該個人が住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供する場合(住宅は平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、敷地は平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得された場合に限ります。) 2年以内

備考:徴収の猶予を受けるためには、そのための申請が必要です。

 

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神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT)等における税制措置

企業の立地促進のための税制措置(神奈川県企業誘致施策(セレクト神奈川NEXT))等については、こちらをご覧ください。
セレクト神奈川100およびインベスト神奈川2ndステップにおける税制措置についても記載しています。

産業集積等の促進に係る減免措置(市町村支援減免)

市町村が行う産業振興策を支援し、もって県内産業の活性化および雇用の促進を図るため、市町村が固定資産税を軽減する一定の不動産の取得(平成14年9月1日から令和9年8月31日までの間のうち、指定地域ごとに定める対象期間内の取得に限ります。)に対する不動産取得税について、減免措置を講じています。

減免額

不動産取得税額の2分の1に相当する額

対象不動産

市町村が特定地域への産業の集積を図る観点から講じている固定資産税の軽減措置(3年度分以上免除または2分の1以上の軽減に限ります。)が適用される不動産で、知事が指定した地域内において取得されたもの(住宅または風俗営業などの用に供するものを除きます。)

 

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関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所まで

県税事務所等一覧のページへ

 

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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。