更新日:2024年4月1日

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新築の場合の軽減措置

このページでは、住宅を新築(改築・増築)した場合および新築未使用住宅を購入した場合の不動産取得税の軽減措置について掲載しています。

(ア)新(増・改)築住宅・購入した新築未使用住宅

要件

住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの
なお、床面積には住宅用の車庫・物置等も含みます。また、増改築の場合は既存部分と合わせた床面積になります。
注意:一定のサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅を令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき30平方メートル以上160平方メートル以下(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は1戸につき床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下。平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築(新築未使用の購入を含む。)した場合は30平方メートル以上210平方メートル以下。)のもの

控除額

住宅の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。
注意:認定長期優良住宅を平成21年6月4日から令和8年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円

備考

  1. 上記の軽減措置の適用を受けるためには、事実を証する書類を添えて特例適用の申告書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
  2. 認定長期優良住宅とは、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、建築される住宅をいいます。
  3. 二世帯住宅等については、各区画が構造上の独立性(各区画の物理的な遮断性)と利用上の独立性(独立して居住の用に供することが可能なこと)が認められる場合に、それぞれを1戸として控除の対象となります。

(イ)新築住宅用の敷地

要件

(ア)の軽減措置が適用される新築住宅の敷地を取得した場合で、次のいずれかに該当するとき

  • 土地を取得した日から2年(令和8年3月31日までに取得したときは3年、またはこの期間の取得で、法律に規定された共同住宅等であり、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年)以内に住宅が新築されたとき(備考2)
  • 土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していたとき
  • 自己居住用の新築未使用住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を、土地の取得日の前後1年の期間内に取得したとき(同時取得を含みます。)
  • 新築未使用住宅とその敷地を、新築後1年以内に取得したとき(同時取得を含みます。)

減額の額

取得した土地の税額から、次のいずれか多い方の額が減額されます。

  • 45,000円
  • 土地1平方メートル当たりの価格(備考3)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) × 3%

備考

  1. 上記の軽減措置の適用を受けるためには、次の手続を参考に事実を証する書類を添えて特例適用の申告書および減額申請書を県税事務所に提出しなければなりません。詳しくは、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
  2. 「住宅が新築されたとき」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
    ア 取得した土地(継続して所有しているものに限ります。)の上に住宅が新築(新築者は問いません。)された場合
    イ 取得した土地の譲渡(相続を含みます。)があり、その譲渡を受けた方がその土地の上に住宅を新築した場合
  3. 「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が令和9年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の2分の1に相当する額となります。

手続

  • この軽減措置の適用を受けるには、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。

A 不動産取得税減額(還付)申告(申請)書
B 検査済証の写しまたは建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
C 住宅の新築日以後に発行された土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

  • 住宅が完成していない場合には、完成するまでの間に土地に対する不動産取得税の納税を猶予する徴収猶予の制度があります。この制度の適用を受けるには、不動産取得税の申告にあわせて、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。

A 不動産取得税徴収猶予申請書
B 建築確認済証の写し
C 建築確認申請書第2面及び第3面までの写し

注意1:土地を譲渡し、譲渡先が住宅を新築する場合には、売却時の土地の売買契約書等の書類が必要となります。
注意2:そのほかの書類が必要となる場合があります。
注意3:登記事項証明書(全部事項証明書)は、法務局で交付を受ける他に、インターネットによる登記事項情報提供サービスからも取得できますが、その場合、必ず照会番号(10桁)の発行されたものが必要となります。

減額申請は電子で行うことができます

令和5年3月15日から、個人が取得した新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額申請が、県の電子申請システム「e-kanagawa電子申請」で行えるようになりました。

電子申請の方法について詳しくはこちら

問い合わせ先

不動産の所在地を所管する県税事務所まで
県税事務所等一覧のページへ

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。