更新日:2023年10月31日

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過疎対策

神奈川県の過疎対策について

過疎対策について

1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による過疎対策

(1) 法に基づく特別措置を活用した過疎対策

過疎対策は、昭和45年に制定された過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)から、現行の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)まで5次にわたる法律に基づく国の「特別措置」を活用しながら、進められています。

(2) 過疎法の目的と過疎対策の理念

過疎法は、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、過疎地域の「持続的発展」を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

また、過疎法では、過疎地域の公益的機能や過疎対策の理念として、次のことが掲げられています。

過疎地域は、食料、水及びエネルギーの安定的な供給、自然災害の発生の防止、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等の多面にわたる機能を有し、これらが発揮されることにより、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様性を支えている。
・また、東京圏への人口の過度の集中により大規模な災害、感染症等による被害に関する危険の増大等の問題が深刻化している中、国土の均衡ある発展を図るため、過疎地域の担うべき役割は、一層重要なものとなっている。
・しかるに、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっている。
・このような状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、これらの地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取り組むことが極めて重要である。

2 過疎法の仕組み

(1) 過疎地域の要件

過疎地域は、「人口要件」及び「財政力要件」の2つの要件により判断されます。

過疎法に基づき、令和3年4月1日に過疎地域として公示されたのは、全国1,718市町村のうち820市町村で、全体の47.7%となっており、本県では、平成29年から引き続き真鶴町が対象となっています。

(2) 過疎法における国・都道府県・過疎地域(市町村)の主な役割

国は、「過疎対策事業債などの特別措置」などにより過疎地域を支援します。

都道府県は、「過疎地域持続的発展方針(以下「県方針」という。)の策定」などにより過疎地域を支援します。

過疎地域(市町村)は、「過疎地域持続的発展市町村計画」を策定し、特別措置などを活用した過疎対策を実施します。

神奈川県過疎地域持続的発展方針(県方針)について

1 県方針の作成に当たって

(1) 作成の趣旨

過疎法に基づき作成するもので、県が広域的な視点から今後の過疎地域の持続的発展のための基本的な方向を総合的に示すもので、過疎地域市町村が「過疎地域持続的発展市町村計画」を作成する際の指針となるものです。

(2) 対象地域

過疎地域市町村(真鶴町)

(3) 対象期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。

2 県方針(令和3年11月9日施行)

神奈川県過疎地域持続的発展方針(令和3年度から令和7年度まで)(PDF:1,611KB)

税制面での優遇制度について

1 税制面での優遇措置を受けることができる場合

次の場合には、税制面での優遇措置を受けることができます。

 

過疎地域市町村が定める「過疎地域持続的発展市町村計画」において産業振興促進区域として定められている区域内で、一定の事業(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)の用に供する設備の取得等をし、当該取得等をした設備が一定額以上のものであった場合

 

注意:本県においては、過疎地域である真鶴町が、町内全域を産業振興促進区域として定めています。

2 優遇措置の概要

国税、県税、町税に係る税制優遇措置の概要は次のとおりです。
詳細や具体的な手続きについては、それぞれの窓口にお問い合わせください。

(1) 国税(法人税、所得税(事業所得))に係る割増償却

取得等をした対象設備を事業の用に供した事業年度から5年間、通常の償却限度額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却として計上し、法人税又は所得税額を算出する際の損金又は必要経費に含めることができる。

問合せ先(窓口)

税務署

(2) 県税(不動産取得税、事業税)に係る優遇措置

不動産取得税
取得等をした対象設備に係る不動産取得税を課税免除

事業税(法人事業税、個人事業税)
対象設備に従事している従業員数で按分して算出した所得額に係る事業税(3年間分)を課税免除

「過疎地域における県税の課税免除の手続について」(PDF:293KB)

問合せ先(窓口)

不動産取得税に関すること
小田原県税事務所不動産取得税課 電話0465-32-8000

法人事業税に関すること
本店所在地若しくは神奈川県内の主たる事業所の所在地を所管する県税事務所の事業税課

個人事業税に関すること
住所地を所管する県税事務所の事業税課

(3) 町税(固定資産税)に係る優遇措置

取得等をした対象設備に係る固定資産税(3年間分)を課税免除

真鶴町HP「過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税の課税免除について」(別ウィンドウで開きます)

問合せ先(窓口)

真鶴町税務町民課税務収納係 電話0465-68-1131

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は政策局 自治振興部地域政策課です。