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更新日:2024年2月16日

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公共事業のために不動産を収用された場合の軽減措置

このページでは、公共事業のために不動産を収用された場合の不動産取得税の軽減措置について掲載しています。

公共事業のために不動産を収用され、または譲渡した場合で、その代替不動産を取得した場合には、軽減措置の適用があります。

要件 軽減内容
収用、譲渡または移転補償金に係る契約をした日から2年以内に代替不動産を取得したとき 取得した不動産の価格から、収用され、または譲渡した不動産の価格が控除されます。
収用、譲渡または移転補償金に係る契約をした日前1年の期間内に代替不動産を取得していたとき 取得した不動産の税額から、収用され、または譲渡した不動産の価格に当該税率を乗じて得た額が減額されます。

問い合わせ先

不動産の所在地を所管する県税事務所まで
県税事務所等一覧のページへ

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。