ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 税金・納税 > 県税便利帳 > 県税Q&A 法人県民税・事業税

更新日:2024年6月17日

ここから本文です。

県税Q&A 法人県民税・事業税

このページでは、法人県民税・事業税に関するQ&Aを掲載しています。

ビルのイラスト

法人県民税・事業税

Q1

事業所を開設したり、閉鎖したときは、何か届出が必要なのですか?

Q2

神奈川県で適用される法人県民税と法人事業税の税率を知りたいのですが?

Q3

神奈川県では、法人県民税と法人事業税の「超過課税」を行っているそうですが、これはどういう制度なのですか?

県税のあらまし 法人県民税県税のあらまし 法人事業税

Q1 事業所を開設したり、閉鎖したときは、何か届出が必要なのですか?

A1 次の手続が必要です。

  • 県内に新しく法人を設立し、事業を開始した場合
    事業を開始した日から2か月以内に、「法人設立・開設届出書」を所管の県税事務所に提出してください。
  • 県内に新たに事務所・事業所を開設した場合
    開設の日から1か月以内に、「法人設立・開設届出書」を所管の県税事務所に提出してください。
  • 届出事項に変更が生じた場合や事務所・事業所を閉鎖した場合
    その事実が生じた日から1か月以内に、「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書」を所管の県税事務所に提出してください。

届出書はこちらから

 

このページの先頭へ戻る

 

Q2 神奈川県で適用される法人県民税と法人事業税の税率を知りたいのですが?

A2 資本金の額や、事務所などが設置されている都道府県の数、また、所得金額や法人税額によっても適用される税率が異なります。

法人県民税の税率表はこちらをご覧ください。

法人事業税の税率表はこちらをご覧ください。

 

このページの先頭へ戻る

 

Q3 神奈川県では、法人県民税と法人事業税の「超過課税」を行っているそうですが、これはどういう制度なのですか?

A3 地方税法では、法人県民税と法人事業税について標準となる税率を定めていますが、財政上の特別の必要がある場合には、地方団体は、この標準となる税率を超える税率(超過税率)を条例で定めて課税することができます。そして、こうした課税の制度を「超過課税」と呼んでいます。神奈川県では、法人県民税と法人事業税について、資本金の額などが一定の基準以下の中小法人を除いて、この「超過課税」を実施しています。「超過課税」による増収分は、「災害に強い県土づくりの推進」及び「東京オリンピック・パラリンピックに向けた幹線道路の整備」に使うこととしています。

超過課税の詳しい内容は、こちらをご覧ください。

 

このページの先頭へ戻る

 

関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。

県税事務所等一覧のページへ

 

このページの先頭へ戻る

県税便利帳トップページへもどる

このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。