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更新日:2024年6月17日

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法人県民税・事業税・特別法人事業税の申告書用紙等の送付が不要な場合の手続について

このページでは、申告書用紙等の送付が不要な場合の手続方法を掲載しています。

神奈川県では、申告書用紙等の送付を希望されない法人には、申告書(予定申告書を含みます。)および申告書記載の手引を送付しないこととしております。

なお、申告書用紙等の送付を希望しない場合でも、納付書は送付させていただきます。

送付が不要な場合の手続方法

次の1、2または3のいずれかの方法で手続をしてください。

  1. 県税事務所から送付した申告書(第6号様式または第6号様式(その2))の下部に、申告書用紙等の送付を希望しない旨を申し出ていただく欄がありますので、「チェックチェック」を記入して申告してください。
  2. 市販の会計ソフト等で作成した申告書の場合には、申告書の下部余白に「次回以降申告書用紙等の送付を希望しない」旨を記入して申告してください。
  3. 「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書」に次の事項を記入して、所管の県税事務所に提出してください。(届出書の提出日によっては当該事業年度分の申告書等が送付される場合もありますので、お早めにご提出ください。)
    申告書用紙等の送付が不要である旨
    送付不要とする事業年度(令和〇年〇月期分から)

なお、送付を希望する旨の申出をいただければ送付を再開いたします。

問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。

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