よくある質問
制度・要件
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1「セレクト神奈川NEXT」の支援制度を利用するために、必要な手続きと要件は何ですか。
制度を利用するためには、申請書類を提出していただき、事業計画の認定を得る必要があります。認定に必要となる要件は、以下の「セレクト神奈川NEXT」に関する詳細ページよりご確認ください。
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2大企業か中小企業かで必要な要件が異なるようですが、自社がどちらに当てはまるかは、どのように判断したらよいですか。
中小企業基本法第2条第1項に規定されている定義に基づき判断します。主な判断基準は以下のとおりです。
業種:製造業その他
中小企業 大企業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の企業。
または、常時使用する従業員数が300人以下の企業。左記以外 業種:卸売業
中小企業 大企業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の企業。
または、常時使用する従業員数が100人以下の企業。左記以外 業種:小売業
中小企業 大企業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の企業。
または、常時使用する従業員数が50人以下の企業。左記以外 業種 中小企業 大企業 製造業
その他資本金の額又は出資の総額が
3億円以下の企業。
または、常時使用する従業員数が300人以下の企業。左記以外 卸売業 資本金の額又は出資の総額が
1億円以下の企業。
または、常時使用する従業員数が100人以下の企業。左記以外 小売業 資本金の額又は出資の総額が
5千万円以下の企業。
または、常時使用する従業員数が50人以下の企業。左記以外 -
3雇用人数としてカウントできる常用雇用者とは、どのような雇用形態の者を指していますか。
常用雇用者とは、事業所等の操業に伴い雇用される常用の従業員で、次の要件の全てを満たす者をいいます。
ア 雇用期間の定めのない者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた同法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者又は同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者 -
4「セレクト神奈川NEXT」の補助金、税制措置、融資の支援制度は、併用して活用することはできますか。
併用可能です。ただし、融資制度は中小企業・中堅企業のみが活用可能です。
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5事業拡張のため、県内の既設事業所内で工場等を新設することを検討していますが、支援を受けることはできますか。
支援可能です。補助金、税制措置、融資(中小企業・中堅企業のみ)による支援が可能です。
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6県内A市から県内B町への工場移転を検討していますが、支援を受けることはできますか。
支援可能です。補助金、税制措置、融資(中小企業・中堅企業のみ)による支援が可能です。
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7土地はすでに取得しており、これから建屋を建設予定ですが、支援を受けることはできますか。
すでに契約を締結済みの土地部分については支援の対象外となりますが、契約に至っていない建屋や設備投資については支援可能です。※事業(土地の取得又は事業所等の設置工事)に着手(契約行為を含む)する前日までの申請が必要となります。
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8県内の既設事業所内で、設備投資を検討していますが、支援を受けることはできますか。
令和6年4月から、建物の新設を伴わない設備投資についても、支援可能となりました。ただし、対象業種、要件は以下のとおりとなります。
〈対象業種〉
・製造業(食料品、飲料、石油製品・石炭製品、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具)〈要件〉
・投資額40億円以上の大規模設備投資
・雇用要件60名以上 -
9「セレクト神奈川NEXT」に申請することで、補助金、税制措置、融資以外に、受けることができる支援はありますか。
新たに水道をひく場合や水道メータの口径を大きくする場合に必要となる水道利用加入金について、減額を受けることができます(※県営水道給水区域内に限る)。水道利用加入金の減額について、詳しくは以下の「水道利用加入金の減額」に関する詳細ページをご覧下さい。
また、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(通称:KISTEC)の依頼試験や機器使用時に、減免を受けることができます(※中小企業に限る)。減免について、詳しくは以下の「依頼試験及び機器使用の減免」に関する詳細ページをご覧下さい。
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10神奈川県内で産業用地や賃貸オフィス物件を探していますが、どこで情報を入手できますか。
県内の産業用地情報を以下のページで紹介していますので、ご活用ください。
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11「セレクト神奈川NEXT」は市町や国の補助金等の支援制度と併用はできますか。
市町の支援制度を併用することは可能です。
国の支援制度を活用する場合や、「セレクト神奈川NEXT」と異なる神奈川県の支援制度を利用する場合であっても、申請いただくことは可能です。ただし、国又は県の補助金が充当されている部分は、その補助金額を控除した額を補助対象経費とするなど整理が必要となります。
市町の詳しい支援制度の内容をご紹介しておりますので、ご覧下さい。
申請手続き・スケジュール
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12申請したい場合、まずは何をすればよいでしょうか。また、申請に必要な書類はどこで入手できますか。
「セレクト神奈川NEXT」の活用を希望される場合は、まずは企業誘致・国際ビジネス課にご連絡ください。申請書の様式類は、事前相談にて事業計画の詳細をお伺いした後、当課から直接提供します。
- 電話での
お問い合わせ - 企業誘致・国際ビジネス課045-210-5573
- 電話での
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13「セレクト神奈川NEXT」の制度を活用したいのですが、申請期限はありますか。
令和10年3月末日までの申請を受け付けます。
- 1 事前相談で、事業計画の詳細について伺います。
- 2 着手前(一般的には土地・建物等の契約日の前日まで)に申請書をご提出いただく必要があります。
- 3 外部の有識者等による審査会において、事業計画等を審査します。
- 4 審査会から10日前後で事業認定を行い、同日に認定した旨の記者発表を行います。
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認定日の翌日から5年以内に、操業開始する必要があります。
操業開始日から30日以内に操業開始届をご提出いただきます。
なお、操業開始日とは、事業計画に基づく投資額の支払いが完了し、計画上の雇用者数が確保された日をさします。 - 6 操業開始後速やかに完了報告書をご提出いただきます。その後、事業の実施状況について完了検査(現地調査)を行います。
- 7 完了検査終了後、操業開始から1年以内に、補助金の交付申請書をご提出いただきます。
- 8 補助金の交付を決定し、交付通知決定書により通知します。補助金の交付決定額は、10年間にわたり均等分割し交付します。
- 9 交付決定通知書に基づき、当該年度の補助金について請求書をご提出いただきます。
- 10 補助金を交付します。
14「セレクト神奈川NEXT」に申請をしてから補助金を受け取るまでの流れを知りたいです。
事前相談後、申請書を受理してから、補助金を交付するまでの流れは以下のとおりです。

外国企業のスタートアップ支援
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15日本に拠点を設けたいのですが、何から始めればいいかわかりません。
県では日本貿易振興機構(ジェトロ)、県内市町村、その他関係機関との連携により、県内進出に関する各種ご相談を受け付けています。まずはお気軽にご連絡ください。
- 電話での
お問い合わせ - 企業誘致・国際ビジネス課045-210-5565
- 電話での
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16レンタルオフィスに入居したいのですが、どうすればいいですか。
入居の申請に当たり、要件の確認や必要書類をご説明させていただく事前相談が必要となりますので、まずは、企業誘致・国際ビジネス課までご相談ください。
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17レンタルオフィスの入居に当たり、要件はありますか。
入居できる企業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
①新たに日本で事業を行うために、県内に設置された外国企業(日本法人又は日本支店)であること。ただし、入居申請の時点において、日本国内での法人設立1年以内であるものを含む。
②外資比率3分の1以上であること。
③オフィス退去後、県内での事業を継続する計画を有していること。なお、入居できる期間は入居開始日から最大で3年間となります。
その他
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18過去にどのような企業が「セレクト神奈川NEXT」を活用していますか。
自動車やIT、ライフサイエンスなど、成長産業分野の企業に「セレクト神奈川NEXT」をご活用いただいています。過去に「セレクト神奈川NEXT」を活用している企業については、以下の立地企業一覧をご覧ください。