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セレクト神奈川NEXT
県内経済の活性化と雇用の創出を図るため、企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」により、
県外・国外から企業を誘致するとともに、県内企業の再投資を促進しています。
取組期間:令和6年(2024年)4月1日〜令和10年(2028年)3月31日
企業立地促進補助金

- 支援対象
- 県外からの立地 / 県内再投資
土地・建物・設備への投資額に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
- 補助金額
-
投資額の3%(大企業)、6%(中小企業)、上限5億円。
特区制度活用などの場合(※)は投資額の6%(大企業)、12%(中小企業)、上限10億円となります。(※)特区制度を活用して事業展開を図る場合や、宿泊施設について平均客室面積40m²以上で、リムジンバスの発着所を設置する場合が対象。
税制措置

- 支援対象
- 県外からの立地 / 県内再投資
不動産取得税の2分の1(※)を軽減します。
(※)都市再生緊急整備地域では、地域決定型地方税制特例措置を活用し、不動産取得税をさらに10分の3又は10分の6軽減することにより、最大で5分の4を軽減。
企業立地促進融資(中小企業・中堅企業のみ)

- 支援対象
- 県外からの立地 / 県内再投資
県が金融機関に対して補助することで、金融機関からの融資を通常よりも低利で受けられます。また、長期・固定の融資条件を設定しています。
- 融資額
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最大10億円。ただし、事業費(※)の80%以内、
融資期間20年以内(2年以内の据置期間を含む)(※) 設備のファイナンスリース、割賦による支払いや、建物の賃貸借契約は対象外。
- 利率
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詳細は、金融課までお問い合わせください。
金融課045-210-5681
企業誘致促進賃料補助金

- 支援対象
- 県外からの立地 / 県内再投資(外国企業のみ)
工場、研究所、事務所などの事業所に対して、賃料に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助します。
- 補助期間
-
操業開始時点から6ヶ月
- 補助金額
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- 賃料(消費税、敷金、礼金は除く)月額の3分の1、上限600万円。
- 特区制度活用などの場合は、賃料月額の2分の1、上限900万円となります。
認定に必要な要件
工場、研究所、本社機能を有する施設等の事業所
項目 | 事業所を新設する場合 | 事業所を新設しない場合 | 備考 |
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申請日 | 土地・建物等の契約日の前日までに申請すること。 | ー | |
対象 産業 |
※研究所は全産業分野が対象 |
指定なし | 新たに立地する事業所などでの製造品や納入先などから総合的に判断しています。 詳細は、企業誘致・国際ビジネス課までご相談ください。 |
対象 業種 |
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投資額 | 大企業 :20億円以上 中小企業:5千万円以上 |
40億円以上 | 賃料補助事業に限り、投資額要件はありません。 |
雇用 | 大企業 :30人以上 中小企業:10人以上 (賃料補助事業に限り、特定地域(※3)においては5人以上) |
60人以上 | 算入対象は(ア+イ)です。 ア 常用雇用者(※4)数 イ 非常用雇用者(※4)の半数(ただしア未満のみ算入可) |
脱炭 素 に向 けた 取組 |
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ー |
- 地域振興型産業
- 特定地域(※3)に立地する場合に限り、地域振興型産業として、次の業種が支援対象となります。
製造業(食料品、飲料、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具)
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- ※1
- 「ファブレス企業」とは、自らは製造を行わず、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品を作らせ、これを自己の名称で卸売をする「製造問屋」が対象となります。
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- ※2
- 「デューティーフリーショップ」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第42条による保税蔵置場の許可を受けた小売業になります。許可は、操業開始までに得ることが必要です。
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- ※3
- 特定地域とは、横須賀三浦地域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)及び県西地域(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)をいいます。
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- ※4
- 事業所などの操業に伴い雇用される常用の従業員で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた、同法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者又は同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者のうち、雇用期間の定めがない者を常用雇用者、雇用期間の定めがある者を非常用雇用者と定義しています。
宿泊施設
項目 | 横浜・川崎地域に立地 | その他地域に立地 |
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申請日 | 土地・建物等の契約日の前日までに申請すること。 | |
対象産業 | 観光関連産業 | |
対象業種 | 宿泊業(旅館、ホテルに限る) | |
客室数 | 100室以上 |
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平均客 室面積 |
20㎡以上 | |
国際観 光ホテ ル 整備法 関係 |
国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に基づきホテル又は旅館として登録されていること(操業開始までに登録が必要)。 | |
外国人 観光 案内所 関係 |
日本政府観光局が認定した外国人観光案内所を宿泊施設内に設置している(※5)こと(操業開始までに設置が必要)。 | |
脱炭素 に 向けた 取組 |
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- ※5
- 日本政府観光局が認定した外国人観光案内所を宿泊施設内に設置していることをいい、認定の分類がカテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲ又はパートナー施設のいずれであるかを問いません。