更新日:2024年7月18日

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「神奈川なでしこブランド2025」募集のご案内

「神奈川なでしこブランド」「なでしこの芽」の令和6年度の募集のご案内です。神奈川県では女性が活躍できる地域社会の実現を目指して、県内企業等から女性が開発に貢献した商品等を募集、審査、認定する事業に取り組んでおります。

 「神奈川なでしこブランド2025」

なでしこ募集チラシ2025

※女性のアイデアを認定する「なでしこの芽」も同時募集中!

概要

 神奈川県内に拠点を持つ事業所等において、女性が開発に貢献した商品(モノ・サービス)の中から、優れたものを「神奈川なでしこブランド」として神奈川県が認定します。認定されると、県がパンフレットを作成し、県内百貨店への配架やイベントでの配布を行ったり、認定商品の販売等において県が定めるロゴマークを使用することなどができます。

「神奈川なでしこブランド」の募集

 令和6年度の募集は次のとおりです。女性が開発に貢献した商品をお持ちの企業の皆様、ぜひご応募ください。
(なお、10回目の認定となる今年度をもって、新規の募集は終了する予定です。)

 1 募集の対象
 女性が開発に貢献した商品で、応募時点で県内の市場に提供されているもの

 2 応募資格
 神奈川県内に拠点を持つ事業所(個人も含む)・団体 

 ※応募は1事業所・団体あたり1商品です。 

 3 応募方法

  募集要項 申請書 誓約書

 4 募集期間
 令和6年7月19日(金曜日)から9月30日(月曜日)まで

 5 提出方法
 郵送又は持参

 提出先:〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 本庁舎5階 雇用労政課雇用対策グループ

 6 提出期限
 令和6年9月30日(月曜日)(必着)

 ※持込の場合は、令和6年9月30日(月曜日)17時15分まで(必着)

 7 スケジュール(予定)
 ・令和7年1月下旬 県から申請者に通知

 ・令和7年2月 認定式

 よくあるご質問

 よくあるご質問とその回答を紹介しています。
 その他、ご不明な点等は、雇用労政課までお電話(045-210-5867)にてお問い合わせください。

  ご質問 回答
1 「女性が開発に貢献」とありますが、開発に男性が携わっている場合は、審査の対象外ですか。 開発にあたり、女性が携わっていれば、開発チームに男性が入っていても構いません。 
2 「県内の市場に提供されている」とは、どのような意味ですか。  一般消費者や企業等に向けて有償で販売しているモノ・サービスとなります。インターネットのみの販売でも、県内が対象となっていれば可能です。
    
3 会社案内を作っていません。 会社の概要が分かるもので、A4版両面1枚程度、例えば、ホームページの会社概要をプリントアウトしたもの等で構いません。ない場合は任意様式で作成してください。
4  商品のパンフレットを作っていません。 商品の概要が分かるもので、例えば、企業ホームページの商品紹介部分をプリントアウトしたもの等で構いません。   
5  書類を送付する際は、普通郵便でよいですか。       普通郵便で構いませんが、郵便事故等が心配な場合には、書留等の利用をお勧めします。   
6   申請書の記載項目は、すべて記載が必要ですか。     できる限り記載してください。
審査は申請書を基に行うため、記載のない項目については、その内容に関して審査員が把握ができないことから、原則0点として採点します。 
7 「なでしこブランド」と「なでしこ の芽」を同時に応募することは可能ですか。  可能です。
ただし、「なでしこブランド」の応募は、1事業所等あたり1商品までです。(「なでしこの芽」の応募可能数には、上限はありません。) 
8 個人事業主でも応募できますか。NEW 可能です。
その際、資本金等、該当がないため申請書に記載できない項目がある場合は、空欄のままで構いません。

 令和6年度「なでしこの芽」

概要

 モノやサービスに関する女性のアイデアの中から、優れたものを「なでしこの芽」として神奈川県が認定します。認定されると応募者の希望に応じて公益財団法人神奈川県産業振興センター(KIP)へ橋渡しをするなど、商品化に向けた支援を行います。

「なでしこの芽」の募集

 令和6年度の募集は次のとおりです。モノ・サービスに関するアイデアをお持ちの女性の皆様、ぜひご応募ください。(なお、10回目の認定となる今年度をもって、新規の募集は終了する予定です。)

 1 募集の対象
 女性が考えたモノ・サービスについてのアイデア

 2 応募資格
 神奈川県内に在住、在勤又は在学の女性

 3 応募方法

 募集要項 申請書 誓約書
 ※ 募集期間、提出期限、提出方法、スケジュールについては、「神奈川なでしこブランド」と同様です。

よくあるご質問

 よくあるご質問とその回答を紹介しています。
 その他、ご不明な点等は、雇用労政課までお電話(045-210-5867)にてお問い合わせください。

  ご質問 回答
1 認定されると必ず商品化できるのですか。 県は商品化のための支援を行うものであり、必ず商品化できるとは限りません。
2 書類を送付する際は、普通郵便でよいですか。 普通郵便で構いませんが、郵便事故等が心配な場合には、書留等の利用をお勧めします。
3 権利保全とはどのようなことですか。 特許をとる、意匠登録をするなどのことです。
認定された場合は、アイデアの概略を公表します。そのため、必要に応じて、ご自分で権利保全をしてください。
4 製造コストや販売単価について、具体的な数字が分からないため、記載しなくてもよいでしょうか。 具体的な商品化の可能性等についての参考情報になるため、おおよその数字で構いませんので、記載してください。
審査は申請書を基に行うため、記載がない場合は、審査員が把握ができないことから、原則0点として採点します。
5 申請書の記載項目は、すべて記載が必要ですか。 できる限り記載してください。
審査は申請書を基に行うため、記載のない項目については、その内容に関して審査員が把握ができないことから、原則0点として採点します。
6 「なでしこブランド」と「なでしこの芽」を同時に応募することは可能ですか。 可能です。
ただし、「なでしこブランド」の応募は、1事業所等あたり1商品までです。(「なでしこの芽」の応募可能数には、上限はありません。)

 

このページに関するお問い合わせ先

産業労働局 労働部雇用労政課

産業労働局労働部雇用労政課へのお問い合わせフォーム

雇用対策グループ

電話:045-210-5867

ファクシミリ:045-210-8873

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