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更新日:2023年12月4日

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早期通報の再徹底について

家畜の伝染病は家畜保健衛生所にすみやかに通報してください。

早期通報の再徹底について

高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のためには、家きんの所有者や獣医師等が異常家きんを発見した際に、迅速に家畜保健衛生所に通報することが最も重要です。
そのためにも、日頃からの健康観察や死亡家きんの羽数の記録をおこなうことは重要です。家きんの死亡率の急激な上昇、同様の症状を呈する家きんが増加した場合や、家畜伝染病予防法第13条の2第1項の特定症状を呈している家きんを発見した時には遅滞なく、家畜保健衛生所に通報してください。

家畜伝染病予防法第52条に基づく報告の請求の廃止について

農林水産省から、飼養衛生管理基準の遵守の徹底、法第13条の2第1項の特定症状の早期通報の徹底を前提として、法第52条に基づく報告請求を廃止する旨の通知がありました。

このような早期通報に対する体制が確立されたこともあり、平成20年より実施してきた神奈川県告示第562号(PDF:8KB)による家畜伝染病予防法第52条の規定による報告の請求を平成24年9月30日限りで廃止いたします。
報告の請求の廃止後につきましても、本病の早期発見、まん延防止のために異常家きんの早期通報をお願いいたします。

なお、本県としても、家畜保健衛生所における立入検査及び指導により、衛生管理状況の確認を行い、本病の侵入防止を図っていきます。


家畜伝染病予防法第52条に基づく報告の請求の廃止 神奈川県告示第534号(PDF:15KB)

詳しくは家畜保健衛生所にお問い合わせください。

 
家畜保健衛生所 問い合わせ先 所管区域
県央家畜保健衛生所 海老名市本郷3658
電話(046) 238-9111
FAX(046) 238-9124
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡、愛甲郡
湘南家畜保健衛生所 平塚市寺田縄345
電話(0463) 58-0152
FAX(0463) 58-5679
平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、中井町、高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡

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