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更新日:2022年9月8日
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狩猟者登録
神奈川県の狩猟期間は令和4年11月15日から令和5年2月15日までです。(ただし、猟区以外のニホンジカ猟及びイノシシ猟は、令和5年2月末日までとなっております。)
各猟区で狩猟できる期間は、法に基づく、令和4年10月15日から令和5年3月15日までの期間のうち、猟区設定者が定める日となりますので、開猟日は、各猟区設定者にご確認ください。
【申請方法】
狩猟者登録申請に必要な書類等を次のいずれかの受付場所へ持参してください。
※代行(代理人による)申請も可能です。
※郵送等による申請は受け付けません。
【受付機関、受付場所、受付期間】
受付機関 | 受付場所 | 受付期間 | 受付時間 |
---|---|---|---|
環境農政局緑政部自然環境保全課 | 令和4年10月3日(月曜日) から令和4年10月7日(金曜日) |
午前9時から午後4時まで
(正午から午後1時までは除く。) |
|
県新庁舎3階 | 令和4年10月11日(火曜日) から令和5年3月15日(水曜日) (土曜日、日曜日及び休日は除く。) |
||
横須賀三浦地域県政総合センター 環境部 |
県横須賀合同庁舎 | 令和4年10月3日(月曜日) から令和5年3月15日(水曜日) (土曜日、日曜日及び休日は除く。) |
|
県央地域県政総合センター 環境部 |
県厚木合同庁舎 | ||
湘南地域県政総合センター 環境部 |
県平塚合同庁舎 | ||
県西地域県政総合センター 環境部 |
県小田原合同庁舎 |
【申請に必要な書類等】
※申請前6月以内に撮影した縦3.0cm×横2.4cmの無帽、正面、上三分身、無背景のもので、裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。
例:原本証明がされた一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険の契約者証の写し、民間保険会社のハンター保険の付保証明書(原本)、金融機関の預金残高証明書など(※保険に関する書面については当該年度の狩猟期間を含んでいるものに限ります。)
(県外在住者については、狩猟免状の写しではなく、狩猟免状の原本等を提出する必要があります。県外在住者については、下記「神奈川県外に在住の方」をご覧ください。)
猟犬に関する実態の把握と、迷い犬になった場合の対応策として、調査票による調査を実施します。狩猟において猟犬を使用する方は、調査票の提出をお願いします。)
【狩猟税及び狩猟者登録手数料】
狩猟税 ・ 手数料 |
区分 | 網猟又は わな猟 |
第一種銃猟 | 第二種銃猟 |
---|---|---|---|---|
狩猟税 | ア 下記のイ以外の者 | 8,200円 | 16,500円 | 5,500円 |
イ
〇当該年度の都道府県民税の 所得割額を納付することを要 しない者のうち、「控除対象 配偶者・扶養親族」以外の者 (住所地の市町村長の証明書 が必要)。
〇当該年度の都道府県民税の 所得割額を納付することを要 しない者のうち、「控除対象 配偶者・扶養親族」で農林水 産業に従事している者 (住所地の市町村長の証明書 と農林水産業に従事している ことを明らかにした書面が必 要)。 |
5,500円 | 11,000円 | ||
手数料 | 1,800円 (登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要です。) |
※狩猟税は現金納付、手数料は神奈川県収入証紙による納付
※対象鳥獣捕獲員は、令和5年3月31日まで課税免除
※県内で認定鳥獣捕獲等事業に従事した認定鳥獣捕獲等事業者の従事者は令和5年3月31日まで課税免除
※狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣による被害防止等のための許可捕獲に従事した人の税率は令和5年3月31日までア・イの半額(100円未満は切捨。アの区分の者は、網猟及びわな猟は各4,100円、第一種銃猟は8,200円、第二種銃猟は2,700円。イの区分の者は、網猟及びわな猟は各2,700円、第一種銃猟は5,500円、第二種銃猟は2,700円)
【狩猟税の軽減措置を受けるために必要な書類】
狩猟税の軽減措置を受けるために必要な書類は次のとおりです。
<上記区分イに該当する方>
<対象鳥獣捕獲員>
<認定鳥獣捕獲等事業者の従事者>
<許可捕獲者>
(※1)
許可証をお持ちの方については、許可証の「報告欄」の「備考」欄に捕獲等した日付を記入し、その写しを提出してください。
許可証又は従事者証を許可権限者に返納し、お手元に許可証又は従事者証がない方は、許可証・従事者証写しの交付申請書(ワード:15KB)を返納先に提出し、写しの交付を受けてください。許可証又は従事者証を返納していない方で、お手元に許可証又は従事者証がない方は、証明願(許可証)(ワード:16KB)又は証明願(従事者証)(ワード:16KB)を許可権限者に提出し、許可証又は従事者証に記載された内容の証明を受けてください。(※許可権限者により扱いが異なる場合があります。また、証明に時間がかかる場合もありますので御注意ください。)
(※2)
許可証をお持ちの方で、許可証の「報告欄」に所定事項、「備考」欄に捕獲等をした日付を記入した方は提出不要です。
許可証をお持ちの方で、許可証の「報告欄」に所定事項、「備考」欄に捕獲等をした日付を記入していない方については、許可証に基づく捕獲等の結果(ワード:17KB)に必要事項をご記入の上提出してください。
従事者証をお持ちの方は、従事者証に基づく捕獲等の結果(ワード:17KB)を提出してください。従事者証に基づく捕獲等の結果は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けた者(指定管理鳥獣捕獲等事業を行う場合において、許可を受けたとみなされた者を含む)が作成してください。従事者証をお持ちの方御自身で作成しても、減税措置を受けるために必要な「捕獲等の結果を示す書面」とは扱えませんので御注意ください。
【その他】
狩猟者登録後に登録内容の変更が生じた場合には登録を行った都道府県へ速やかに届出を行ってください。
なお、届出に伴う添付書類については、個別に問い合わせのうえ確認してください。
住所・氏名に変更があった場合→住所等変更届(第17号様式、片面印刷で使用してください。)(ワード:16KB)
住所・氏名以外に変更があった場合→狩猟者登録事項変更届(第15号様式、両面印刷して使用してください。)(ワード:17KB)
狩猟者登録後に既に登録した狩猟免許の種類等を変更する場合には狩猟者登録の変更申請を行う必要があります。
なお、変更登録の申請に伴う添付書類については、個別に問い合わせのうえ確認してください。→狩猟者変更登録申請書(第14号様式、両面印刷して使用してください。)(ワード:24KB)
狩猟免許について住所等の変更の届出を行っていない方は狩猟者登録申請までに速やかに届出を行ってください。
届出を行わないと狩猟者登録を受けることができませんので注意してください。
例:現住所と狩猟免状に記載されている住所が異なる場合など
→住所等変更届(様式第17号、片面印刷して使用してください。)(ワード:16KB)
【申請方法】
狩猟者登録申請に必要な書類等を以下の受付機関へ持参するか、または自然環境保全課へ郵送してください。
※代行(代理人による)申請も可能です。
【受付機関、受付場所、受付期間】
受付機関 | 住所等 | 狩猟税等の納付方法 |
---|---|---|
環境農政局緑政部自然環境保全課 野生生物グループ |
〒231-8588 Tel045-210-4319(直通) |
現金書留 |
※狩猟者登録証等の送付は宅配便による着払いで行いますので、郵送料等は同封しないでください。
【申請に必要な書類等】
※申請前6月以内に撮影した縦3.0cm×横2.4cmの無帽、正面、上三分身、無背景のもので、裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。
例:原本証明がされた一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険の契約者証の写し、民間保険会社のハンター保険の付保証明書(原本)、金融機関の預金残高証明書など(※保険に関する書面については当該年度の狩猟期間を含んでいるものに限ります。)
※いずれも当該年度のものに限ります。
※狩猟免状(原本)を提示することにより上記の書類の提出を省略することができます。また、郵送等で申請された方には狩猟者登録証等とともに狩猟免状(原本)を返却します。
猟犬に関する実態の把握と、迷い犬になった場合の対応策として、調査票による調査を実施します。狩猟において猟犬を使用する方は、調査票の提出をお願いします。)
※複数の狩猟者登録申請書を送付する場合、登録申請送付書(ワード:19KB)を添付して下さい。
【狩猟税及び狩猟者登録手数料】
狩猟税 ・ 手数料 |
区分 | 網猟又は わな猟 |
第一種銃猟 | 第二種銃猟 |
---|---|---|---|---|
狩猟税 | ア 下記のイ以外の者 | 8,200円 | 16,500円 | 5,500円 |
イ
〇当該年度の都道府県民税の 所得割額を納付することを要 しない者のうち、「控除対象 配偶者・扶養親族」以外の者 (住所地の市町村長の証明書 が必要)。
〇当該年度の都道府県民税の 所得割額を納付することを要 しない者のうち、「控除対象 配偶者・扶養親族」で農林水 産業に従事している者 (住所地の市町村長の証明書 と農林水産業に従事している ことを明らかにした書面が必要)。 |
5,500円 | 11,000円 | ||
手数料 |
1,800円 (登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要です。) |
※県内市町村の対象鳥獣捕獲員は、令和5年3月31日まで課税免除
※県内で認定鳥獣捕獲等事業に従事した認定鳥獣捕獲等事業者の従事者は令和5年3月31日まで課税免除
※県内で狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣による被害防止等のための許可捕獲に従事した人の税率は令和5年3月31日までア・イの半額(100円未満は切捨。アの区分の者は、網猟及びわな猟は各4,100円、第一種銃猟は8,200円、第二種銃猟は2,700円。イの区分の者は、網猟及びわな猟は各2,700円、第一種銃猟は5,500円、第二種銃猟は2,700円)
※狩猟者登録証等の送付は、宅配便による着払い扱いで送付しますので、郵送料等は不要です。
【狩猟税の軽減措置を受けるために必要な書類】
狩猟税の軽減措置を受けるために必要な書類は次のとおりです。
<上記区分イに該当する方>
<対象鳥獣捕獲員>
<認定鳥獣捕獲等事業者の従事者>
<許可捕獲者>
(※1)
許可証をお持ちの方については、許可証の「報告欄」の「備考」欄に捕獲等した日付を記入し、その写しを提出してください。
許可証又は従事者証を許可権限者に返納し、お手元に許可証又は従事者証がない方は、許可証・従事者証写しの交付申請書(ワード:15KB)を返納先に提出し、写しの交付を受けてください。許可証又は従事者証を返納していない方で、お手元に許可証又は従事者証がない方は、証明願(許可証)(ワード:16KB)又は証明願(従事者証)(ワード:16KB)を許可権限者に提出し、許可証又は従事者証に記載された内容の証明を受けてください。(※許可権限者により扱いが異なる場合があります。また、証明に時間がかかる場合もありますので御注意ください。)
(※2)
許可証をお持ちの方で、許可証の「報告欄」に所定事項、「備考」欄に捕獲等をした日付を記入した方は提出不要です。
許可証をお持ちの方で、許可証の「報告欄」に所定事項、「備考」欄に捕獲等をした日付を記入していない方については、許可証に基づく捕獲等の結果(ワード:17KB)に必要事項をご記入の上提出してください。
従事者証をお持ちの方は、従事者証に基づく捕獲等の結果(ワード:17KB)を提出してください。従事者証に基づく捕獲等の結果は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けた者(指定管理鳥獣捕獲等事業を行う場合において、許可を受けたとみなされた者を含む)が作成してください。従事者証をお持ちの方御自身で作成しても、減税措置を受けるために必要な「捕獲等の結果を示す書面」とは扱えませんので御注意ください。
【その他】
狩猟者登録後に登録内容の変更が生じた場合には登録を行った都道府県へ速やかに届出を行ってください。
なお、届出に伴う添付書類については、個別に問い合わせのうえ確認してください。
住所・氏名に変更があった場合→住所等変更届(第17号様式、片面印刷で使用してください。)(ワード:16KB)
住所・氏名以外に変更があった場合→狩猟者登録事項変更届(第15号様式、両面印刷して使用してください。)(ワード:17KB)
狩猟者登録後に既に登録した狩猟免許の種類等を変更する場合には狩猟者登録の変更申請を行う必要があります。
なお、変更登録の申請に伴う添付書類については、個別に問い合わせのうえ確認してください。
→狩猟者変更登録申請書(第14号様式、両面印刷して使用してください。)(ワード:24KB)
狩猟免許について住所等の変更の届出を行っていない方は狩猟者登録申請までに速やかに届出を行ってください。
届出を行わないと狩猟者登録を受けることができませんので注意してください。
例:現住所と狩猟免状に記載されている住所が異なる場合など
→住所等変更届(第17号様式、片面印刷で使用してください。)(ワード:16KB)
1 新たに指定する鳥獣保護区・・・なし
2 変更する鳥獣保護区・・・なし
3 新たに指定する特定猟具使用禁止区域(銃器)・・・なし
4 変更する特定猟具使用禁止区域(銃器)・・・なし
1. ツキノワグマの狩猟の自粛について
ツキノワグマは、神奈川県レッドデータブックで絶滅危惧種に指定されています。丹沢山地における生息状況は約40頭と推定されており、存続が危ぶまれています。そこで、本県では、ツキノワグマの狩猟の自粛をお願いしておりますので、御協力をお願いします。
2. ニホンジカ(メス)の積極的な捕獲について
神奈川県では、ニホンジカの適正な管理を行うため、個体数調整を行っています。その中でも、メスジカを優先的に捕獲することで、効果的に個体数調整を進めることができることから、メスジカの積極的な捕獲に御協力をお願いします。
3. カモ類の生息調査について
毎年1月中旬に、全国でカモ類の生息調査を実施しています。令和4年度は、令和5年1月10日前後に調査を実施する予定ですので、その期間はカモ類の狩猟の自粛に御協力をお願いします。
4. 目撃情報(アライグマ、ニホンザル、ツキノワグマ、カモシカ)について
狩猟期間中に県内でアライグマ、ニホンザル、ツキノワグマ、カモシカを目撃した場合は、日付、目撃場所(メッシュ番号)、頭数などの情報を狩猟者登録証の裏面に記載し、報告をお願いします。
5.猟犬の管理について
猟犬には次のような対策を施すなどして、適切な管理をお願いします。
狂犬病予防法に基づく予防注射を実施し、鑑札、注射済票を首輪に装着してください。
飼い主の住所、氏名、連絡先を明記した迷子札を首輪への装着したり、首輪が取れた場合を想定してマイクロチップの装着するなどして迷子になった場合に備えましょう。
猟犬が迷子になったら、責任を持って探し出すよう努めてください。万が一、行方がわからなくなったら、神奈川県動物愛護センター等の行政機関に速やかに連絡してください。
猟犬の行動に責任を持ち、訓練を行う場合は他人の迷惑にならないよう慎重に行うようにしてください。
今年度、猟犬に関する実態の把握と、迷い犬になった場合の対応策として、調査票による調査を実施します。狩猟において猟犬を使用する方は、調査票の提出をお願いします。
参考 神奈川県動物愛護センターホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/
6.豚熱(CSF)感染確認区域における防疫措置について
豚熱(CSF、旧称:豚コレラ)は、豚やイノシシが感染する病気で、強い伝染力と高い死亡率が特徴の、養豚業界にとって深刻な家畜伝染病の一つです。
まん延防止のため、豚熱ウイルスを拡散したいための防疫措置をお願いします。
神奈川県内で狩猟を行うみなさまへ―豚熱(CSF)感染確認区域における防疫措置について―(PDF:408KB)
豚熱(CSF)について、詳しくはこちらを御覧ください。
7.国有林野等への入林について
国有林野内で鳥獣の捕獲等を行う場合は、入林届を関係森林管理署、支署及び森林管理事務所へ提出していただくようお願いします。
入林届については、各森林管理署ホームページからダウンロードをお願いします。
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/nyurin/
1. 狩猟者登録証の返納について
令和4年10月3日以降に自然環境保全課及び各地域県政総合センター環境部で交付を受けた狩猟者登録証は、令和5年3月31日まで(ただし、猟区に入猟される方は、令和5年4月14日まで)に交付機関に返納してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、狩猟者登録証を返納される際には、来庁による返納は控え、可能な限り郵送により返納していただくようお願いします。
2. 狩猟鳥獣の捕獲数等の報告について
狩猟者登録証を返却するときは、その裏面に下記の事項を「狩猟者登録証裏面の記入例」を参照し記入してから交付機関へ提出してください。また、組猟で捕獲した狩猟鳥獣については、捕獲数が重複しないように代表者1名を決めて、その代表者が報告してください。
3. ニホンジカ出猟カレンダー
オスジカ、メスジカ、仔ジカの目撃、捕獲の報告をお願いします。シカの捕獲を目的として出猟したものの、目撃や捕獲がなかった場合も目撃・捕獲それぞれの数量欄に「0」と記入して報告をお願いします。
※ 報告欄が不足した場合には、ニホンジカ出猟カレンダー(継続用紙)を添付して報告をお願いします。
4. イノシシ出猟カレンダー
オスイノシシ、メスイノシシ、幼獣の目撃、捕獲の報告をお願いします。イノシシの捕獲を目的として出猟したものの、目撃や捕獲がなかった場合も目撃・捕獲それぞれの数量欄に「0」と記入して報告をお願いします。
※ 報告欄が不足した場合には、イノシシ出猟カレンダー(継続用紙)を添付して報告をお願いします。
5. 捕獲数等報告欄(ニホンジカ、イノシシを除く。)
ニホンジカ・イノシシ以外のすべての狩猟鳥獣の捕獲の報告をお願いします。
※第一種銃猟狩猟者登録者は、必ず使用した銃器の種類(装薬銃又は空気銃)を選択して○印を記入してください。
6. ツキノワグマ・カモシカ・アライグマ・ニホンザルの目撃情報報告欄
ツキノワグマ・カモシカ・アライグマ・ニホンザルの目撃の報告をお願いします。
7. その他の報告
この猟期に神奈川県で出猟した日数について記入してください。
神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課野生生物グループ
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
Tel045-210-4319(直通)/Fax045-210-8848
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。