更新日:2024年4月15日

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令和6年度消費者月間/かながわ消費者週間

毎年5月は消費者月間、10月の第2土曜から1週間はかながわ消費者週間です

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 毎年5月は「消費者月間」です

令和6年度テーマ「デジタル時代に求められる消費者力とは」

1968年、昭和43年5月30日に、消費者の利益の擁護を図り、国民の生活の安定と向上を目的として「消費者保護基本法」が制定されました。その法制定20周年を記念して、1988年、昭和63年に、5月が「消費者月間」と定められました。
毎年、テーマを定めて全国的にキャンペーンが展開されます。

消費者庁 消費者月間ホームページはこちら

≪令和6年度の予定≫

「エシカル消費」の普及や消費者被害未然防止のための情報をX(旧Twitter)で発信します。

  • 期間

令和6年5月1日(水曜)から5月31日(金曜)まで

X(旧Twitter)はこちら

  • 資料配架

かながわ県民センター1階 ロビー で消費者被害未然防止の資料や、くらしに役立つリーフレットなどの配架を行います。

  • 期間

令和6年5月17日(金曜)から5月31日(金曜)まで

 R5消費者月間

(写真は令和5年度の様子です)

 

  • エシカルイベント

かながわ県民センター1階展示場でエシカル消費や消費者被害未然防止に関するイベントを行います。

  • 日程

令和6年5月21日(火)・5月22日(水)

 

 毎年10月の第2土曜日から1週間は「かながわ消費者週間」です

令和6年度は10月12日(土曜)から18日(金曜)までです

神奈川県では、神奈川県消費生活条例の前身である「神奈川県県民生活安定対策措置条例」(昭和49年10月16日制定)が、20周年を迎えた平成6年10月より、毎年10月の第2土曜日から1週間を「かながわ消費者週間」と定め、この前後の期間に消費者被害の未然防止に向けて、イベントなどを開催しています。

≪令和5年度の内容≫

消費者被害未然防止の資料や、くらしに役立つリーフレットなどの配架を行いました。また「エシカル消費」の普及や、消費者被害未然防止のための情報をX(旧Twitter)で発信しました。

  • 資料配架

かながわ県民センター1階ロビーで消費者被害未然防止の資料や、くらしに役立つリーフレットなどの配架を行いました。

  • 期間

令和5年10月17日(火曜)から10月31日(火曜)まで 

 R5消費者週間写真

  • 情報発信

「エシカル消費」の普及や、消費者被害未然防止のための情報をX(旧Twitter)で発信しました。

 

X(旧Twitter)はこちら

 

  • 期間

令和5年10月13日(金曜)から10月31日(火曜)まで

投稿一覧

以下の内容で発信しました。

R5消費者週間まとめ

 

 

 

 


おかしいな、困ったなと思ったら・・・ 消費者ホットラインへ!

局番なし188番(いやや)

身近な消費生活相談窓口につながります。
(詳しくは、こちらをご覧ください)

契約についての疑問や不安があったり、悪質商法や架空請求の被害にあってしまったら、消費者ホットラインへお電話を!

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このページに関するお問い合わせ先

消費者教育推進グループ
電話 045-312-1121(代表) 内線2640-2642

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。