更新日:2024年8月22日
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脱毛エステなどの「エステティックサービス」に関する消費生活相談が急増したため、こうした消費者トラブルの傾向や具体的な事例、アドバイスについてお知らせします。
令和4年4月~12月に県内の消費生活相談窓口に寄せられた苦情相談の総件数は約4万件で、前年同期と比べほぼ横ばいとなっていますが、脱毛エステ・痩身エステなどの「エステティックサービス」に関する相談件数は1,752件で、前年同期(324件)と比べ約5.4倍に増加しています。特に若者(30歳未満)の相談件数が、次のように急増しているため注意が必要です。
若者(30歳未満)の「エステティックサービス」に関する相談件数は、前年同期と比べ約6.3倍に急増しており、そのうち脱毛エステの相談が約9割を占めています。「無料体験」などの広告を見て店舗に行き、「今日ならお得」「ローンを組めば払える」などのセールストークによって数十万円の契約をしてしまったという相談が多く寄せられています。
18歳・19歳の苦情相談の総件数は約500件で、前年同期と比べ約1.2倍となっていますが、「エステティックサービス」に関する相談件数は約6.3倍に急増しており、そのうち脱毛エステの相談が8割を占めています。成年年齢引下げにより18歳・19歳でも「クレジットカード」の作成や「ローン」が組めるようになったため、数十万円の契約をしてしまったという相談が多く寄せられています。
女性の相談件数が多いものの、男性の相談件数も年々増加しています。相談件数は、前年同期と比べ約1.8倍となっており、そのうち脱毛エステの相談が約9割を占めています。
大学生の娘が、インターネットの広告を見て、脱毛エステの無料体験をしたところ、担当者から熱心に契約を勧められた。「払えない。」と断ったが、「ローンを組めば、月々の支払いを安く抑えられる。」と勧誘され、その場で約40万円の契約をしてしまったとのこと。本人にローンの支払いは困難である。解約できるか。
脱毛エステの無料カウンセリングを受けるために店舗に出向いた。当日はカウンセリングのみのつもりだったので「一旦帰って検討したい。」と伝えたが、担当者から「本日中に契約しないと、後から契約はできない。」と言われ約60万円で契約してしまった。解約したい。
1年ほど前に、脱毛エステの2年間通い放題のプランを約40万円で契約した。しかし、数回施術を受けた辺りから予約が取りにくくなってしまった。これでは、期間内に脱毛を終えることができない。解約したい。
脱毛エステの無期限通い放題のプランを、約30万円でローン契約し通っていた。先日、事業者からのメールで破産したことを知った。支払いを止めたいがどうしたらよいか。
エステの事例の動画はここから
「お試し施術」「月額〇円」などの低価格で誘う広告に注意しましょう。
最終的に「長期間」、想定外に「高額」な契約を勧められることがあります。
契約をせかされても、その場で契約しないようにしましょう。
ご自身の支払い可能額や契約内容をきちんと確認してから判断しましょう。
予約が取りにくかったり、事業者が破産する可能性もあります。
心配な場合は、都度払いができるコースやエステ店を選択しましょう。
神奈川県では、様々な媒体を通じて、若者が巻き込まれやすい消費者トラブルについて注意喚起しています。
若者向け情報サイト
保護者向け情報サイト
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。