更新日:2023年6月2日

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水道料金の減免制度

お客さまからの申請により、県営水道の水道料金の一部が減免される制度についてのご案内です。

県内の横浜市、川崎市、横須賀市等、県営水道の給水区域以外の市町村については、県営水道とは別の水道事業者が事業を行っていますので、各市町村の水道局等にお問い合わせください。(参考:県営水道の給水区域

県営水道の給水区域内の「下水道使用料」の減免については、各市町の下水道事業者が個別に減免制度を設けています。(減免制度のない市町もあります。)条件や手続きについて各市町の下水道事業を所管する課やHPでご確認の上、申請してください。

 

 

減免の対象となる世帯又は施設は次の表のとおりです。

個人を対象とするもの・・・基本料金(2ヶ月1,420円)及び基本料金に係る消費税等相当額を減額します。

減免対象世帯

減免対象資格

申請手続に必要なもの

児童扶養手当受給世帯

児童扶養手当法により、児童扶養手当を受けている方がいる世帯

(注)児童手当とは異なりますので、ご注意ください。

お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)

児童扶養手当証書

特別児童扶養手当受給世帯

特別児童扶養手当等の支給に関する法律により、特別児童扶養手当を受けている方がいる世帯

(注)児童手当とは異なりますので、ご注意ください。

お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)

特別児童扶養手当証書

遺族基礎年金受給世帯

遺族基礎年金を受けている方がいる世帯

(注)遺族厚生年金とは異なりますので、ご注意ください。

お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)

国民年金・厚生年金保険年金証書

知的障害者世帯

児童相談所又は知的障害者更生相談所において最重度(A1)又は重度(A2)の知的障害と判定されている方がいる世帯

お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)

療育手帳

身体障害者世帯

身体障害者手帳に障害の級別が1級又は2級と記載されている方がいる世帯

お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)

身体障害者手帳

精神障害者世帯

精神障害者保健福祉手帳に障害の級別が1級と記載されている方がいる世帯

お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)

精神障害者保健福祉手帳

要介護者世帯

要介護認定を受けた方であって、該当する要介護状態区分が要介護4又は要介護5の方がいる世帯

お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)

介護保険被保険者証

重複障害者世帯

次の2つ以上に該当する方がいる世帯
※同一の方が2つ以上の障害を有する場合のみ
●中程度の知的障害(療育手帳B1又はB2程度)と判定されている方
●身体障害者手帳に障害の級別が3級と記載されている方
●精神障害者保健福祉手帳に障害の級別が2級と記載されている方

お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)

療育手帳
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
※手帳は、いずれか2つ以上

 

施設を対象とするもの・・・算定した水道料金に10分の2を乗じて得た額を減額します。
減免対象施設 減免対象資格

申請手続に必要なもの

障害者就労施設
障害者グループホーム
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する次に掲げる施設
<障害者就労施設>
・障害者支援施設、地域活動支援センター
・生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う施設
<障害者グループホーム>
・共同生活援助を行う施設、福祉ホーム

お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)

減免の申請場所で、減免対象施設を運営していることがわかるもの(下記(1)、(2)等)

(1)知事(又は市長)が発行した施設に関する許可書(または指定書)

(2)社会福祉施設等の設置に関する県又は市への届出受理書

申請の方法

パソコン又はスマートフォンから電子申請を行う場合

 お手元にお客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)及び資格を証明する証書・手帳をご用意いただき、電子申請システムを利用して必要事項を入力してください。

 電子申請システムはこちらからご利用いただけます。(別ウィンドウで開きます)

電子申請システムの2次元コード

減免

 申請の際、資格を証明する証書・手帳のPDFまたは写真を添付してください。添付にあたっては下記の案内PDFを参考にしてください。

児童扶養手当受給世帯(PDF:133KB)(別ウィンドウで開きます)

特別児童扶養手当受給世帯(PDF:114KB)(別ウィンドウで開きます)

遺族基礎年金受給世帯(PDF:157KB)(別ウィンドウで開きます)

知的障害者世帯(PDF:185KB)(別ウィンドウで開きます)

身体障害者世帯(PDF:161KB)(別ウィンドウで開きます)

精神障害者世帯(PDF:118KB)(別ウィンドウで開きます)

要介護者世帯(PDF:98KB)(別ウィンドウで開きます)

重複障害者世帯(PDF:281KB)(別ウィンドウで開きます)

施設減免(PDF:138KB)(別ウィンドウで開きます)

窓口で申請を行う場合

 お客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)及び資格を証明する証書・手帳を持参のうえ、管轄の水道営業所に水道料金減免申請書を提出してください。
 なお、水道料金減免申請書は、下記PDFを印刷するか、水道営業所に備え付けの用紙をご利用ください。

郵送により申請を行う場合

 お手元にお客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)及び資格を証明する証書・手帳をご用意のうえ、水道料金減免申請書をご記入いただき、資格を証明する証書・手帳の写しと併せ、管轄の水道営業所に水道料金減免申請書を郵送してください。
 なお、水道料金減免申請書は、下記PDFを印刷してご利用ください。

水道料金減免申請書

水道料金減免申請書(PDF:130KB)(別ウィンドウで開きます)

記入例(個人を対象としたもの)(PDF:464KB)(別ウィンドウで開きます)

記入例(施設を対象としたもの)(PDF:577KB)(別ウィンドウで開きます)

注意

 すでに減免を受けている方で、減免の対象とならなくなったときや転居される場合は、水道営業所までお届けください。 

 詳しくは、管轄の水道営業所までお問い合わせください。

上記に関する問合せ先

各水道営業所の料金担当

 令和3年8月10日(火曜日)より、水道営業所の料金窓口及び給水窓口の受付時間を次のとおりとしております。ご理解、ご協力をお願いします。

【窓口受付時間】

9時00分から12時00分まで

13時00分から16時00分まで

※12時00分から13時00分までの間は昼休みとします。

 

このページに関するお問い合わせ先

電話:0570-00-5959(県営水道お客さまコールセンター)
水道料金の減免制度に関する問合せは県営水道お客さまコールセンターや、各水道営業所へお願いいたします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。