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更新日:2024年10月1日

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東日本大震災で被災された方への水道料金の減免について

東日本大震災で被災された方への水道料金の減免について

神奈川県内でも県営水道の給水区域外の市町村があります。
横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問合わせは各市町村の水道局等にお願いします。(参考:県営水道の給水区域

平成26年5月22日
【神奈川県企業庁】

東日本大震災で被災された方への水道料金の減免について

神奈川県営水道では、東日本大震災により住宅が被災し、居住することが困難
になった方及び原子力災害のため避難指示等が出されている方で、神奈川県営
水道の給水区域内に避難し、居住されている方がいる世帯を対象とし、水道料金
の減免を行います。
 つきましては、以下の内容をご確認いただき、管轄の水道営業所の窓口で、お
申し込みください。

1 減免の内容

水道料金のうち、「口径25ミリメートル以下の基本料金と1か月あたりの使用水量
8立方メートルまでの従量料金との合計額に消費税等相当額を加えた額を減額」します。

(例:1か月:922円+消費税等相当額)

2 減免の適用期間

入居日から原則6か月間以内

3 申請の手続き

 水道営業所の窓口に来所いただき、「水道料金減免申請書」を提出していただ
 きます。
 ※注神奈川県県土整備局住宅計画課を通じて、「東日本大震災で被災された方
への神奈川県内の受入住宅のあっせん」により県営住宅等の受入住宅に入
 居されている方には、別途連絡いたします。

4 申請に必要なもの

申請の際には、以下の書類をすべてご用意ください。

ア り災証明書又は被災証明書(申請時に取得が困難な場合は、被災時の住
 所を証明するものを提出いただき、窓口で誓約書の記入をしていただきます
 のでご了承ください。)
 ※ なお、り災証明書又は被災証明書は、原則、後日提出していただくこ
 ととなります。
イ 本人(被災者)であることを確認できる書類(健康保険証、運転免許証、
 年金手帳等)
ウ 水道を使用している場所に居住していることを証明する書類(住民票又
 は賃貸契約書等)
エ 入居日を確認できる書類(賃貸契約書、住民票等)
 ※ 提出が困難な場合は、窓口で誓約書の記入をしていただきますのでご
 了承ください。

5 お問い合わせ先

管轄する水道営業所の料金担当にお問い合わせください。
水道営業所一覧

このページに関するお問い合わせ先

東日本大震災で被災された方への水道料金の減免についてに関する問合せは各水道営業所へお願いいたします。
※「5 お問い合わせ先」をご確認ください。

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。