ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 飲料水・上下水道 > 神奈川県営水道 > 水道料金ガイド > 水道料金の減免制度 > 令和6年能登半島地震の被災者に対する水道料金の減免について

更新日:2024年10月2日

ここから本文です。

令和6年能登半島地震の被災者に対する水道料金の減免について

神奈川県営水道では、令和6年能登半島地震により被災され、神奈川県営水道の給水区域内に避難されている方に対し、次により水道料金の減免を行います。

※公営住宅等の一時提供について、令和6年9月30日(月曜日)をもって受付を終了した事に伴い、公営住宅等以外の住居に係る新たな減免申請も同日をもって終了いたしました。

1減免対象者 

「令和6年能登半島地震」による「り災証明書」が交付された被災者で、神奈川県営水道の給水区域内に一時居住している給水契約者

 

県営水道の給水区域12市6町

相模原市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市(一部)、茅ヶ崎市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、箱根町(一部)、愛川町(一部)

県営水道の給水区域は県営水道の給水区域のページからもご確認いただけます。

 

2減免内容

水道料金のうち、「口径25ミリメートル以下の基本料金と1か月あたりの使用水量8立方メートルまでの従量料金(1か月922円+消費税相当額)」を免除します。

3減免期間

公営住宅等の家賃が免除される期間に準じて、原則6か月以内とします。

4申請の手続き ※受付終了しました

(1)公営住宅等に入居される方

神奈川県住宅計画課が窓口となり一時提供している公営住宅等(県営住宅・政令3市を除く市営・町営住宅、県住宅供給公社の住宅)に入居される方は、申請手続きは不要です。

(2)(1)以外の住宅(政令市である相模原市営住宅を含む)に入居される方

政令市である相模原市の市営住宅を含め、上記(1)以外の住宅に入居される方は、申請手続きが必要です。

手続きに必要な書類等は次のとおりです。

ア り災証明書

イ 本人確認書類(運転免許証等)

ウ 入居していること及び入居日がわかる書類(住民票又は賃貸借契約書)

申請窓口は最寄りの水道営業所となりますが、まずは「神奈川県営水道お客様コールセンター電話番号0570-005959」までお問い合わせください(受付時間:月曜日から土曜日の8時30分から19時00分まで)。

5お問合せ先

管轄する水道営業所の料金担当にお問合せください。

水道営業所一覧

このページに関するお問い合わせ先

令和6年能登半島地震の被災者に対する水道料金の減免についてに関する問合せは各水道営業所へお願いいたします。
※「5 お問合せ先」をご確認ください。

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。