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更新日:2024年2月27日

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令和6年能登半島地震の被災者に対する水道料金の減免について

神奈川県営水道では、令和6年能登半島地震により被災され、神奈川県営水道の給水区域内に避難されている方に対し、次により水道料金の減免を行います。

1減免対象者

「令和6年能登半島地震」による「罹災証明書」が交付された被災者で、神奈川県営水道の給水区域内に一時居住している給水契約者

 

県営水道の給水区域12市6町

相模原市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市(一部)、茅ヶ崎市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、箱根町(一部)、愛川町(一部)

県営水道の給水区域はこちらからも確認できます。

 

2減免内容

水道料金のうち、基本料金(1か月781円、消費税相当額を含む。)を免除します。

3減免期間

公営住宅等の家賃が免除される期間に準じて、原則6か月以内とします。

4申請の手続き

(1)公営住宅等に入居される方

神奈川県住宅計画課が窓口となり一時提供している公営住宅等(県営住宅・政令3市を除く市営・町営住宅、県住宅供給公社の住宅)に入居される方は、申請手続きは不要です。

(2)(1)以外の住宅(政令市である相模原市営住宅を含む)に入居される方

政令市である相模原市の市営住宅を含め、上記(1)以外の住宅に入居される方は、申請手続きが必要です。

手続きに必要な書類等は次のとおりです。

ア 罹災証明書

イ 本人確認書類(運転免許証等)

ウ 入居していること及び入居日がわかる書類(住民票又は賃貸借契約書)

申請窓口は最寄りの水道営業所となりますが、まずは「神奈川県営水道お客様コールセンター電話番号0570-005959」までお問い合わせください(受付時間:月曜日から土曜日の8時30分から19時00分まで)。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。