更新日:2026年7月14日

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ディーゼル車規制

神奈川県で実施している「ディーゼル車規制」についてのページです。

神奈川県で実施しているディーゼル車規制について

神奈川県では、大気環境を改善するために、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」により「旧式ディーゼル車に対する運行規制」と「燃料規制」を実施しています。

根拠条例

ディーゼル車規制を実施した結果、大気環境は大きく改善されましたが、大気環境の維持とさらなる改善のために引き続きご協力ください。

運行規制

神奈川県では「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で規定する「粒子状物質の排出基準」を満たさない旧式のディーゼル車の県内全域での運行を平成15年10月1日から禁止しています。

詳しくは、「運行規制」のページをご覧ください。

規制対象車の確認方法

お使いの自動車が、運行規制の対象車であるかどうか確認できます。

車検証を準備してご確認ください。

規制対象車の判断方法(PDF:48KB)

規制対象の例外

規制対象車両であっても、神奈川県知事が指定する粒子状物質減少装置(九都県市で指定した粒子状物質減少装置)を装着した自動車であれば、神奈川県内を走行することができます。

詳しくは、九都県市が指定している粒子状物質減少装置の一覧をご覧いただけます。

よくある問合せ

運行規制に関してよくある問合せをまとめました。

車両の登録についてのお問合せもよくいただいていますが、神奈川県で実施している「運行規制」とは別に国で車両の登録を規制しています。

詳しくは、「国で実施している登録規制(自動車NOx・PM法)」の項目をご覧ください。

燃料規制

自動車から排出される粒子状物質の量を増大させ、環境により大きな負荷を与える「重油」や「重油を混和した燃料」及び「性状が条例に規定する基準を満たさない燃料」を、自動車の燃料として使用・販売することを禁止する「燃料規制」を実施しています。

詳しくは、「燃料規制」のページをご覧ください。

検査の実施

「粒子状物質の排出基準」を満たさない条例違反の車両が走行していないか、県内各地で検査を行っています。

検査の結果はこちらからご確認いただけます。

検査の結果

運行規制検査の様子燃料規制検査の様子

 

条例違反の車両が確認された場合は、「指導書」を交付し、「粒子状物質減少装置の装着」などの是正指導を行います。

指導に対応いただけない場合は「運行禁止命令」を発する場合もあります。

ディーゼル車黒煙ダイヤル

黒煙を出しながら走行しているディーゼル車を見かけましたら「ディーゼル車黒煙ダイヤル」までご連絡ください。

九都県市での取り組み

大気環境は広域的に対応しなければ改善しませんので、首都圏の近隣都県(埼玉県、千葉県、東京都)で、ディーゼル車に関する規制を条例で定めて大気環境の改善に取り組んでいます。

九都県市あおぞらネットワークのホームページ

ディーゼル車対策強化月間

毎年10月を「ディーゼル車対策強化月間」と位置づけ、首都圏の政令市(横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市)を含めた九都県市で協力し、ディーゼル車規制の徹底を図っています。

 国で実施している登録規制(車種規制)

国では、神奈川県で実施している「運行規制」とは別に、自動車NOx・PM法で規定する「窒素酸化物及び粒子状物質の排出基準」を満たさない自動車を、対策地域内で登録することを禁止する「車種規制」を行っています。

自動車NOx・PM法について(環境省のホームページ)

なお、神奈川県内の対策地域は、南足柄市、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村、相模原市の一部(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町を除く)を除いた全地域です。

自動車NOx・PM法に関するお問合せ先

  • 自動車の登録に関するお問合せは、神奈川運輸支局整備・保安部門(電話:045-939-6803)まで
  • 自動車NOx・PM法による自動車排出ガス対策に関するお問合せは、環境省水・大気環境局自動車環境対策課(電話:03-3581-3351)まで

関連先リンク

九都県市

他府県(Nox.PM法対策地域)

国機関

参考

 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4180

ファクシミリ:045-210-8846

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。