更新日:2024年3月11日

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運行規制について

神奈川県ディーゼル車運行規制について

神奈川県では、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で規定する「粒子状物質の排出基準」を満たさない旧式ディーゼル車の、県内全域での運行を禁止しています。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例及び同施行規則(ディーゼル車規制関係抜粋)

目次

  1. 運行規制の内容
  2. 規制対象車の判断方法
  3. 県条例と自動車NOx・PM法との相違点
  4. 罰則等
  5. 荷主等の義務等
  6. その他事業者等の責務
  7. 運行規制への対策
  8. 立入検査

1.運行規制の内容(第96条の3、第96条の4、第96条の5、第96条の7)

県条例に定められた排出基準を満たさない旧式ディーゼル車の、県内全域での運行を禁止しています。ただし、知事が指定した対策を講じた場合には、県内運行が可能となります。
県内を運行する自動車は、登録地に関係なく規制対象となりますので、県外からの流入車や自動車NOx・PM法の対策地域外に登録している自動車であっても規制対象となります。

規制対象地域

県内全域

規制対象車種

軽油を燃料とするトラック・バス及びこれらをベースに改造した特種用途自動車 (1、2、4、6、8ナンバーと、5、7ナンバーで乗車定員11人以上の車)

規制対象外車種
  • 軽油を燃料としない自動車
  • 軽油を燃料としていても、0、3、5、7、9ナンバー、(5、7ナンバーについては乗車定員11人未満の車)は対象外
排出基準を満たさない旧式ディーゼル車
  • 車検証の「型式」欄の識別記号がK、N、P、S、U、W、KA、KB、KCの自動車
  • 昭和54年頃までに製造された識別記号のない自動車

※改造車の場合、上記の識別記号以外の型式でも排出基準を満たさない場合があります。

 

2.規制対象車の判断方法

下記リンクで、お使いの自動車が、運行規制の対象車であるかどうか判定できます。

規制対象車の判断方法(PDF:48KB)

なお、輸入車の場合で、輸入時に当該自動車に適用された排出ガス規制の基準が不明の場合は、初年度登録された時点の最新規制に適合しているとみなし、排出基準への適否を判断します。

お使いの自動車が、県条例の規制の対象となるか分からない場合は、環境課(大気・交通環境グループ 電話:045-210-4180)にお問合せください。

3.県条例と自動車NOx・PM法との相違点

<県条例による規制と国の法律による規制の対比>

  県条例 国の法律(自動車NOx・PM法)
対象車種 軽油を燃料とする
  • トラック、バス
  • 特種用途自動車(トラック、バスをベースに製作したもの)
  • トラック、バス(燃料の種類を問わない)
  • 特種用途自動車(トラック、バス、軽油を燃料とする乗用車をベースに製作したもの)
  • 乗用車(軽油を燃料とするもの)
規制される排出ガス中の物質 粒子状物質(PM) 窒素酸化物(NOx)
粒子状物質(PM)
規制内容 条例で規定する「粒子状物質の排出基準」を満たさない自動車は県内での運行ができません。
(ただし、知事が指定した対策を講じた場合は運行できます)
法で定めるNOxとPMの排出基準を満たさない自動車の新規登録、移転登録、車検の更新ができません。
対象地域 県内全域 対策地域内※
車検証への記載 車検証の備考欄への記載はされません 車検証の備考欄に記載されます
 
※神奈川県内の対策地域は、横浜市、川崎市、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町を除く)、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、愛川町です。
 

自動車NOx・PM法に関するお問合せ先

  • 自動車の登録に関するお問合せは、神奈川運輸支局整備・保安部門(電話:045-939-6803)まで
  • 自動車NOx・PM法による自動車排出ガス対策に関するお問合せは、環境省水・大気環境局自動車環境対策課(電話:03-3581-3351)まで
 

4.罰則等(第96条の6、第121条の2)

運行禁止命令

条例に違反した運転者又は使用者に対して、その自動車の運行の禁止を命令することができます。

罰則

運行禁止命令に従わない場合には、「50万円以下の罰金」に処せられる場合があります。

5.荷主等の義務等(第96条の8、第107条、第110条の2、第110条の3)

反復継続して貨物の運送や旅客の輸送などを委託する者(荷主等)は、運送を委託した者の自動車の運行について一定の支配権を有することから、運送や輸送を受託した者が運行規制を遵守するよう適切な措置を講じる義務があります。
この義務に違反していると認められる場合には、必要な措置を講じるよう「勧告」することがあり、また、この勧告に従わなかった場合には、「氏名等を公表」する場合があります。
また、荷主等は運送や輸送を受託した者の条例遵守が円滑に進むように必要な援助または協力に努めなければなりません。

6.その他の事業者等の責務(第87条、第88条の4)

自動車の使用者等は、自動車を使用するときは、必要な整備及び適正な運転を行うことにより、自動車からみだりに排出ガスを出さないよう努めてください。また、粒子状物質減少装置の機能を十分発揮させるためには、装置だけではなく、エンジンやエンジン周辺についても日ごろから整備やメンテナンスをしておくことが大切ですので、定期的な点検、整備に努めてください。
自動車の整備を業とする方は、粒子状物質減少装置の能力を十分発揮させるため、お客様に対して説明したり、装置の適正な管理について必要な助言を行うよう努めてください。

7.運行規制への対策(第96条の5)

運行規制への対応としては次の方法があります。
 
  • 規制の対象とならない新しい型式の自動車(平成9年規制以降の規制への適合車)や低公害車(九都県市低公害車指定指針により指定された低公害車※等)への買替え ※九都県市低公害車指定指針により指定された自動車は、九都県市ホームページ「あおぞらネットワーク」から検索することができます。
  • 神奈川県知事が指定した粒子状物質減少装置(DPFや酸化触媒)の装着
  • その他知事が指定した対策(代替燃料による対応等)

粒子状物質減少装置について

旧式ディーゼル車であっても、神奈川県知事が指定する粒子状物質減少装置(九都県市で指定した粒子状物質減少装置)を装着した自動車であれば、神奈川県内を走行することができます。

なお、粒子状物質減少装置は、当該自動車の「排気量」や「原動機の型式」、「使用方法、走行条件」などによっても装着する装置の種類や費用などがそれぞれ異なりますので、「九都県市指定粒子状物質減少装置一覧」でご確認の上、詳細については、メーカーに直接お問い合わせください。

<粒子状物質減少装置の種類>

装置の種類 対応可能な自動車 装置の概要 装着費用
DPF
  • 車検証の「型式」欄の識別記号が、K、N、P、S、U、Wの自動車
  • 昭和54年頃までに製造された識別記号のない自動車
ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれるPMをフィルターにより捕集し、燃焼等で除去する装置 100万円前後
酸化触媒 車検証の「型式」欄の識別記号が、KA、KB、KCの自動車 ディーゼルエンジンの排出ガス中に含まれるPMを白金等の触媒作用(酸化作用)で除去する装置 20から40万円前後

粒子状物質減少装置を装着した際のお願い

神奈川県知事指定(九都県市指定)の粒子状物質減少装置を装着した場合、装着証明書、九都県市指定粒子状物質減少装置装着ステッカー(以下「ステッカー」といいます。)、登録はがきが装置とともに装置装着施工者等から配付されますので、次のように取り扱ってください。

  • 装着証明書

証明書には、装置名、指定番号、装着車の車台番号、装着年月日が記載されています。運行の際には必ず証明書を携行してください。(車検証と一緒に保管するなど)

  • ステッカー

必ず自動車に貼付してください。(発行された年度の違いなどにより「九都県市」が「八都県市」、「七都県市」又は「東京都」となっている場合があります。)

ステッカーステッカー

(貼付場所)
○フロント右ドア
ただし、フロント右ドアの無い自動車、当該部位に貼付場所を確保することが困難な自動車については、前部右側でも可。
○自動車の後部(右側を基本)
ただし、当該部位に貼付スペースを確保することが困難な自動車については、左側面後方でも可。

  • 登録はがき

必要事項を記入の上、必ず送付してください。
送付先・問い合わせ先は「東京都環境局環境改善部自動車環境課」です。

8.立入検査(第111条)

本県では、路上、拠点(高速道路SA・PA等)及び事業所において運行規制の立入検査を実施しています。
ただし、横浜市及び川崎市には、立入検査等の権限を移譲しており、各市内における立入検査は各市で実施し、県は横浜市、川崎市以外の県域において検査を実施しています。

立入検査へのご協力について

立入検査の際には、条例の基準に適合しているかを確認するため、「車検証」や「粒子状物質減少装置装着証明書」の提示等をお願いしますので、トラック、バス等の運転手の方々や事業所の皆様は、ご協力をお願いします。
また、各事業所におかれましても、出入車両の把握や規制の啓発など、条例が遵守されるよう引き続きご協力をお願いします。

検査風景1 検査風景2

検査風景3 検査風景4

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4180

ファクシミリ:045-210-8846

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