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更新日:2026年3月6日
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このページには、施術所・施術者の届出に必要な様式を掲載しています。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づく施術所や出張専門で業務に従事する施術者、住所地の区域外に滞在して業務を行う施術者、「柔道整復師法」に基づく施術所においては、施術所や業務の開設・開始・休止・廃止・再開にあたり、届出を行う必要があります。
以下の該当様式をダウンロードし、記入後、小田原保健福祉事務所の企画調整課の窓口にご提出ください。
※当所の所管区域は、小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町です。
なお、届出にあたっては、事前のご相談をお願いします。
施術所の開設・変更・廃止、出張専門業務の開始・廃止等は、来所日時を電話予約(0465-32-8000)のうえ、第1号から第5号の届出は10日以内に、第6号(施術者県内滞在業務開始届)については事前にご提出ください。
※手続きにあたっては、併せて次のページをご確認ください。
※下記様式が正しく表示されない場合(タイトルが印字されない等)は、お手数ですが、一旦パソコン等にダウンロードし、各ソフトから各様式を開いてご使用ください。
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。