初期公開日:2024年6月12日更新日:2025年3月26日

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施術所(小田原保健福祉事務所)

このページには、小田原保健福祉事務所における施術所関係のお知らせ等を掲載しています。

有資格者による施術を受けましょう

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されています。

あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

なお、小田原保健福祉事務所管内(小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町)における、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所の届出の有無等については企画調整課までお問い合わせください。

関連ページ

医業類似行為に対する取扱いについて(厚生労働省のページ)(別ウィンドウで開きます)

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省のページ)(別ウィンドウで開きます)

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について(厚生労働省のページ)(別ウィンドウで開きます)

施術所・施術者の届出

施術所を運営するにあたり必要な届出に関する書式は、次のページに掲載しています。

施術所・施術者の届出

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る広告規制

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告について、令和7年2月に厚生労働省が「あはき・柔整広告ガイドライン」を策定しています。詳細は厚生労働省の次のページをご覧ください。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告等(厚生労働省のページ)(別ウィンドウで開きます)

このページに関するお問い合わせ先

小田原保健福祉事務所

小田原保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

企画調整課

電話:0465-32-8000(代表)

内線:3221から3223

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。